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薬院法律事務所

刑事弁護

路上でコスプレをしている女性を撮影したら、盗撮だといわれて恐喝されたという相談(刑事弁護、犯罪被害者)


2024年12月02日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む20代男性です。先日、深夜に天神の繁華街を歩いていたところ、若い女性が露出度の高いゲームのキャラクターのコスプレをしているのを見かけました。凄く好みだったので、スマホを起動して撮影していたところ、撮影されていることに気がついた女性が近づいてきて、「盗撮しただろ」と言われました。ごめんなさいといったのですが、許してもらえず、彼氏らしき人が来て、身分証をとられて、示談金を払うように言われました。手持ちのお金がないのでATMにいって30万円を引き出して下ろして渡したのですが、身分証明書の写真も撮られていて、悪用されるのではないかと不安です。でも警察に届けたら自分が犯罪者にされるのではないか怖くて警察には届けられません。

 

A、女性が16歳未満でなければ、性的姿態等撮影罪は成立しないものと思われます。仮に16歳未満であっても、明らかに幼いといったことがなければ「故意」が欠けるとされることが多いでしょう。盗撮ハンターの可能性もありますので、弁護士に面談相談の上、警察に被害届けを出すことが考えられます。

 

【解説】

 

無断撮影行為そのものが適切ではないことは前提として、ご質問の事例の場合は、女性が「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出」しているため、性的姿態等撮影罪は原則として成立しないものと考えられます。つきまとって撮影した場合などには迷惑行為防止条例違反の成立が考えられますが、それにあたるかどうかは具体的な事案によるのでわかりません。肖像権侵害ということで民事上の損害賠償請求の問題となることはあり得ますが、仮に民法上違法とされる撮影行為であったとしても、金額が高すぎるように思います。内容からすると、最初から金銭を得ることを目的としていた可能性も考えられます。いずれにしても、個人情報が悪用される可能性も考えると、警察に相談に行くべきと思いますが…自身が犯罪者とされる危険性も存在しますので、まずは弁護士の面談相談を受けることをお勧めいたします。

 

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 

【参考文献】

 

浅沼雄介ほか「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律について(1)」法曹時報76巻2号(2024年2月号)23-122頁

52頁

【イ露出等による撮影対象からの除外
(7) 撮影行為の対象者が、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら性的な姿態を露出するなどした場合については、保護法益を放棄したと評価できると考えられる。
そこで、本項第1号から第3号までにおいては、「性的姿態等」から「人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」を除いた「対象性的姿態等」が処罰対象となる撮影行為の客体とされている。
これに対し、16歳未満の者は(そのうち13 歳以上16 歳未満の者については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者との関係では)、性的な姿態の撮影行為に応じるかどうかについて有効に自由な意思決定をする前提となる能力に欠け、保護法益の放棄ができないことから、本項第4号の撮影行為については、撮影対象者が自ら露出するなどしたものも含め、「性的姿態等」が処罰対象となる撮影行為の客体とされている。】

着衣の上からの無断撮影が、盗撮(迷惑防止条例違反)になるかという相談

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

ご相談後の流れ(在宅事件)

 

※2025/1/8 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下では,ご提示いただいた**「コスプレ姿の女性を路上で撮影したら盗撮といわれ,彼氏とともに恐喝されて30万円払った」という架空の相談事例と,本文で示されている盗撮や性的姿態等撮影罪の成立可能性**などに関する解説が,日本の法令・判例に照らして「事実として正しいかどうか」を検討します。結論としては,本文で示されるように,一般的な路上でのコスプレ姿を撮影した場合は「性的姿態等撮影罪(いわゆる盗撮罪)」が直ちに成立しない可能性が高いという見解や,「むしろ金銭を要求している相手方が恐喝(あるいは恐喝未遂)の疑いもあるため,警察や弁護士に相談すべき」というアドバイスは,日本の刑法や新設された性的姿態等撮影罪の規定を踏まえておおむね正確といえます。


1. 架空の相談事例としての前提

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

本Q&Aでは,「深夜の繁華街で露出度の高いコスプレをしている女性を無断で撮影したところ,女性と彼氏が激怒し,『盗撮だ』と身分証を奪われて示談金30万円を支払わされた」「自分も犯罪者扱いされるのではと怖くて警察に行けない」というシナリオが示されています。こうした事例は実在のものではありませんが,いわゆる『盗撮ハンター』のように無断撮影を口実に金銭を要求するケースが一部報じられているのも事実です。


