標準的な弁護士が行う下着盗撮事件の弁護要領※chatGPTo1pro作成(盗撮、刑事弁護)
2025年01月24日刑事弁護
以下に述べる内容は、日本国内における迷惑防止条例違反など、いわゆる「盗撮行為」に関する典型的な事案を念頭に置いた一般的な解説です。実際には地域による条例や法運用の違い、個々の事案での事実関係や証拠状況、被疑者・被告人の置かれた立場などによって、弁護活動の方針や方法は多様に変化します。本稿では、公共の場所で女性のスカート内の下着をスマートフォンで撮影したという典型的な事例において、犯人(被疑者・被告人)から弁護を依頼された弁護士が行う「一般的」かつ「標準的」とされる活動例と、その狙いについて、約8000字規模の分量で詳しく解説します。なお、本解説はあくまで参考となる情報であり、個別具体的な法的助言をするものではありません。
1. 事案概要の整理と初動対応
1-1. 初回相談時のヒアリング
弁護士が依頼を受けた際、まず必要となるのは「事実関係の正確な把握」です。依頼者(被疑者)がどのような状況で撮影を行い、どのように発覚し、どの時点で警察官または警備員などに声をかけられたのか、あるいは被害者に直接問いただされたのかなど、その一連のプロセスを詳細に聞き取ることが最優先となります。
- 撮影を行った場所(公共交通機関内、駅の階段、ショッピングモールなど)
- 撮影の手口(スマートフォンのカメラアプリを起動していた、動画なのか静止画なのか、鞄や手の位置など)
- 被害者とのやりとりの有無(その場で抗議を受けたか、やりとりを録音・録画されたか等)
- 警察等に通報された経緯(駅係員が目撃した、被害者が声をあげた、周囲の人が怪しい行動に気づいた等)
- 押収品や証拠物の状況(スマートフォンが押収されたか、データ解析は行われているか等)
こうしたヒアリングに加え、依頼者の職業や家庭環境、過去の前科前歴の有無、被害者との関係性(面識の有無)なども同時に把握し、事案全体を俯瞰的に把握します。
1-2. 依頼者へのアドバイスと初動対応
弁護士が最も重視するのは、「クライアント(依頼者)の不利益を最小限に抑えること」です。そのため、まずは依頼者に対し以下のような点をアドバイスします。
- 供述に一貫性を持たせることの重要性
盗撮事案では、被疑者が撮影の意図を否定しようとしたり、偶然を装おうとすることがあります。しかしながら、防犯カメラ映像やスマホ内のデータ、被害者・目撃者の証言などの客観的証拠が揃っている場合には、根拠のない言い逃れがかえって不利になる可能性もあります。弁護士は、現実的な弁護方針を立てるために、クライアントの話と証拠を照らし合わせた上で、どの程度まで事実を認めるか、その供述方針を固めるよう助言します。 - 証拠の保全と早期対応
スマートフォンが押収されている場合、警察による解析は既に進んでいる可能性が高いです。撮影された画像や動画データが削除されていても解析で復元される場合が多いため、根拠なく「データは残っていないだろう」と想定するのは危険です。弁護士は、警察の捜査手続について適法性をチェックし、違法な押収・解析がなされていないかを確認します。また、早期に捜査機関とやり取りを始め、必要な情報(逮捕・勾留の可能性、取調べ日程、被害者との示談の可否など)を整理して対応策を立てます。 - 被害者対応の方針(示談等)
多くの盗撮事案では、被害者との示談交渉が処分の軽減や不起訴処分獲得のために大きな意味を持ちます。ただし、示談交渉においては被害者のプライバシーにも配慮しなければならず、また被害者が示談を望まない場合もあります。弁護士は被疑者に、むやみに被害者に直接連絡を取らないよう助言し、示談の窓口を弁護士が担うことで、トラブルの拡大を防ぎます。
2. 捜査段階における弁護活動
2-1. 捜査機関との折衝
2-1-1. 逮捕・勾留回避のための主張
公共の場所での盗撮は、基本的には各都道府県の「迷惑防止条例違反」として処罰対象となりますが、悪質性が高い場合や余罪が疑われる場合など、何らかの要件で逮捕・勾留が行われる可能性があります。弁護士としては、逮捕や勾留といった身体拘束が不必要であることを主張し、在宅捜査で進められるように捜査機関に働きかけます。
- 定職に就いており、逃亡のおそれが低い
- 証拠隠滅の可能性が低い(押収済みのスマートフォンを利用して別途証拠を消すなどの行為が困難)
- 被疑者が反省し、再発防止の意思を有していること
- 家庭環境が安定しており、監督責任者(配偶者や両親等)による監督が期待できる
こうした事情を検察官や裁判所に訴え、在宅で捜査を継続しても不都合が生じないことを示すことで、逮捕・勾留を回避することを目指します。
2-1-2. 供述調書作成時の助言
取調べに際し、警察官や検察官からの質問に被疑者がどのように答えるかは、事件処理の方向性に大きく影響します。弁護士は可能な限り取調べに同席できるよう要請し(実際には同席を許可されない場合も多い)、または取調べ前後に依頼者と面会を行い、どのように回答すべきかをアドバイスします。特に注意を要する点は以下のとおりです。
- 撮影の意図をどのように認めるか否か
