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薬院法律事務所

盗撮

【解決事例】盗撮事件で勾留請求阻止、不起訴


2024年08月15日盗撮

【相談前】

家族が盗撮で逮捕されたとのことでご相談に来られました。
面会も出来ないので、本当なのかどうかも分からないと困惑されていました。

【相談後】

早速本人と接見して事情を確認しました。盗撮したことは間違い無いということで、警察に対して被害者と示談交渉が出来ないか打診しました。
当日に示談が成立し、勾留されずに釈放されました。

【弁護士からのコメント】

ご家族の迅速な対応が功を奏しました。
逮捕は3日間の拘束ですが、勾留となった場合には更に10日間の拘束となります。
勾留となれば会社に知られる可能性も高くなりますので、なるべく早く釈放につなげることが重要です。
盗撮の場合、身元がしっかりしており、弁護人を選任して示談に向けての活動をしているということであれば、示談が成立していなくても勾留されないこともあります。とにかく、早めの対応が重要になります。

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

盗撮事件を起こす人の心理について(仮説)