取材対応「下半身にカメラ構え「卑わいな言動」最高裁が判断 平成20年判決からの「時代の変化」」
2022年10月01日刑事弁護
弁護士ドットコムの取材に回答しました。
下半身にカメラ構え「卑わいな言動」最高裁が判断 平成20年判決からの「時代の変化」
https://www.bengo4.com/c_1009/n_15373/
判決文
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91574
※弁護士向けコメント
本判決で、弁護人は、5条1項2号にいう「差し向け」に至らない行為を同項3号に当たるとして処罰することは許されない旨主張したようですが、そのように解すべき根拠はない、と否定されています。この「差し向け」の規定は平成24年7月1日の改正で導入されているのですが、当時の警視庁の検察庁に対する説明をみると、弁護人の主張には一理あるように思われます。
私が情報公開請求で入手した、平成23年11月2日付の警視庁「地検からの検討依頼に対する回答」では、検察庁から『5条1項2号の撮影しようとする行為を「差し向け」「設置」に限定しているが、規制範囲を限定し過ぎるのではないか』との質問に対し、画像のとおり回答しています。
未遂的行為の規制のため、具体的に構成要件を明記したという経緯から考えると、弁護人の主張に根拠がないとはいえないと思います。いずれにしても、これは地域の条例の制定趣旨によるところですので、他の地域の条例でも、本判決と同じように限定されないのかはわかりません。