佐賀県迷惑行為防止条例第3条(卑わいな行為等の禁止)の解説・第1回痴漢行為
2025年01月06日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。
以下では、佐賀県迷惑行為防止条例(以下「本条例」といいます)第3条第1項本文および同項第1号について、これまでの「条例解説のスタイル」を踏襲して詳細に解説します。
1. 第3条(卑わいな行為の禁止)の趣旨・保護法益
本条例第3条は、いわゆる「痴漢行為」やそれに類似する卑わい行為を取り締まる規定です。「公共の場所等」において人の性的羞恥心や恐怖心を著しく害するような接触・言動・のぞき見・撮影行為等を禁止し、県民及び滞在者等の平穏な生活を守ることを目的としています。
- 趣旨: 身体の安全、性的自由、さらに社会的な秩序・風紀を保護するための規定
- 保護法益: 被害者となる可能性がある人々の身体の保護、性的プライバシーの尊重、安心して生活できる環境の維持
2. 第3条第1項本文の概要
第3条第1項本文
「何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
(1) 適用される場所
- 「公共の場所等」
- 条例上は、道路、公園、広場、駅、ふ頭、興行場、飲食店などのほか、不特定多数が利用する場所(バス・電車・船舶などの「公共の乗物」も含む)を広く「公共の場所等」と定義しています(第2条や第3条の文言から)。
- したがって、通勤電車やバス、ショッピングモール、イベント会場など、人が多く往来する場所での痴漢行為や卑わい行為を想定しています。
- 迷惑防止条例において重要な要件であり、坂田正史「迷惑防止条例の罰則に関する問題について」判例タイムズ1433号(2017年4月号)21-43頁は「「公共の場所」該当性の判断は,施設ないし場所の類型的な属性ではなく,その種類,性質用途,行為当時の管理・利用の状況,構造,開放の程度を,特定の区画が問題となっている場合は,その区画部分について以上のような諸要素を実質的,個別的に考慮して,不特定かつ多数の人が自由に出人り又は利用が可能な状態にあるかどうかを検討しているといえよう。」とする。
- 佐賀県警察本部「佐賀県迷惑行為防止条例逐条解説」(2017年12月)【なお、「公共の場所等」とは、場所の属性ではなく状態である。したがって、概念的には、これに当たる場合であっても、現に不特定かつ多数の者が利用できる状態におかれていないもの、例えば、公開時間以外の興行場、遊技場又は駅における駅長室等は、公衆が出入りすることができる場所どはいえない。また、特定の人のみ出入り、利用するもの、例えば、タクシー、貸切バス等は除かれる。】(3頁)
(2) 禁止される行為の要件(第1項本文)
- 行為の態様が「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」であることが必要です。
- **「著しく羞恥させる」**とは、被害者が強い恥辱感を覚える程度
- **「不安を覚えさせる」**とは、恐怖感や不安感など心理的圧迫を与える程度
- したがって、単なる軽い接触やコミュニケーションでも、被害者が客観的に強い羞恥や不安を覚え、かつ行為者に故意が認められるような場合には、当該要件に該当しうることになります。
3. 第1項第1号の文言と解説
第3条第1項第1号
「衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。」
上記のとおり、この号が規制しているのは、他人の身体に対して卑わいな目的で触れる行為です。電車やバス内での「痴漢行為」などを典型例とします。
(1) 「衣服等の上から又は直接人の身体に触れる」とは
- 「衣服等の上から」: たとえば、コートやズボン、スカートなどを着用している状態でも、その上から腰や臀部、胸などを触る行為。
- 佐賀県警察本部「佐賀県迷惑行為防止条例逐条解説」(2017年12月)8頁【(6) 「衣服その他身に着ける物」とは、人が身に着けている衣服、下着、スカーフ、肩掛け、膝掛け、靴下、帽子等通常身に着ける物や、プール、温泉等で水着等の上からまとっているバスタオルや脇に抱えるコート類も含む。】
- 「直接人の身体に触れる」: 衣服等をずらして直接皮膚に触れる、または薄手の衣服の隙間から手を入れて触れる行為など。
- いずれの場合も、触れられた本人が羞恥や恐怖を強く感じるような不意打ちの接触や、性的意図を明確に示すような触り方であれば、条例違反となる可能性が非常に高いです。
(2) 「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」との関係
- 本条が予定する行為は、触れられた側の主観的な感情(羞恥・不安)を重視しているだけでなく、客観的にみて「社会通念上、性質的に卑わいな行為」であるかが判断のポイントとなります。
- 具体的には、満員電車の中で故意に手を伸ばす痴漢行為はもちろん、被害者が拒否しているにもかかわらずボディタッチを繰り返すような行為も該当しやすいです。
(3) 客観的事情と主観(故意)
- 故意の要素: 単なる偶然の接触ではなく、相手に卑わいな接触をしているという認識・意思があるかが問われます。
- 被害者側の状況: 被害者が通報・告訴した場合には、現場の状況や防犯カメラ映像、周囲の証言などから、行為者に「触れる意図」があったかどうかが立証されることになります。
(4) 典型例
- 電車の中で相手の臀部を撫で回す、胸をつかむ、太ももを触るなど。
- エレベーターや階段で背後から身体を押し付けて触れる。