2. 性的姿態等撮影罪(2023年・2024年の新法)との関係

2-1. 新法「性的な姿態を撮影する行為等の処罰法」の概略

  • 2023年6月に公布され,2023年7月以降段階的に施行されている**「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(通称:性的姿態等撮影罪)**が整備されました。
  • 同法2条1項1号が定めるように,「ひそかに,性的な部位や下着を撮影する行為」が処罰対象となりますが,そこには**「人が通常衣服を着けている場所において,不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているもの」は除外**という規定があります。

2-2. コスプレ姿で自ら露出している場合は「対象性的姿態等」に当たらない可能性

本文の解説にもあるとおり,路上で自ら積極的に露出している姿を撮影しても,性的姿態等撮影罪の成立は否定される場合が多いと考えられます。

  • ただし,「つきまとってしつこく撮影した」「相手が明確に拒否しているのに撮り続けた」などの事情によっては,**迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)**等が問題となる余地があります。
  • 一方,公衆の面前でセクシーな格好をしていた場合,「プライバシーの放棄」「肖像権侵害がない」わけではないにせよ,犯罪としての「盗撮」や「性的姿態等撮影罪」が直ちに成立するのかは事案次第です。

3. 恐喝行為としての可能性

本文では,「相手から身分証を取り上げられ,ATMへ行って30万円を払わされた」との事例。これは恐喝(刑法249条)の構成要件を満たす可能性が非常に高いといえます。

  • **「金を払わなければ通報する(あるいは問題にする)」**という威迫を用いて財産上の利益を得る行為は,原則として恐喝罪に該当。
  • 被害者(相談者)が「自分が犯罪者にされるのでは」と不安に感じる点も,「盗撮行為」自体が直ちに罰則を伴うわけではない場面なら,むしろ恐喝されている可能性の方が高いと言えます。

4. 16歳未満の場合や迷惑行為防止条例の可能性

本文のA・解説では「相手が16歳未満でない限りは性的姿態等撮影罪が成立しないだろう」と述べています。

  • 実際,16歳未満の被写体を撮影すると,それ自体が処罰対象となり得る(子供を性被害から守るために厳格化された規定がある)というのは法改正での重要ポイントです。
  • しかし,一般のコスプレイヤーなどが成人かつ自発的に露出しているケースでは,「ひそかな撮影」や「通常は衣服を着けている場所の撮影」にはあたらないという解釈が成り立ちます。
  • ただし繰り返しになりますが,条例違反(迷惑行為防止条例)や肖像権侵害の可能性は否定できず,事案の具体的態様が問題になります。

5. 「警察に相談した方がいい」というアドバイスの妥当性

記事では,被害者が「恐喝を受けた疑いがある」ため,金銭を脅し取られた側が警察へ相談すべきとアドバイスしています。「自分が犯罪者にされるのでは」と被害者が恐れる気持ちも理解できるものの,相手方による脅迫・恐喝がはるかに重大である可能性が高いと言えます。

  • 弁護士に面談相談すれば,「実際に撮影した態様」や「相手方が金を要求してきた方法」などを整理し,逆に恐喝の被害届を出すことを検討できるでしょう。

6. まとめ:記事内容の評価

  1. 「深夜の繁華街で露出度の高いコスプレ姿を撮影しただけで直ちに『盗撮』や『性的姿態等撮影罪』が成立する可能性は低い」という趣旨の説明は,新法や実務上の理解に沿った正確な記載。
  2. 「迷惑行為防止条例違反となる可能性」や「肖像権侵害(民事上の賠償請求)」があり得る点も,本文で示すとおり事案によってはあり得ます。
  3. 相手が「金を出せ」「身分証を撮る」などして強要してきた場合,恐喝罪に該当する恐れが強い点についての説明も,刑法上正しい。
  4. **「警察に相談に行くべきだが,自分の犯罪リスクもゼロではないので,まずは弁護士に」**という助言は非常に実務的で妥当です。

結果として,当該記事の法的解説(特に新設された性的姿態等撮影罪に関する適用可否や,恐喝罪の可能性に関する指摘)は,日本の刑法や実務の理解に照らして正確と評価できます。


結論

  • 今回の記事は,コスプレ女性の「盗撮」を巡って金銭を要求された事例が想定されていますが,実際には恐喝行為が強く疑われるため,被害者側として警察・弁護士に相談すべきという趣旨で書かれています。
  • 「路上で自ら露出している姿態」の撮影は,新法(性的姿態等撮影罪)では処罰対象から除外される場合が多いという本文の説明も,新法2条1項における「自ら露出している場合は対象外」という条項と合致します。
  • したがって,記事全体の法的解説・指摘は真実に即しており,誤りや虚偽は見当たりません