東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第4回盗撮行為(2)
2025年01月03日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆部分は赤字にしています。
以下では、東京都迷惑防止条例(正式名称:「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」)第5条第1項2号のうち、「ロ」に関する部分と、その前段にあたる(2)号本文の条文を、句や単語ごとに分割しながら意味・趣旨を解説します。なお、2号イ号に関しては既に示された内容があるため、ここでは2号ロ号を中心にご説明します。
条文該当箇所
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条
何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
写真機その他の機器を用いて撮影し、
又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
2号本文全体の解説
まずは、(2)号本文を塊として区切りを入れ、全体の意味を整理します。
(2) 「次のいずれかに掲げる場所又は乗物」における
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」を、
「写真機その他の機器を用いて撮影し、」
「又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」
(2)「次のいずれかに掲げる場所又は乗物」
- 「次のいずれかに掲げる」:
直後の「イ号」と「ロ号」の二つが並んでおり、いずれの場所/乗物であっても規制対象になります。 - 「場所又は乗物」:
この後にイ号・ロ号で指定される空間を指します。「住居やトイレ、公共の場所や学校など」といった具体例が列挙されます。
「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」
- 「通常衣服で隠されている」:
普段は他人に見えない部位(下着や身体の秘部など)を指します。条例が保護しようとしているのは、外部から本来見られないプライバシー領域。 - 「下着又は身体」:
下着そのものだけでなく、直接の肌が露出する部分も含みます。典型的には胸や臀部、陰部など。ただし「通常は隠れている」前提で、顔や手足などは対象外。
「写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」
- 「写真機その他の機器」:
カメラ、スマートフォン、ビデオカメラ、ペン型隠しカメラ等あらゆる録画・撮影機器を包含。 - 「用いて撮影し」:
実際に録画・撮影した行為そのものを意味。シャッターを切る、録画開始するなど。 - 「撮影する目的で差し向け、又は設置」:
実際に撮影完了していなくても、「撮ろうとしてカメラを向ける」「隠しカメラを仕掛ける」など、撮影準備行為も処罰対象とする。
よって「まだ撮ってない」「プレビューで見ただけ」という言い逃れを防ぐ趣旨。 - 警視庁「通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」」(警視庁,2018年5月28日)では、【「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」の認定は、撮影行為にあっては当該撮影画像の精査結果等、差し向け行為及び設置行為にあっては行為者の行動態様、撮影機器の使用方法等を総合的に勘案して行うものとする。】とされている。
ここまでが(2)号本文の大枠です。そのうえで、「イ」と「ロ」の2種類の空間に分けて盗撮等を禁止しています。
2号ロ号の詳細
今回の主題は、「ロ」の部分です。2号イ号が住居・更衣室など“裸や下着姿になりやすいプライベート空間”を対象としていたのに対し、ロ号は“より公共的な空間”を広範囲に含んでいます。
条文:2号ロ
ロ 「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)」
ここをさらに句ごとに区切ります。
(1) 「公共の場所」
- 「公共の場所」:
不特定多数の人が自由に出入りできる場所を指します。道路、公園、広場、商業施設などが典型例。
いわゆる「公道や公園、駅の構内、ショッピングモール、コンビニの店内」など、人が常に行き交う場所を含みます。
(2) 「公共の乗物」
- 「公共の乗物」:
電車・バス・地下鉄・飛行機など、不特定多数が利用する公共交通機関が該当します。タクシーも不特定の乗客を乗せる点で公共の乗物に近いが、条例上は改めて「タクシー」と明示している部分がある点に注意(後述)。
(3) 「学校、事務所、タクシー」
- 「学校」:
小中高校、大学、専修学校等幅広い教育機関。職員や生徒など多数が利用し出入りする場所。 - 「事務所」:
企業のオフィス、官公庁や団体の施設等、「不特定又は多数の者が出入りする」形態であれば対象。
個人事務所でも、不特定の顧客が来訪し得る形態ならば該当する可能性が高い。 - 「タクシー」:
公共の乗物ではあるが、条例上念のため個別に列挙している。タクシー車内での盗撮行為などを念頭に置いている。
(4) 「その他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」
- 「その他〜」:
列挙されていないが同種の場所を包括するための規定。