- ナイトクラブやイベント会場等の人混みで、わざと卑わいな部位に接触する。
これらはいずれも、第3条第1項第1号に該当するおそれが高い「卑わいな行為」といえます。
4. その他の注意点
(1) 正当な理由があれば該当しない場合
- **「正当な理由」**がある場合は、本項目の禁止行為には当たりません(第3条全体で明文化はありませんが、各種迷惑防止条例において一般的な解釈上の考え方)。
- 例: 人命救助や介抱のためにやむを得ず身体を触る場合、スポーツなどの通常の接触行為、医療行為など。
- ただし、正当な理由が認められるかどうかは非常に限定的で、行為の全体状況(場所・目的・態様)を総合的にみて判断されます。
(2) 違反した場合の罰則
- 第11条により、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される可能性があります(常習として行った場合は、さらに上限が1年の懲役または100万円の罰金に引き上げられます)。
- ほかの性犯罪規定(刑法上の不同意わいせつ罪など)と比較すると刑罰自体はやや軽い水準ですが、迷惑防止条例違反であっても前科が付くことになり、社会的影響は決して小さくありません。
(3) 常習性・反復性があるケース
- 条文上の常習規定(第11条第2項)があるため、繰り返し卑わいな行為を行った場合、刑罰が加重される仕組みです。
- また、実務上も、同種前科・前歴がある場合は刑が重くなる傾向にあります。
(4) 刑法との関係
- 痴漢行為は、本条例違反となる場合と、刑法上の「不同意わいせつ罪」(旧「強制わいせつ罪」)が適用される場合とがあります。
- 一般に、より悪質性・暴行的要素の強い場合や、被害者が大きな苦痛を受けた場合は、刑法が優先的に適用される傾向があります。
- 本条例3条1項1号は比較的軽微な痴漢行為でも成立しうる、いわば**「軽微行為も含め幅広く取り締まるための規定」**といえます。
5. まとめ
- 第3条第1項本文は、人を強い羞恥や不安に陥れる卑わいな行為を禁止する、条例の中心的な規定の一つです。
- 第1号は、典型的にはいわゆる「痴漢行為」を想定しており、衣服上からの接触でも直接肌への接触でも、人が性的に不快・不安を覚えるような行為が広く対象となります。
- 違反すれば懲役刑を含む法定刑が科される可能性があり、常習の場合にはさらに重い刑罰が適用されます。
- 刑法上の不同意わいせつ罪ほどの暴行・脅迫要件を必要としない分、広範囲の行為が条例違反として取り締まられることに注意が必要です。
以上が第3条第1項本文および同項第1号についての詳細解説となります。条例違反となる行為がどこまで該当するかは、実際の事案ごとに「行為態様」「被害者の感じる羞恥・不安の程度」「行為者の故意の有無」などが総合的に判断される点を押さえておくことが重要です。
佐賀県迷惑行為防止条例
https://sy.pref.saga.lg.jp/kenseijoho/jorei/reiki_int/reiki_honbun/q201RG00001111.html
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所等において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服その他身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から又は直接人の身体に触れること。
(2) 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物をいう。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体をのぞき見すること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、撮影機能を有する携帯電話機その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。
(3) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。
3 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。
(平22条例24・追加、平25条例50・平29条例32・令5条例29・一部改正)
【参考文献】※情報公開で入手した資料は一部マスキング有
佐賀県警察本部生活安全企画課企画指導係「条例改正に伴う佐賀地方検察庁との打合せについて(第1回)(全3頁)」(2017年4月7日)
佐賀県警察本部生活安全企画課企画指導係「条例改正に伴う佐賀地方検察庁との打合せについて(第2回)(全3頁)」(2017年4月17日)
佐賀県警察本部生活安全企画課企画指導係「条例改正に伴う佐賀地方検察庁との打合せについて(第3回)(全9頁)」(2017年4月25日)
佐賀県警察本部生活安全企画課企画指導係「条例改正に伴う佐賀地方検察庁との打合せについて(第4回)(全13頁)」(2017年5月26日)
佐賀県警察本部生活安全企画課企画指導係「条例改正に伴う佐賀地方検察庁との打合せについて(第5回)(全22頁)」(2017年6月29日)
佐賀県警察本部長「条例改正に関する協議について(全17頁)」(2017年6月29日)
佐賀地方検察庁検事正「罰則規定に関する協議について(回答)(全1頁)」(2017年7月31日)
佐賀県警察本部「佐賀県迷惑行為防止条例逐条解説」(2017年12月)