同居人が大麻を吸っていたから、尿検査で陽性反応が出たという相談(大麻、刑事弁護)
2024年11月05日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は福岡市に住む20代女性です。同棲している彼氏と一緒に大麻を吸っていたのですが、彼氏が職務質問で捕まって、私も尿検査を受けました。彼氏は接見禁止がついているのですが、国選弁護人さんの話だと、私については「彼女は大麻はしていない」と庇っているそうです。ただ、警察からは私に対しても「大麻を吸っていただろう」と追及されています。「彼氏が吸っていたのを見たけど、私は吸っていない」と弁解しているのですが、どうなるか不安です。どうすれば良いでしょうか。
A、衆議院法制局の解説では「受動喫煙では尿中のTHC代謝物の濃度は低く、能動喫煙者と受動喫煙者の区別は科学的に可能であるとされている」と解説されています。警察が、ご相談者様の逮捕に踏み切らないのは、尿検査では十分ではないのか、それとも別の理由があるのかはわからないところです。弁護士の面談相談を受けて、方針を決める必要があるでしょう。
※大麻施用罪は令和6年12月12日施行です。
【解説】
大麻施用罪が新設されたことにより、今後、大麻事案についても覚醒剤取締法違反事件と同様の取扱いがなされることが予想されています。相談事例は、覚醒剤取締法違反(使用)で良くあるパターンです。覚醒剤の場合はこの種の受動喫煙の弁解はまず通らないのですが、大麻の場合でも同様かはまだわかりません。これは前例がないことから、経験豊富な弁護人でも判断が難しい事案になります。弁護人に依頼する場合は、捜査弁護の知識・経験、薬物事犯の知識・経験が豊富な弁護士を選ぶことが大事です。
私は、覚せい剤取締法違反事件で令状発付が違法であるという認定を得たことがあります(福岡地判令和2年12月21日)。国選弁護事件で、前例のない論点での違法収集証拠を主張し、強制採尿令状発付の違法が認定されました。一審は有罪判決でしたが、高裁では別の弁護人が就任して無罪判決となっています。最高裁では逆転有罪となっていますが、全ての審級で令状の発付が違法と認定されています。
福岡地判令和2年12月21日(Westlaw japan)
【イ 令状発付における代替手段の不存在等
強制採尿は,被疑事件の重大性,嫌疑の存在,当該証拠の重要性とその取得の必要性,適当な代替手段の不存在等の事情に照らし,犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合には,最終的手段として,適切な法律上の手続きを経てこれを行うことが許されるとされている(昭和55年10月23日最高裁第一小法廷決定・刑集34巻5号300頁)ところ,特に本件では,適当な代替手段等が問題となり得る。
被告人については,前記(2)アのとおり参考人の供述内容や同種前科から覚醒剤使用の嫌疑がありその程度はそれなりに高度であったといえるのに加え,平成20年以降で4回の任意採尿の説得を受ける機会があったがいずれも拒否して強制採尿手続に移行していたこと,さらにそのうち平成27年の際は任意採尿の説得を打ち切り令状請求を準備している間に知人の自動車で移動して所在不明となり,執行ができなかったことが認められる。これらの事実からすると,本件においても被告人が任意採尿を拒否する可能性もそれなりに高いことが見込まれたといえる。一方で,強制採尿が被疑者の身体に対する侵入行為であるとともに屈辱感等の精神的打撃を与える行為であることからすれば,任意採尿が可能ならばまずはそれによるのが望ましいことは明らかである。検察官は,被告人が過去の取扱いにおいて多数回にわたりいずれも任意採尿を拒んで強制採尿されていた上,逃走して強制採尿令状が執行できなくなったこともあったことから,本件採尿時にも任意採尿の説得に応じる見込みは乏しく,逃走して尿を採取できなくなるおそれすらあったから,「犯罪の捜査上真にやむを得ないと認められる場合」に当たると主張するが(なお,検察官は,本件令状について「任意採尿の説得を行い,やむを得ない場合に限り強制採尿令状を執行する」旨の条件があったとも主張するが,本件令状にそのような条件は記載されておらず法的効力を伴っているものではないし,仮にこのような条件を付けた場合はやむを得ないか否かの重要な判断を捜査官に一任してしまうという問題点がある。),所在不明になるか否かはその現場の状況次第ともいえるのであり,実際に,所在不明となった平成27年の後である平成31年の採尿時には被告人が所在不明となることなく執行ができている。そうすると,弁護人が主張するようにおよそ事前の発付が許容され得ないかどうかはともかく,本件においては,まず任意採尿の説得を行い,それに対する被告人の反応を踏まえて,行動確認を行いながら令状請求手続に入るという代替の手段も想定でき,かつ,被告人方の捜索差押の着手に先立ってそのための準備等(令状請求のための下準備や行動確認のための人的手配を含む。)を整えておく時間的な余裕もあった。そうすると,強制採尿令状の請求・発付手続にある程度の時間を要することや被告人が暴力団組員であることなどを踏まえても,本件強制採尿令状請求時において,上記のような適当な代替手段を取ることが困難であったとはいえないというべきである。そして,その他の事情と併せて考慮しても,犯罪の捜査上真にやむを得ない場合にあたり最終手段として本件強制採尿令状を発付することが相当であったとは評価できず,本件強制採尿令状の発付はその要件を満たさない違法なものであったと評価すべきである。
