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薬院法律事務所

交通事故(刑事)

ひき逃げ事件(救護義務違反)の嫌疑不十分不起訴と運転免許取消処分の回避


2024年08月29日交通事故(刑事)

救護義務違反の点数は35点ですので、確実に3年間以上の免許取消処分となります。

そのため、この免許取消処分を回避できないかという深刻な悩みがあります。その場合、まず目指すことは刑事処分を嫌疑不十分不起訴とすることです。

 

※警視庁 点数計算の原則

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/torishimari/gyosei/seido/gyosei16.html

【点数計算は、減点方式ではなく、累積方式をとっています。

点数には交通違反と交通事故のひき逃げなどにつける基礎点数と、交通事故のあて逃げを起こした場合などに一定の点数をプラスする付加点数とがあります。

(注記)平成21年6月1日の道路交通法改正により、交通事故のひき逃げは「基礎点数35点」となりました。

まず、交通違反につける基礎点数は、それぞれの交通違反につけられている点数を累積します。交通事故を起こした時は、事故の種別と責任の程度及び負傷の程度に応じて付加点数が2点から20点までプラスされます。

また、交通事故を起こし救護措置を怠った場合、いわゆるひき逃げの場合は、更にプラスして基礎点数35点、物件事故を起こし措置を怠った場合、いわゆるあて逃げの場合は、5点がプラスされます。

これらすべての点数を合計して、運転者の最後の交通違反等の日を起算日として、過去3年間の累積点によって計算します。】

 

もっとも、刑事処分が嫌疑不十分不起訴となった場合でも、公安委員会から「救護義務違反」として免許取消処分がある可能性があります。

 

私は、処分を回避するためには、警察に対しても「ひき逃げ」にあたらないことの意見書を出して、ひき逃げとしての「違反等登録」の対象にならないようにしておくことが大事だと考えています。あまり意識されていないのですが、手続の流れとして、警察署等が認知した交通違反等については、その登録等に必要な関係書類を都道府県警察本部の行政処分担当課が審査のうえ違反等登録を行います。公安委員会の告知・聴聞はその後の手続です(道路交通研究会「交通警察の基礎知識196 行政処分の迅速かつ確実な執行について」月刊交通2019年2月号(611号)82頁)。従って、警察段階で「違反等登録」を回避できれば、免許取消処分の手続まで進まないのです。違反等登録票の作成は通常迅速になされていますが、ひき逃げ事件等の特殊な案件は除かれています(那須修『実務Q&A 交通警察250問』(東京法令出版,2021年9月)277頁)

 

末尾の解決事例では、あらかじめ警察署に対しても意見書を出して牽制していたことが効いたのか、ひき逃げ事件として送検されたものの、行政処分はなされずに終わりました。

 

運転免許取消処分取消請求事件
水戸地判令和4年11月10日D1-Law.com判例体系〔28310159〕

【(5) 刑事処分の内容
原告は、令和2年5月21日に検察庁での取調べを受けた後、同月28日に過失運転致傷罪で略式起訴され、道路交通違反(救護義務違反)について不起訴とされている。不起訴の理由は、必ずしも明らかではないが、嫌疑があるにもかかわらず不起訴とする事由は見当たらず、本件検面調書の内容に照らしても救護義務違反の嫌疑が十分ではないことによるものと推認される。それにもかかわらず、処分行政庁は、その前日の同月27日にひき逃げとの違反行為を認定した上で、本件取消処分及び本件指定処分を行っている。
道路交通法上の行政処分と刑事処分は、目的や手続を異にするものであり、相互に独立した処分であるとの点は、被告の述べるとおりであり、刑事処分と異なる認定に基づいて処分を行ったことが直ちに行政処分の違法を導くものではない。しかし、本件訴訟においても、本件取消処分及び本件指定処分を行うに当たり処分行政庁独自の資料が認定に用いられたとの主張はなく、基本的には刑事記録のみにより処分をされている上、処分行政庁は、刑事処分と極めて近接した日に処分を行っており、行政処分と刑事処分とは全く同様の事情に基づき判断がされているといえる。それにもかかわらず、刑事処分において不起訴とされた救護義務違反を認定して、全く逆の事実認定に基づき行政処分を行うことは、一般市民の立場から見れば強い違和感を覚えることといえる。そして、そのような違和感を伴う不一致が生じることにつき、行政処分と刑事処分の目的の違いという抽象的な理由以外に何らの説明はされていない。少なくとも、行政処分の事実認定が適切なものであるかとの観点においては、刑事処分での認定の結果を勘案することまで禁止されることではなく、同時期にほぼ同一の資料に基づき判断がされた刑事処分で不起訴とされたことは、行政処分の事実認定について疑問を差し挟む事情とはなるということができる。
(6) まとめ
以上によれば、原告の本人尋問の結果や取調べの際の供述から、原告が本件事故時に被害者に本件車両を衝突させたとの認識を有したことを認めるのは困難であるし、被告主張の客観的事情も原告が上記の認識を有したことを認めるには足りないものといわざるを得ない上、原告が本件車両を被害者に衝突させたとの認識を有したことに疑問を差し挟む事情も存する。また、刑事処分の内容からも原告が本件車両を被害者に衝突させたとの認識を有していたと認めることには疑問が残るといわざるを得ず、これらを総合すると、原告が本件事故当時に本件車両を被害者に衝突させたとの認識を有したとは認められないというべきである。
3 本件取消処分取消訴訟の帰趨
そうすると、原告は、救護義務違反の前提となる認識を欠いており、救護義務違反は認められないから、同義務違反があったことを理由として基礎点数35点を付し、累積点数が46点として法103条2項4号の規定に基づいてされた本件取消処分は、違法な処分であり取消しを免れない。】

 

【解決事例】ひき逃げ(救護義務違反)で不起訴、行政処分なし

「点数制度による行政処分事務に関する事務処理要領」の改正について

平 成 3 0 年 1 0 月 3 0 日 警 察 庁 交 通 局 長

https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/menkyo20181030_062.pdf