例:飲食店、コンビニ、遊興施設、図書館、病院のロビー等、とにかく不特定多数が利用・出入りする場所や乗物であれば広く対象となる。 - 警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成30年4月1日施行分)」(警視庁,2018年4月)によれば、【「不特定の者」とは、特に誰と決まっていない人のことをいい、これには「場所又は乗物を入れ替わり立ち替わり利用し、又は出入りする者」という意味が含められている。「多数の者」とは、複数の者と同義で2名以上のことをいい、これには被疑者自身も含まれる。「不特定又は多数の者」とは、不特定の者であれは多数・少数の如何を問わず、多数の者であれば特定・不特定の如何を問わないという意味である。なお、「不特定又は多数の者」の概念には、「不特定かつ多数」、「不特定かつ少数」、「特定かつ多数の者」が含まれている。】とのことであり、ほぼ全ての場所をカバーする形になっている。
- そして、【また、住居の一部をそろばん塾、ピアノ教室等で使用している場所については、教室等として使用している当該場所の構造、使用実態、使用時間、関係者の利用又は出入り状況等を総合的に勘案し、「住居」、「その他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所」のいずれに当たるのかを検討することとなる。】とのことである。
- 「イに該当するものを除く」:
既に(2)号イで規定された「住居、便所、浴場、更衣室その他…」には該当しないという限定。つまり「ロ」の範囲は、それらプライバシー度合いの高い場所を除いた、公共性の高い空間全般を指します。
「イ」と「ロ」の関係
- イ号:
「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」
→ 私的・プライベート空間、裸や下着姿になる可能性が高い場所。 - ロ号:
「公共の場所や乗物、学校、事務所、タクシーなど、不特定又は多数が利用or出入りする空間」
→ 社会生活を営む上で一般の人々が行き交う“公共性のある空間”や“誰でも入りやすい・利用しやすい場所”といったイメージ。
→ 場合によってはスカート内盗撮や、ロッカー付近での撮影などが念頭にある。
両者をまとめると、(2)号本文は「撮影」や「撮影目的でのカメラ差し向け/設置」をいずれの場所でも禁止し、それを「イ(プライベート空間)」と「ロ(公共・半公共空間)」の2類型に区分して網羅している、という構造です。
2号ロ号における典型的な違反例
- 電車内でスカートの下を盗撮
→ 「公共の乗物」において「通常衣服で隠された下着又は身体」をカメラで狙う行為。 - コンビニやスーパー内で、買い物中の女性を後ろから盗撮
→ 「公共の場所」において下着や臀部を撮ろうとする行為。 - 学校の廊下や職員室の隅で、隠しカメラを設置
→ 「学校」、かつ不特定多数の生徒・職員が利用する場なので本号対象に該当。 - タクシー車内で乗客のスカート内をスマホで撮影
→ 条例上明示されている「タクシー」での盗撮行為。
なぜ2号ロが必要なのか
既に(2)号イで「住居・更衣室・浴場等」の“私的空間”を規制している一方、社会生活の大半は公共性の高い場所でも行われるため、そこでの盗撮も規制しなければならないからです。都民にとって、日常空間(駅・電車・店舗・学校など)での盗撮被害は深刻であり、身体のプライバシーを守る必要があるため「ロ」で広く網羅しています。
また、イ号とは違い、「必ずしも裸になっているわけではないが、衣服の内側(下着)が撮影されると被害者が羞恥・不安を覚える」行為を狙い撃ちする趣旨も含まれています。
まとめ
- 第5条(2)本文
「人の通常衣服で隠されている下着や身体」を対象として、撮影・差し向け・設置を禁止する総合規定。 - イ号:
「住居・便所・浴場・更衣室等」、プライバシー度合いが高い私的空間を対象。 - ロ号:
「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーなど不特定多数が利用・出入りする場所や乗物」での盗撮行為も禁止。
→ 「イ」に該当しない公共性の高い空間を包含して、広範な盗撮を規制する。
これらの条文によって、東京都迷惑防止条例は「痴漢」だけでなく「盗撮」に対しても強力な規制をかけ、プライバシー・性的自由の保護を図っているわけです。特にロ号では、いわゆる電車内や店舗内でのスカート内盗撮だけでなく、学校・事務所といった場所やタクシー車内など、多様なシーンでの被害防止を目的としています。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について
【(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。】
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067
(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
【参考文献】(情報公開で入手した資料はマスキング有)
上村貞一「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例逐条解説」(ジュリスト261号,1962年11月)37-41頁
乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)
乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(一)」(警察研究33巻11号,1962年11月)57-72頁
乗本正名「解説 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の制定について(二)」(警察研究33巻12号,1962年12月)33-46頁
乗本正名ほか『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等防止に関する条例解説』(立花書房,1962年11月)