このように,本件令状は,令状請求の時点において,発付の要件を満たしていなかったものと考えられるが,一方で,本件強制採尿令状請求書及びその疎明資料によれば,A警部は,令状請求の疎明資料に前記(2)アのとおり事実経過を正確に記載した上で,本件では事前の令状発付を求めている点も意識して記載しており,その記載内容自体に誤りはなく,殊更に裁判官を欺くような意図はうかがえない(この点,弁護人は,被告人が平成10年頃に採尿を求められた際は任意で尿を提出していたから,一度も提出したことがないとするA警部の記載には虚偽がある旨主張するが,A警部の当該記載は,平成20年以降の被告人の任意採尿に関する事実概要を記載した上でその評価として記載していることがその書面上明らかであるから,弁護人の主張は採用できない。)。すなわち,A警部としては,強制採尿令状発付の要件があるものと考えて,事実経過をありのままに記載して令状担当裁判官にその判断を委ねたものと認められるのであって,令状の発付要件の解釈において当裁判所と判断を異にする点があったにせよ,その令状請求手続の上で令状裁判官の判断を誤らせるような意図があったとは認められない。そうすると,捜査機関の行為に令状主義を潜脱する意図があったとはいえない上に,令状主義の精神を没却するような重大な違法があったともいえず,尿の鑑定書等につき違法収集証拠として証拠排除すべきとはいえない。】
(上告審)最判令和4年4月28日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91131
- 判示事項
- 強制採尿令状の発付に違法があっても尿の鑑定書等の証拠能力は肯定できるとされた事例
- 裁判要旨
- 被疑者に対して強制採尿を実施することが「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合とは認められないのにされた強制採尿令状の発付は違法であり、警察官らが同令状に基づいて強制採尿を実施した行為も違法であるが、警察官らはありのままを記載した疎明資料を提出して同令状を請求し、裁判官の審査を経て発付された適式の同令状に基づき強制採尿を実施したもので、その執行手続自体に違法な点はなく、「犯罪の捜査上真にやむを得ない」場合であることについて、疎明資料において、合理的根拠が欠如していることが客観的に明らかであったというものではなく、また、警察官らは直ちに強制採尿を実施することなく被疑者に対して尿を任意に提出するよう繰り返し促すなどしていたなど判示の事情(判文参照)の下では、強制採尿手続の違法の程度はいまだ重大とはいえず、同手続により得られた尿の鑑定書等の証拠能力を肯定することができる。
【参考リンク】
令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43079.html
厚生・労働2024年06月19日
大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正
~大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律~ 令和5年12月13日公布 法律第84号
法案の解説と国会審議
執筆者:木村歩
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article3567820/
【(2)大麻等の施用等の禁止に関する規定・罰則の整備
① 大麻等を麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に位置付けることで、大麻等の不正な施用についても、他の麻薬と同様に、同法の禁止規定及び罰則を適用する。
なお、大麻の不正な所持、譲渡し、譲受け、輸入等については、大麻取締法に規制及び罰則があったが、これらの規定を削除し、他の麻薬と同様に、「麻薬」として麻薬及び向精神薬取締法の規制及び罰則を適用する(これに伴い、法定刑も引上げ)。】
【参考文献】
