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薬院法律事務所

交通事故(刑事)

梶美紗「実務刑事判例評釈[Case343]東京高判令5.4.12道路交通法72条1項後段の報告義務が消滅し得る例外的な場合に当たらないとして同義務違反を認めた事例(確定)」警察公論2024年4月号86頁


2024年04月14日交通事故(刑事)

道路交通法上の報告義務に関する最新の裁判例を紹介しています。

以前に記事を書いたとおり、判例上、一旦発生した報告義務違反が消滅することや、報告義務違反とならない場合は例外的です。

本解説では、例外について、次のとおり説明されていました。

「第三者の報告が運転者の依頼に基づく場合など、運転者が第三者を介して事故報告を行ったといえる場合」
「運転者において自らの負傷等により報告ができない事情があり、第三者の報告等により、負傷者が救護され、かつ、交通秩序が完全に回復した後に運転者において初めて報告が可能な状態になったような場合」

 

交通犯罪(救護・報告義務違反)