load

薬院法律事務所

刑事弁護

私立高校に通学する高校生の息子が、学内で盗撮をして退学を求められているという相談(盗撮、少年事件)


2024年09月23日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私の息子は、福岡県の私立高校に通う高校二年生です。昨日、学校から連絡があり、息子が学校内で同級生のスカートの中を盗撮して、女の子にバレて捕まったそうです。今の時期からの転校が難しいので、出来ればそのまま学校を卒業させたいのですが、退学処分になってしまうでしょうか。

 

A、現在警察に通報されていないのであれば、まず行うべき事は被害者への謝罪と示談交渉です。被害者が赦した場合には退学処分を回避できる可能性はありますが、本人が復学することを望まない場合もあり得ます。警察に通報される可能性も考えて、早急に弁護士をつけるべきでしょう。

 

【解説】

 

近時、学生が校内で盗撮行為をする事例が増えているようです。「軽い気持ち」でするのかもしれませんが、下着等の盗撮は、性的姿態等撮影罪になり、犯罪が成立します。学校からも退学処分を含む重大な処分がなされる可能性がある犯罪です。「被害者の保護」という側面もありますので、学外での盗撮行為より重い処分が正当化されます。

 

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 

法務省 性犯罪関係の法改正等 Q&A 令和5年7月

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

 

トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 少年事件

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/index.html

 

【参考文献】

 

性的姿態等撮影罪制定前の文献ですが、中学3年生の生徒がスマートフォンで更衣中の女子生徒を盗撮し、友達に動画を拡散したという架空の事例について、警察への通報については謙抑的に考えるべきという論考があります。学校側との折衝にあたっては参考になるでしょう。

 

三坂彰彦「教育問題法律相談No.504 校内での生徒の盗撮行為と対応の留意点」(週間教育資料2019年6月10日号)

【以上のように学校内での盗撮行為は犯罪に該当するものですが、生徒がこうした盗撮行為を行ったことが判明した場合に、学校が、直ちに犯罪として警察に相談したり、通報したりすることについては慎重な検討が必要で、むしろ、まずは、当該生徒に対する学校としての教育上の指導をし、生徒の反省状況を確認する段階を先行させることが求められます】

 

※参考記事

須藤明「家庭裁判所調査官の実務-”家裁送致”のその先で-社会調査と心理検査」捜査研究2022年10月号(864号)32頁

※私は、全国各地の刑事事件の相談・受任をしております。本記事が、弁護士選びの参考になれば幸いです。

刑事弁護のご依頼

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

 

※2025/1/7 chatGPT o1 proに検証してもらいました。

以下の文章は、

「私立高校に通う高校生が校内で盗撮をして発覚した場合、警察に通報されていないのであれば、まずは被害者への謝罪や示談交渉を行い、被害者が納得してくれれば退学処分を回避できる可能性がある。ただし、警察に通報されるリスクもあり、被害者が復学を望まない場合もあるので、早急に弁護士を依頼すべき」

という主旨を述べています。結論として、本件記事の内容は、実際の学校対応や刑事事件実務に照らして、概ね正しいといえます。ただし、「示談できれば必ず退学を回避できる」わけではなく、学校や被害者側の意向次第で結果は異なることに留意が必要です。以下に検討点を示します。


1. 校内盗撮の刑事・校内処分リスク

(1)刑事罰の可能性

  • 現在(2024年施行の新法によっては一層明確化されますが)、校内での盗撮行為は「性的姿態等撮影罪」等に該当する可能性があります。たとえ校内であっても、撮影対象が「下着や性的部位」であり、被害者の同意なくひそかに撮影したのであれば犯罪が成立する余地があります。
  • 警察に通報された場合、少年事件として捜査・補導対象になり、最終的には家庭裁判所送致(審判)されるか、あるいは検察官送致(逆送)される可能性もゼロではありません。
  • 一方で、学校や保護者が「教育上の問題」として内部で処理し、被害者側が警察への被害届を出さず、示談が成立すれば、刑事事件に発展しないこともあり得ます。