衆議院法制局「弁護士のための新法令解説(第504回)大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和5年法律第84号)」自由と正義2024年10月号41-46頁
44頁
【この点、大麻の受動喫煙により尿中から規制成分が検出されてしまう懸念が指摘されたが、受動喫煙では尿中のTHC代謝物の濃度は低く、能動喫煙者と受動喫煙者の区別は科学的に可能であるとされている14)。尿中の大麻成分の代謝物濃度の基準については、研究報告の内容や海外のガイドラインなどを参考に今後定められることになっている。】
最高裁判所事務総局刑事局監修『薬物事件執務提要(改訂版)』(法曹会,2001年6月)
59-60頁
【④ 大麻(THC)
吸煙等により摂取されたTHCは,体内でほとんど完全に代謝を受けて数多くの代謝物に変換され,未変化体としてはほとんど排泄されない。摂取後5日間で投与量の90 %以上が排泄されるが,
主な排泄経路は糞で,約65 %が糞中に排泄され,残り25 %が尿中に排泄される。ヒトにおける主代謝物は, 11-nor ー△9ーTHC-9-carboxylicacid (THC-COOH) で,通常尿からはこの代謝物
のみが検出される。
大麻摂取の証明は,尿中のTHC-COOH を検出することにより行うが,その尿中濃度は,最大で数百ng/ml(8~10時間後),通常数十~数ng/ml のレベルと非常に少なく,高感度分析法が要求
される。また,車や狭い室内で,まわりの人が大麻を喫煙していると,その煙を受動的に吸い込み,本人は喫煙していなくても尿中から微量のTHC-COOH が検出されることがあることが知られており,尿中のTHC-COOH 濃度まで測定し,尿検査によって検出されたTHC代謝物が能動喫煙によるのか,受動喫煙によるのかの判断の目安としている。】
https://ndlsearch.ndl.go.jp/books/R100000002-I000002974325
井上堯子・田中謙『改訂版 覚せい剤Q&A 捜査官のための化学ガイドー』(東京法令出版,2021年10月)
83頁
【本人が吸わなくても、周囲の人がタバコや大麻を吸っていると、副流煙を吸い込み(受動喫煙といいます。)、尿から微量ではありますがニコチンや大麻成分代謝物が検出されることはよく知られています。
タバコや大麻の場合、常に火がついていて加熱されており、タバコや大麻を使用している人が吸っていない間も、タバコや大麻の成分が常時周囲に拡散している状態です。一方、覚醒剤の場合は、使用している者が吸入したい時のみ加熱することが多く、タバコや大麻の場合とは状況が異なると考えられます。
それでも覚醒剤の場合も、多少は、部屋の空気中へ覚醒剤の蒸気が拡散すると考えられますので、本人が使用しなくても、同室内に加熱吸入して使用している者がいれば、部屋の空気を吸うことにより覚醒剤を吸い込むこととなります。覚醒剤を摂取すれば、当然尿中へ排泄されることになりますが、次のような試算から、その量はごくわずかと考えられ、通常の尿鑑定で陽性になることはないと考えられます。】
https://www.tokyo-horei.co.jp/shop/goods/index.php?10456
小森榮『もう一歩踏み込んだ薬物事件の弁護術』(現代人文社,2012年6月)149頁
【実際の事件でよく出会う主張のひとつに、自分の意思で覚せい剤を使ったのではなく、覚せい剤乱用者が加熱吸引する煙を間接的に吸引したとするものがあります。また、乱用者と性交渉してその尿や精液を飲んだというものなど、多様な主張がされることもままあります。たしかに、このように間接的な方法で対象者の体内に覚せい剤が摂取されることはありえますが、しかし、このようなケースで閥接的に摂取される覚せい剤の量はきわめてわずかであり、通常の試験ではその尿から覚せい剤が検出されることはないとされます。
こうした主張に対して、鑑定担普者が法廷での証言や電話聴取害などで述べる意見も、類型化されているようなので、その典型的なものをまとめてみます。】
http://www.genjin.jp/book/b276417.html
※2025/3/24 chatGPT o1 proで検証してもらいました。
了解しました。「同居人が大麻を吸っていたため、自分も尿検査で陽性反応が出てしまった」という主張に関する法的な解釈と、医学的・科学的な根拠の妥当性について検証します。
リンク先の文章の内容が刑法や判例に照らして正確かどうか、また医学的に受動喫煙で陽性反応が出る可能性があるのかを含めて、信頼性の高い情報源に基づいて調査します。調査結果がまとまり次第、ご報告いたします。
同居人の大麻吸引で尿検査陽性?法的・医学的検証
1. 法的観点: 受動喫煙による陽性反応の主張は通用するか
