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薬院法律事務所

刑事弁護

ゴミ捨て場に置いてある古い雑誌を持ち去って、窃盗罪といわれたという相談(窃盗、刑事弁護)


2024年12月15日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、東京都板橋区板橋に住んでいる者です。先日、朝の散歩の際に、ごみ捨て場を通りかかったところ、マニアの間では高値がついている昭和の古い雑誌の束が、無造作に捨てられているのを見つけました。誰かがなくなってコレクションが捨てられたのだろうかと思い、近くに捨てた人がいないか見渡しましたが、誰もいないようでした。家に帰ってインターネットで検索すると、板橋区では資源物の持ち去りには警告があり、繰り返した場合には罰則もあるということでしたが、「資源物」として処理されてしまうのが忍びなく、「1回だけなら警告書だけで済むだろう」と思い切ることにして、もう一度自転車で行って、持ち帰りました。自宅に保管していたのですが、後日、警察が来て「窃盗罪」の疑いがあると言われています。警察の話では、夫婦げんかでコレクションがゴミ捨て場に捨てられていたようです。どうすれば良いでしょうか。

 

A、資源ゴミが「窃盗罪」の対象にあたる「財物」といえるかは一つの問題です。状況からすれば「窃盗」とはいえないと考えます。きちんと弁明すれば窃盗罪や占有離脱物横領罪として処罰されるような案件ではないと思います。弁護士の面談相談を受けられてください。

 

【解説】

 

コレクションは、価値を感じない人にとってはただの「ゴミ」に過ぎません。私は古い法律書を多数収集していますが、インターネットオークションを見ると、非常に貴重な本が、バルクセール品としてまとめ売りされていることがあります。以前、インターネットオークションで落札した古本のなかに、最高検察庁『(秘・無期限)再審無罪事件検討結果報告-免田・財田川・松山各事件-』(最高検察庁,1986年)が混じっていたという経験もあります。最近では、ブックオフにまとめて引き取ってもらったり、メルカリなどのフリマアプリで販売されることも多いと思いますが、それでも、貴重な本が無造作に捨てられていることはあります。こういった場合は、持ち去り行為が「窃盗」や「占有離脱物横領罪」にあたるかが問題になります。窃盗罪の擬律判断に詳しい弁護士に相談すべきでしょう。

なお、こういった場合の対応ですが、警察に「貴重品がごみ捨て場にあるとして届ける」という方法が考えられます。

 

警察庁

https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/otoshimono/chart/choice_pick8.html

 

板橋区 資源物持ち去り対策について

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/gomi/shigen/1001864.html

区では新たに、青色防犯パトロールカーを使用した巡回パトロールを日曜日及び年末年始を除く毎日実施するとともに、関係機関との合同パトロールを継続して実施しています。資源物の持ち去りを発見した際には、収集又は運搬する行為を行わないよう警告書を交付します。

警告を受けてもなお、資源物の持ち去り行為を繰り返す者には、命令書の交付を行い、それでも続ける者に対しては、氏名・住所等の公表及び警察との連携による告発を行い、20万円以下の罰金刑に処することとします(更なる常習者については、50万円以下の罰金刑に処することとします)。

 

【参考文献】

 

木村昇一「検察官から見た警察捜査のポイント 窃盗事件を中心として(第13講)ごみの持ち去り行為に関する捜査上の諸問題」警察公論2021年3月号10-21頁

15頁

【当該資源ごみが,例えば,道路上に設置してある蓋付きのダストボックス内に排出・保管されており, しかも, 同所に「町内会管理の資源ごみにつき,持ち去り禁止」などと表示してある場合には,町内会(町内会役員)の支配意思や支配事実が明確であり,その占有下にある財物と認定することが可能であるとして,当該資源ごみの持ち去り行為について窃盗罪の成立を認めることができる場合があると思われます(城祐一郎「盗犯捜査全書一理論と実務の詳解一」414頁参照)。】

https://cir.nii.ac.jp/crid/1521980705948388480

 

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