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薬院法律事務所

刑事弁護

盗撮事件、被害者不明、盗撮映像がなくても処罰できるか?


2019年06月15日読書メモ

1.「被害者が不明なら盗撮事件は処罰できないのではないか」という質問

時折ある質問ですが、警察官向けの文献があります。結論としては「処罰されます」という回答になります。

警察実務研究会編著『地域警察官のための軽微犯罪措置要領』(立花書房,2010年12月)193頁

Q、甲は,電車内において,乗車中のA女(25歳)のスカートの下から股間をカメラ付き携帯電話で撮影していたところを,会社員に目撃されて取り押さえられた。しかし,A女はそのまま立ち去ってしまい, また甲を警察に突き出したところ,カメラ付携帯電話の記録媒体には画像が記録されていなかった。

A、
甲の行為が, 「卑わいな行為」であることに疑いはない。また,被害者が立ち去る等して,被害者からの供述が録取できなかったとしても,逮捕者や目撃者からの供述により 「実害発生の可能性がある卑わいな言動」が立証できれば,迷惑防止条例違反事件として送致することは可能である。
問題は, 「盗撮」行為の処罰規定がある条例の適用であるが,行為自体は「卑わい(粗暴)行為」に該当しているのであるから,撮影した画像が記録媒体に残っていない場合であっても,通常の「卑わい(粗暴)行為」の罰則を適用すればよい。
このような事件を立件するに当たっては, 目撃者から目撃情報等を詳細に録取した参考人供述調書を作成し調書化するとともに,その内容に整合した実況見分調書を作成することが必要である。」

私自身、被害者を「氏名不詳者」として略式請求された事件の取扱経験もあります(但し、被害者が特定できている事件と同時に起訴)。被害者が特定できていないからといって処罰できないというものではないです。

※近時の実例です

記事紹介 梶山健一郎「ショートパンツを着用した被害者が自ら露出している膝裏付近の動画撮影行為であっても、社会通念上、性的道徳観念に反する下品でみだらな動作であり、被害者と同様の立場に置かれた人を著しく差恥させ、かつ不安を覚えさせるような行為であると認められるとした事例(東京高判令5. 7. 11判決・確定」研修905号(2023年11月号)76-86頁

2.「盗撮した映像がなければ処罰できないのではないか」という質問

この質問についても「処罰できることもあります」という回答になります。

防犯カメラの映像から、自白や盗撮映像がない事例で有罪としたものがあります。

渡辺裕也「最新・判例解説 広島高裁松江支部平成28年2月26日」(捜査研究790号28-40頁)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(鳥取県) 3条1項3号の「卑わいな言動」について,その判断は通常一般人の立場から行うことを示した上で,女性のスカート下に「スマートフォン様のもの」を差し入れた行為が「卑わいな言動」に該当すると判示した事例

広島高等裁判所松江支部判決平成28.226(広島高等裁判所刑事裁判速報平成28年2号,上告棄却・確定)

【検察官による犯行状況の立証は,専ら店内に設置された防犯カメラの画像によっていると思われ,その画像から,原判決及び本判決は,概要次のとおり事実を認定した。

「被害女性が出入口ドアに近い方のレジの前に,精算のため, レジカウンターの方を向いて立っていた。被告人は, レジカウンターと陳列棚との間の狭い空間の被害女性の左後方に, 同陳列棚の方を向いて立った。その上で,首を左斜め後方にひねり,被害女性のスカート下の脚部に目を向けながら,スマートフォン様のものを,親指と他の4本の指で挟むようにして左手に持ち,膝を曲げてしゃがみ込みながら, 上半身を左にひねるようにして左腕を左後方に伸ばし,被害女性のスカートの裾下,約10センチメートルの位置でスカート内側の被害女性の股間部をのぞき見ることが可能な位置まで, スマートフォン様のものの先端を差し入れ,そのまま約1秒間程度静止した後左手を引き戻しながらひねった上半身を戻すようにして立ち上がった。被告人は, 出入口ドア付近に別の女性を見ると,陳列棚を一周した後,足早にコンビニエンスストアの店外に出た。」】

以下は、D1-lawからの引用です。

【平成28年2月26日/広島高等裁判所松江支部/判決/平成27年(う)18号

判例ID 28254006
事件名 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(鳥取県)違反被告事件
裁判結果 原判決破棄自判(有罪)
上訴等 上告
出典
高等裁判所刑事裁判速報集(平28)号236頁