日本の法律では、2024年の法改正により大麻の使用そのもの(施用罪)の処罰規定が新設されました (同居人が大麻を吸っていたから、尿検査で陽性反応が出たという相談(大麻、刑事弁護) | 薬院法律事務所)。これにより、大麻についても覚醒剤取締法の使用罪に近い形で取り締まりが行われる見通しです。尿検査で大麻の有効成分THCの代謝物が検出され陽性反応となった場合、新設の大麻施用罪で処罰対象となり得ます。ただし、その適用にあたっては尿中のTHC代謝物濃度を基準に判断する方針が示されており (大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正 | 記事 | 新日本法規WEBサイト)、具体的な数値基準は今後の研究結果や海外ガイドラインを参考に検討される予定です (大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正 | 記事 | 新日本法規WEBサイト)。これは、ごく微量な受動摂取による陽性反応と本格的な乱用との区別を適切に行う意図があると考えられます。
過去の判例・司法判断を見ると、薬物使用について「他人の副流煙を吸っただけ」という弁解は極めて認められにくいのが実情です。覚醒剤事件では、他人の使用による受動喫煙で陽性になったと主張しても、本人がその状況を認識して留まっていた場合には故意(意図的な使用)が認められるとの判決があります (副流煙で覚醒剤取締法違反に? | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部)。実際、2020年の神戸地裁姫路支部の判決では「周囲の者が覚せい剤を吸い始めたことを認識してなおその場に居続けたのであれば、もはや故意に欠けるところはない」と指摘されました (副流煙で覚醒剤取締法違反に? | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部)。つまり、自分が意図せず吸わされたと主張しても、その状況を把握しつつ副流煙を吸う環境に身を置き続けたなら覚醒剤自己使用の故意が否定できないという判断です (副流煙で覚醒剤取締法違反に? | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部)。大麻については使用罪が新設されたばかりで直接の判例はまだありませんが、この覚醒剤の場合と同様に厳格な判断がなされる可能性が高いと考えられます (同居人が大麻を吸っていたから、尿検査で陽性反応が出たという相談(大麻、刑事弁護) | 薬院法律事務所)。実際、立法過程においても**「喫煙者と受動喫煙者の区別は科学的に可能」と説明されており (第212回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号 令和5年12月5日)、捜査当局も客観的な検査結果に基づいて受動喫煙の言い訳が成り立つか慎重に判断するものと見られます。総じて、「同居人が吸っていた副流煙のせいで陽性になった」という主張だけで刑事責任を免れるのは容易ではない**でしょう。
2. 医学・科学的観点: 受動喫煙で大麻成分が尿に検出される可能性
科学的知見から見ると、受動喫煙によって体内に取り込まれるTHCの量は能動的に喫煙した場合に比べてごくわずかです (第212回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号 令和5年12月5日)。大麻を直接吸引した場合、高濃度のTHCが血中に入り代謝物が尿中に多く排泄されます。一方、他人の大麻の煙を吸い込んだ場合には体内に取り込まれるTHC量が少ないため、尿中に検出されるTHC代謝物濃度は低く抑えられるのが一般的です (第212回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号 令和5年12月5日)。このため、通常の環境下での受動喫煙で尿検査に陽性反応が出る可能性は低いと考えられています。実際、厚生労働省の審議会資料でも、「受動喫煙では尿中に現れるTHC代謝物の濃度は低く、測定時の濃度により喫煙者と受動喫煙者の区別は可能である」とされています (第212回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号 令和5年12月5日)。
