子どもが万引きの「見張り」をさせられていたという相談(窃盗、少年事件)
2024年12月15日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、東京都練馬区石神井に夫婦と子ども2人で住んでいる者です。高校生の長男に発達障害の傾向があるといわれており、なるべく良い環境を選んできたつもりです。最近、学校が楽しそうだったので安心していたのですが、ある日、警察から連絡があり、息子が集団万引きの「見張り」をしていたということで警察に検挙されたといわれました。警察に迎えに行ったのですが、何故そんなことをしたのかしゃべってもらえません。このままでは学校も退学しなければならない可能性がありますし、子どもがどうなるのかわからなくて不安でいっぱいです。どうすれば良いでしょうか。
A、そもそも、「見張り」をしていたということが本当かどうかを明らかにしないといけません。単に、友達に仲間はずれにされたくなくて、その場にいただけという可能性もあります。その子に寄り添って心を開くことができる弁護士でないと対応は難しいので、少年事件に詳しく、発達障害に理解のある弁護士を選ぶといいでしょう。
【解説】
大人しい少年が、集団万引きの「見張り」をさせられるパターンは時折あります。盗んだ品を保管する役などを押しつけられていることもあります。こういった場合に、窃盗罪の共同正犯ないし幇助犯が成立するか否かは、具体的な事情を確認しなければいけません。虚偽自白をしてしまう危険性がありますので、速やかに少年事件に詳しく、発達障害についても理解がある弁護士を探して相談されることをお勧めします。
【参考文献】
橋本ひろみ「19 窃盗の共犯(1)-窃盗の見張り役」佐々木正輝編著『Q&A実例窃盗・強盗・恐喝犯罪の捜査実務』(立花書房,2007年1月)38-39頁
38頁
【見張り役は実行行為自体を自らの手て行っていないため、実行共同正犯てはなく、実行犯との共謀共同正犯(東京高判昭33 • 9 • 29 東時9 • 9 •254 、練馬事件•最判昭33 • 5 • 28刑集12 • 8 • 1718 参照)として捜査・起訴される。そして、共謀を否認して無罪を主張する者、あるいは従犯の主張をして刑の滅軽を狙う者がいる。】
39頁
【(3) 見張り役の役割を具体的に聞き出すことが重要てある。見張り役が、下見役・実行犯を車に乗せて犯行場所まで送る役・実行犯の合図を受けて犯行場所に戻り実行犯と盗んだ金品とを車に乗せて逃走する役・換金役等を兼任している事案は多い。詳細に取り調べ、実行犯役からもこれらの具体的な役割とその経緯等を聞き出して調書化てきれば、共謀の否認や従犯の主張を突然されても捜査・公判を維持できよう。】
【参考リンク】
トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 少年事件
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/index.html
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