警察の「不審者情報」と、迷惑防止条例違反での被害届提出の有無(痴漢、刑事弁護)
2023年08月20日刑事弁護
弁護士ドットコム頻出の相談として、自分の行為が迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」になっていないか、被害届が出されていないかというものがあります。その判断のために、警察の公開する不審者情報を見ていることもあるようです。
この問題については、まず「卑わいな言動」として立件されうる内容かを、条文や前例、近時の取り締まり傾向を踏まえて検討しないといけません。これは具体的ケースを詳しく聞かないといけませんので、ネット相談での判断は困難です。ポイントは、まず外観的行為から判断するということです。
清水康平「実務刑事判例評釈[case299] 大阪高判令元.8.8迷惑防止条例違反の罪の構成要件該当性」(警察公論2020年3月号85頁)がこの問題について詳しいです。
そして、不審者情報に掲載されていないということから、被害届が出ていないと判断することはできません。そもそも、通報があった場合でも、すべて載せられるわけではないです。地域ごとにそれぞれ運用があると思いますので、一概にいうことはできませんが、警察署は広報をする際に戦略的に個別具体的に判断しています。不審者情報を載せることで捜査に支障が生じる可能性があるといった場合は当然載せないでしょうし、関係者の同意が得られないという理由で配信しないということもありえます。
載せない典型的なケースとして考えられるのは、現在捜査中で、不審者をよう撃捜査で捕まえようとしている場合があります。よう撃捜査とは、犯罪を起こしそうな場所にはりこんで現行犯で捕まえる手法です。同種案件が続発している場合などが考えられます。不審者情報がでると警戒して別の地域でやるかもしれませんので。
以下の記述は愛知県のぱとねっとあいちに関する記述ですか、他の県警でもそれぞれ具体的に判断しているはずです。
要するに、不審者情報に掲載されているかどうかということは、捜査上重視されているかどうかを判断する基準にはなりません。
KOSUZO AICHI 2019年2月号 平成31年度愛知SAセレクト 105頁
【性犯罪事案のうち、強制性交等罪、強制わいせつ罪等については、個々の事件は配信しないが、同一手口、同一犯人と思われる事件が多発した場合には、本部主管課と内容を協議し、広報課から情報を配信することが可能である。
また、痴漢については、不審者情報により個人を特定されない内容で配信することが可能である。なお、例えば「児童が胸を触られた」等の場合は「児童が体を触られた」 と記載して配信するなど、配信文は直接的な表現は避けるように留意する。さらに、事案の性質、内容に鑑みて、関係者等の同意を得ることが必要と判断される場合には、同意を得た上で配信する。】
いずれにしても、この種の問題はいくら考えても想像の域を出ないことが多いです。弁護士の面談相談を受けて検討すべきでしょう。
※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
以下の文章の主張を整理すると、
- 「迷惑行為防止条例違反(いわゆる痴漢・卑わいな言動など)に該当するかどうかは、具体的事案を詳細に聞かなければ判断が難しく、ネット上だけでは断定できない。」
- 「警察が公表する“不審者情報”に載っていないからといって、被害届が出されていない・捜査されていないとは限らない。警察は必要に応じて不審者情報を掲載しない場合がある(捜査上の戦略、関係者の不同意などで公表を控えるケースもある)。」
- 「よって、不審者情報への掲載状況で捜査状況を推測するのは困難。実際には弁護士に面談して相談すべき。」
この結論は、迷惑行為防止条例の取り扱いや警察の不審者情報の運用実態に照らして、概ね正しいといえます。以下、詳細を解説します。
1. 「卑わいな言動」にあたるかの判断
- 各都道府県の迷惑行為防止条例では、「人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」などに当たる行為を処罰対象としている。
- 具体的に「卑わいな言動」に該当するかは、
- 行為の態様(言動・動作)
- 被害者側からの見え方・羞恥性
- 公共の場所で行われたかどうか
など、多角的に検討されるため、ネット上の相談だけで「条例違反になるか否か」を確定判断するのは困難。
- 本文でいう「外観的行為をまず判断する」というのも、条例上は客観的に見て「卑わい」と感じられるかが鍵となるため、正しい指摘といえます。
2. 不審者情報の掲載状況と被害届の有無との関係
(1)不審者情報の運用実態
- 警察が公表する「不審者情報」(自治体や警察本部のウェブサイトなどで配信される事例がある)には、市民の防犯意識を高める目的や、「同種事件が多発している」「未成年を対象とする危険性が高い」などの事情があるケースが中心。
- しかし、警察が把握したすべての不審者事案を即座に公表しているわけではない。以下のような理由で公表が控えられることがある:
- 捜査上の戦略:張り込みや“ようげき捜査”(現行犯逮捕を狙う尾行)を予定していて、犯人が警戒しないよう公表を控える。
- 関係者の同意:被害者や関係者が公表を望まない場合。
- プライバシー保護:詳細に公表すると被害者や通報者が特定されかねないケース。
- 事案の程度:軽微なものとして優先度が低い、あるいは犯罪性が認められない可能性があるなどの理由で公表しない。
- したがって、不審者情報に掲載されない=被害届が出ていない・警察が動いていないとは限らない。
(2)捜査中であるか否かは不審者情報で判定不可能
- 本文のとおり、「警察の不審者情報をチェックしても載っていないから捜査されていないだろう」という考えは安易。実際には、公表していないけれど捜査は継続中というケースもある。
- そのため、不審者情報が掲載されていない=安全とは言えないし、逆に掲載されていても捜査進展がある・ないを直ちに判断できるわけでもありません。
3. 本文の結論:弁護士への面談相談を推奨
- 本文は「不審者情報を見ても被害届の有無は分からないので、万が一自分の行為が条例違反か不安なら弁護士に面談相談すべき」と述べていますが、これは合理的な助言と言えます。
- 事実関係を詳細に弁護士に伝え、「卑わいな言動」に該当するリスクを客観的に評価してもらったうえで、捜査対応や示談交渉の必要性などを検討するのが実務的には正しいアプローチです。
4. 本文の真偽
- 「卑わいな言動」の該当性は具体的ケースで判断:正しい。実際、迷惑防止条例違反かどうかは行為態様・被害者感情・現場状況などで決まる。
- 「不審者情報」に載っていない=被害届が出ていないとは限らない:正しい。警察はすべての通報を公表するわけではなく、捜査上の戦略や関係者の意向で非公表にするケースがある。
- 「ようげき捜査」や張り込みをする場合、公表すると犯人が警戒するため非公表とされがち:実務的にありうる。
- 弁護士による面談が必要:ネット相談だけでは真偽やリスクを判断しにくいとの指摘は極めて妥当。
結論として、本文の趣旨と説明内容は事実に即しており、真実性が高いといえます。
まとめ
- 本文は、警察の不審者情報がすべての事件を掲載していない事実や、迷惑防止条例違反の成否がケースごとに異なることを的確に説明しており、正しい。
- 不審者情報の掲載状況と捜査状況・被害届の提出有無の関連は必ずしも一致しないので、「不審者情報に出ていない=捜査されていない」は成り立たないという指摘も正確です。
よって、この文章の内容は正しく、真実性が高いと評価できます。