もっとも、受動喫煙による微量摂取でも検出されうる条件は存在します。海外の研究例では、密閉された空間で高濃度の大麻の煙に長時間さらされた非喫煙者について、ごく一部で尿検査が陽性となったとの報告があります ( Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. I. Urine Screening and Confirmation Results – PMC )。例えばジョンズ・ホプキンズ大学の研究では、換気のない密室で高濃度THC(11%以上)の大麻を複数人が喫煙する環境に非喫煙者が居合わせたところ、通常の検出基準値(50 ng/mL)で稀に陽性反応が出たケースが確認されました ( Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. I. Urine Screening and Confirmation Results – PMC )。しかしこの研究でも指摘されているとおり、こうした陽性反応は極めて特殊な「濃厚暴露」の場合に限られ、しかも暴露後数時間以内といった短時間に限定されます ( Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. I. Urine Screening and Confirmation Results – PMC )。換気を行えば検出レベルは大幅に低下し、通常の生活環境で他人の大麻煙に短時間さらされただけで検査に引っかかる可能性は極めて低いのが実情です ( Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. I. Urine Screening and Confirmation Results – PMC )。要するに、医学的には**「副流煙で陽性」は理論上あり得るものの、一般的な受動喫煙では陽性反応が出るほどのTHC摂取には至らない**と考えてよいでしょう。
3. 文献・専門家の見解: 主張を肯定・否定する証拠
上述のような法的・科学的見解は、信頼できる文献や専門家のコメントにも裏付けられています。立法段階での衆議院法制局の解説や国会答弁では、受動喫煙による陽性反応の懸念について触れつつ、「受動喫煙では尿中THC代謝物濃度が低く、能動喫煙者との識別は科学的に可能」と明言されています (第212回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号 令和5年12月5日)。これはすなわち、受動喫煙を装った言い逃れは科学的検証で見破れることを示唆するものです。また、前述のジョンズ・ホプキンズ大学での研究をはじめ、複数の学術研究が受動喫煙で陽性となるケースは非常に限定的だと報告しています ( Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. I. Urine Screening and Confirmation Results – PMC )。例えば米国の研究者らは「極端な条件下の受動曝露で陽性反応が出ることもあるが、それは稀であり特殊な環境に限られる」と結論づけています ( Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. I. Urine Screening and Confirmation Results – PMC )。日本の捜査当局もこうしたエvidenceを踏まえ、尿中THC濃度の具体的な基準値設定に言及しています (大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正 | 記事 | 新日本法規WEBサイト)。基準値について公表は控えられていますが (大麻草から製造された医薬品の施用等の可能化・大麻等の不正な施用の禁止等に係る抜本改正 | 記事 | 新日本法規WEBサイト)、裏を返せば一定濃度以下の微量な検出(=受動喫煙レベル)では処罰の対象としない可能性を示唆しています。総合すると、「同居人の大麻副流煙で自分の尿検査が陽性になった」という主張は、現行の法制度と科学的知見の双方から見て非常に通りにくいと言えます。よほど特殊な状況でない限り、司法判断や専門家の見解はこの弁解を認めない方向で一致しています (副流煙で覚醒剤取締法違反に? | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部) (第212回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号 令和5年12月5日)。したがって、当該ウェブページに記載された「受動喫煙による陽性反応」の主張に対する見解は、日本の法令および医学的知見に照らして概ね妥当であると考えられます。各種の判例や研究結果からも、その主張が現実には成立しにくいことが裏付けられています (副流煙で覚醒剤取締法違反に? | 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-京都支部) ( Non-Smoker Exposure to Secondhand Cannabis Smoke. I. Urine Screening and Confirmation Results – PMC )。