乗本正名ほか「座談会 いわゆるぐれん隊防止条例について」(警察学論集16巻2号,1963年2月)40-70頁
原田達夫「いわゆるぐれん隊防止条例と法律上の諸問題」(警察公論18巻4号,1963年4月号)32-38頁
捜査研究134号「めいわく防止条例特集号」(東京法令出版,1963年6月)
警視庁生活安全特別捜査隊『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の実務と解説(略称「迷惑防止条例」)(全275頁)』(警視庁,1995年3月)
森山英一ほか「婦女を羞恥させる卑わいな言動」『供述調書作成の実務 特別刑法Ⅰ-改訂版-』(近代警察社,2006年7月)
會田正和「迷惑防止条例」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書⑨ 風俗・性犯罪 第3版』(東京法令出版,2007年8月)364-388頁
東京地方検察庁・警視庁「条例改正プロジェクト 地検との協議内容(全4頁)」(2011年9月29日)※盗撮規制ほか
警視庁「平成23年10月14日付「迷惑防止条例について」に対する回答(全3頁)」(2011年10月25日)※盗撮規制ほか
警視庁「地検からの検討依頼に対する回答(全2頁)」(2011年11月2日)※盗撮規制ほか
警視庁生活安全部生活安全総務課条例改正プロジェクト「FAX連絡書 迷惑防止条例改正案について(全3頁)」(2011年12月22日)※盗撮規制ほか
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その1(全2頁)」(2012年1月16日)※盗撮規制ほか
警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その1(回答)(全3頁)」(2012年1月19日)※盗撮規制ほか
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例に係る確認事項その2(全3頁)」(2012年1月20日)※盗撮規制ほか
警視庁?「迷惑防止条例に係る確認事項その2(回答)(全4頁)」(2012年1月23日)※盗撮規制ほか
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成24年7月1日施行分)(全16頁)」(警視庁,2012年7月)
警察実務研究会『部内用 わいせつ事犯の初動措置要領』(立花書房,2012年1月)
警察実務研究会編著「迷惑防止条例違反(痴漢)事件」『部内用 地域警察官のための現場臨場措置要領』(立花書房,2013年4月)
坂田正史「迷惑防止条例の罰則に関する問題について」判例タイムズ1433号(2017年4月号)21-43頁
警視庁?「東京都総務局総務課文書課との打ち合わせ(全8頁)」(2017年4月11日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」改正骨子(全3頁)」(2017年5月10日)※盗撮規制
警視庁迷惑防止条例改正PT「盗撮規制場所拡大の必要性について(全8頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制
警視庁?「東京都文書課との協議結果について(全12頁)」(2017年5月17日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「軽犯罪法と迷惑防止条例の差異(全61頁)」(2017年5月18日)※盗撮規制
東京都総務局総務部文書課「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等(全2頁)」(2017年7月25日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全5頁)」(2017年8月14日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答(全6頁)」(2017年8月21日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「「迷惑防止条例の一部改正に係る質問事項等」に対する回答10番15番の回答について(全3頁)」(2017年9月1日)※盗撮規制ほか
警視庁迷惑防止条例改正PT「東京地検との協議(全33頁)」(2017年9月28日)※盗撮規制
警視庁迷惑防止条例改正PT「9.29 追加資料(全39頁)」(2017年9月29日)※盗撮規制
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の解説(平成30年4月1日施行分)」(警視庁,2018年4月)
警視庁「通達甲(副監.生.総.企)第9号「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例に定める盗撮行為及びつきまとい行為等の取扱いについて」」(警視庁,2018年5月28日)
立花書房編集部「生活安全警察27 次は、卑わい行為事犯の適正な捜査に関する記述であるが、誤りはどれか。」(警察公論2021年2月号付録SPE606号,2024年4月)47頁、83頁
警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)
警察実務・昇任試験研究会「東京都条例Q&A講座 ~実務で役立つ!昇試でも役立つ!~第1回 迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)」(警察公論2024年5月付録SPE644号,2024年4月)1~10頁