■28254006

広島高等裁判所松江支部

平成27年(う)第18号

平成28年02月26日

判決要旨
1 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(鳥取県)(以下「本条例」という。)の目的が、「県民及び滞在者等の平穏な生活を保持すること」(1条)にあり、同条例の禁止行為の中には、景品買い行為の禁止(6条)など、明らかに法益侵害される者という意味での「被害者」が観念できない類型が存すること、「卑わいな言動」の禁止される場所が「公共の場所」又は「公共の乗物」に限定されていること、その規制は法律による全国一律のものでなく、条例制定権の範囲である地域における事務(すなわち属地的規制に馴染むもの。)と把握されていること等に鑑みれば、本条例3条1項は、強姦罪や強制わいせつ罪等専ら個人的法益に対する侵害犯と異なり、(保護法益について端的に社会的法益と捉えるのかは取りあえず置くとして、)公共の場所や公共の乗物における、社会通念上、卑わいとされる言動を禁止し、地域住民等が安心して生活できる風俗環境が保持されることを通じて、県民及び滞在者等の意思及び行動の自由を確保しようとするものと思料される。
かかる見地から「卑わいな言動」は、当該行為の相手方が必ずしもそれに気付いている必要はなく、公共の場所又は公共の乗物において、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動又は動作(最高裁平成20年11月10日第三小法廷決定・刑集62巻10号2853頁)と認識されるものは「卑わいな言動」として、規制の対象になるというべきである。
2 この点に関し、弁護人は、例えば、歩行中に何かにつまずき、転倒しそうになり、思わず何かをつかもうとして偶然隣にいた女性の胸をつかんでしまったような反射的行動も「卑わいな言動」に該当し不都合であり、主観的構成要件として、「性的意図」が必要である旨主張するが、前記のとおり、本条例3条1項は強姦罪や強制わいせつ罪等の個人的法益に対する罪とは構成要件及び法定刑を異にし、規制の目的・方法も異なるから、行為者の主観的傾向を犯罪の成立に要求する合理的理由はないし、上記のようなケースでは、その客観的な行為態様が、「みだりに」(すなわち社会通念上正当な理由があると認められないこと)あるいは「人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法」(3条1項柱書)に当たらないと解することは十分に可能であって、処罰範囲を限定する趣旨から、あえて明文にない主観的要件を求める必要性も乏しい。
3 以上を踏まえ、被告人の本件行為をみるに、原審甲29号証及び30号証(当審検6号証)の防犯カメラの映像からは、ランチタイムの客の出入りが頻繁なコンビニエンスストア内において、被害女性が2か所あるレジのうち、出入り口ドアに近い方のレジの前に、精算のため、レジカウンターの方を向いて立っていたところ、被告人は、レジカウンターと陳列棚との間の狭い空間の被害女性の左後方に、同陳列棚の方を向いて立った上、首を左斜め後方にひねり、被害女性のスカート下の脚部に目を向けながら、スマートフォン様のものを、親指と他の4本の指で挟むようにして左手に持ち、膝を曲げてしゃがみ込みながら、その腕を上半身を左にひねるようにして左後方に伸ばし、被害女性のスカートの裾下、約10センチメートルの位置でスカート内側の被害女性の股間部を覗き見ることが可能な位置まで、スマートフォン様のものの先端を差し入れ、そのまま約1秒間程度静止した後、左手を引き戻しながらひねった上半身を戻すようにして立ち上がったことが認められ、原判決も同事実を前提に構成要件該当性の判断を行っていることは明らかである。
上記のような本件行為は、これを目撃した者がすぐに被害女性に対し盗撮をされていた旨伝えたように、行為の外形からみれば、被害女性がレジに気をとられている隙に背後からカメラ・撮影機能付きの携帯電話ないしスマートフォンでスカート内を撮影するという盗撮行為と何ら異なるところがなく、実際に差し入れたスマートフォン様の物に撮影機能があったか否かを問わず、当該行為を一般人の立場から見た場合に、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動又は動作と認識されるものであって、その方法が被害女性あるいはこれを目撃した者に対しひどく性的恥じらいを感じさせ、心理的圧迫ないし嫌悪感を抱かせるものであることは明らかである。】

【■28260392

最高裁判所第二小法廷

平成28年(あ)第411号

平成28年07月08日

本籍・住居 (省略)
地方公務員

昭和54年(以下略)生

上記の者に対する公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年鳥取県条例第22号)違反被告事件について、平成28年2月26日広島高等裁判所松江支部が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立てがあったので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文
本件上告を棄却する。

理由
弁護人尾西正人、同宮村啓太、同石原詩織の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は所論のような趣旨まで判示したものではないから、前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
よって、同法414条、386条1項3号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

 (裁判長裁判官 山本庸幸 裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる)】