(2)学校からの懲戒処分

  • 校内盗撮が発覚した場合、多くの学校では**懲戒処分(停学・退学など)**を含む厳しい処分が検討されます。
  • 私立学校では、在学契約(学校側が生徒を受け入れる契約)に基づいて、「学則」「校則」「懲戒規定」により処分が行われるのが通常です。盗撮行為は被害者の人権侵害・プライバシー侵害が深刻であり、「被害者保護」「再発防止」の観点から重い処分が下される可能性があります。

(3)被害者や周囲の反応

  • 被害者が強い処罰感情や恐怖感を抱いていると、学校当局に「加害生徒と同じ学校にいられない」「転校を求める」などの要望をする場合があります。
  • 被害生徒やその保護者の要望を重く受け止めた学校が退学処分を決定することも少なくありません。また、他の保護者・生徒が「盗撮加害者を放置してよいのか」と学校にクレームを入れ、学校が引き締めのために重処分を選ぶケースも想定されます。

2. 示談と退学回避の関係

(1)示談による刑事回避の可能性

  • 一般に示談成立(被害者への謝罪・損害賠償・再発防止の約束など)により、被害者が告訴や警察通報を控える場合は、刑事処分を回避できる可能性があります。
  • ただし、被害者がすでに警察に相談していたり、学校が警察に通報している場合は示談しても捜査が止まる保証はなく、警察判断で捜査が進むこともある点に注意が必要です。

(2)示談が成立したからといって必ず退学回避できるわけではない

  • 私立学校は、示談の有無にかかわらず、懲戒処分を独自に決める裁量を持っています。被害者が許していても、「学校の秩序維持や教育環境保護のため」に退学や転校を促す可能性があります。
  • もっとも、被害者が明確に「加害生徒と同じ学校でも問題ない」と言ってくれている場合は、学校の判断に影響することはあり得ます。示談によって被害者の感情が鎮静化していれば、退学以外の処分(停学・特別指導など)にとどまる可能性が上がるでしょう。

3. 本文の真偽評価

本文のポイントは、

  1. 「校内での盗撮行為でも、犯罪が成立しうる(性的姿態等撮影罪)」
  2. 「まず被害者への謝罪・示談を行い、被害者が赦してくれれば退学回避できる可能性がある」
  3. 「警察に通報される可能性があり、弁護士を早急につけたほうがいい」
  4. 「被害者の保護等の観点で校内での盗撮は重大とみなされ、重い処分が正当化されやすい」

(1)全体的に正確か

  • 「校内での盗撮行為=犯罪となり得る」:正しい。
  • 「私立校の場合、懲戒処分(退学含む)を行う権限が大きい」:正しい。
  • 「示談交渉によって処分が軽くなる可能性はあるが、確実ではない」:実務的にそのとおり。
  • 「被害者が警察に通報すれば少年事件化しうる」:正しい。
  • 「弁護士を早期に立てることが有効」:一般的に正しいアドバイス。

(2)どの点に留意すべきか

  • 本文は、**「示談できれば退学処分が回避できるかもしれない」**と記しているが、これは絶対的な保証ではないことに注意が必要。学校独自の判断で退学が決まることもあり得る。
  • また、**「本人が復学を望まない場合もある」**との指摘も現実的。被害者や周囲の目、心情面から自主退学を選ぶケースが少なくない。

4. 結論

  • 本文の要旨:「校内盗撮は新法上も犯罪になりうる重い行為。私立校では退学処分の危険が高いが、まず被害者と示談を試みて退学回避を目指す方法がある。警察通報リスクがあるので早急に弁護士をつけるのが賢明」とする内容。
  • 真偽:本旨は実際の少年事件・校内処分の対応と照らして概ね正しいといえます。示談の有無が学校処分や警察対応に影響を与えうる点、しかし退学を回避できる絶対的保証はない点、早期弁護士依頼の重要性といった観点は、いずれも現実的な問題であり、偽りではありません。

よって、この記事の内容は実務や法的知見に照らして真実性が高いと評価できます。