完全否認なのか、一部事実は認めるが故意は否定するのか、あるいはすべてを認めるのか、方針を固めます。明確な証拠がある場合には、争うよりも反省・謝罪の意思を示し、被害者との示談などで事態を収束する方が処分の軽減に資すると考えられるケースが多いです。 - 余罪の有無についての供述
盗撮事案では「他にも同様の行為をしていたのではないか」という余罪の存在を疑われることがあります。もし本当に余罪が存在する場合、それを隠したままで処分が進むと、後日新たな事件として摘発される可能性があり、再犯扱いとなって重い評価を受ける場合もあります。一方で、必要以上に余罪を告白することで不当に重い評価を受けるリスクもあります。弁護士は状況を踏まえ、依頼者にとって最も不利益が少ない対応を検討します。
2-2. 示談交渉と再発防止策の提案
2-2-1. 被害者に対する謝罪と示談
盗撮事案において、被害者が恐怖心や精神的苦痛を受けるのは当然であり、被疑者はその点を十分に理解し、反省の態度を示す必要があります。もし示談が可能であれば、弁護士が被害者やその代理人との間で、金銭による損害賠償や慰謝料の支払いと引き換えに、告訴取り下げや宥恕(許し)などを得る交渉を行います。
示談が成立した場合、
- 不起訴処分(起訴猶予)を獲得しやすくなる
- 起訴された場合でも、量刑上の大きな酌量事由となる
などのメリットがあります。一方、示談成立には被害者の協力が不可欠であり、被害者が加害者を許したくないと考えている場合や、プライバシー保護の観点から連絡を拒否している場合には交渉自体が困難となる場合もあります。
2-2-2. 再発防止策
弁護士は「二度と同じ犯罪行為をしない」ための再発防止策を具体的に提示することが、処分の軽減や執行猶予・保釈などにおいて重要な要素となると考えます。具体的には、
- 医療機関やカウンセリングの受診
- 性的依存やSNS依存などがあれば専門家による指導を受ける
- スマートフォン使用の制限や家族による監督
- 会社や家族との連携による通勤経路の工夫(混雑時の電車を避ける等)
などが挙げられます。これらを実行した記録や証明書(通院証明書・カウンセリング受診証明など)を捜査機関や裁判所に示すことで、加害者が本気で更生に取り組んでいることを訴えることができます。
3. 公判段階における弁護活動
捜査段階での活動によって、不起訴処分(起訴猶予)になるケースもあります。しかし、盗撮が社会的に非難されやすい犯罪であること、盗撮行為の頻発や社会的関心の高さなども相まって、起訴される可能性も十分にあります。ここからは起訴後、公判となった場合を念頭に置いた弁護活動を解説します。
3-1. 起訴後の手続の流れ
盗撮事案で起訴される場合、「略式手続」(書面審理のみで罰金刑を言い渡す手続)で処理されることも珍しくありません。しかし、悪質性が高い、余罪が多数ある、被害者との示談が成立しなかった、あるいは被告人に前科がある場合などには正式裁判となることもあります。
3-1-1. 略式手続の場合
略式手続であっても、弁護士は検察官と事前にやり取りし、
- 示談状況や被告人の反省状況を伝える
- 罰金額や処分の程度を考慮してもらうよう主張する といった活動を行います。略式で科される罰金は一般的に 50万円以下(条例違反の場合は各都道府県の条例内容による)となることが多いですが、示談が成立している場合にはより低額になる可能性があります。
3-1-2. 公判請求(正式裁判)の場合
正式裁判になった場合、法廷で弁論を行い、裁判官が量刑を判断します。この際、弁護士は被告人の情状をできる限り有利に評価してもらえるよう、被害者との示談締結の有無、被告人の反省の度合い、再発防止策の履行状況、家族や職場からの監督態勢などを丁寧に主張します。
3-2. 弁論方針と主な争点
3-2-1. 事実を争うか、情状に重点を置くか
盗撮事案の場合、現行犯で発覚しているケースが多く、スマホの撮影データや目撃証言などの証拠が揃っているため、事実関係を争うのは困難であることが多いです。そのため、実務上は「事実を認め、反省の態度を示し、情状をできるだけ良くしてもらう」という方針を採るケースが大半です。
もっとも、警察の捜査手法や被害者側の証言に争点がある場合(たとえば、被害者が「スカートをめくりあげられた」と主張しているが実際は触れていない等)には、当該部分に限定して事実認定を争うことがあります。罪名や被害者の感情に影響する事実に関しては、争うべき点と認めるべき点をきちんと線引きし、総合的に判断して弁論方針を決めます。
3-2-2. 量刑上の主張ポイント
公判では被告人の量刑を決定するために、以下のポイントが重視されることが多いです。弁護士はこれらを整理し、法廷で説得的に主張します。
- 初犯か、再犯か
初犯であれば執行猶予付き判決や罰金刑にとどめられる可能性が高まります。再犯や常習性が認められる場合はより厳しい処分(懲役刑)となるリスクがあります。 - 被害者への謝罪と示談の有無
示談成立は量刑を大きく左右します。被害者からの宥恕(許し)が得られているか否かは、再犯リスクや社会復帰の容易性にもかかわると評価されます。 - 計画性・悪質性
盗撮機器を改造したり、カメラを靴に仕込むなど手口が悪質な場合、より厳しい非難を受けます。一方、「突発的にスマホで撮ってしまった」など計画性がないケースは少し情状が良くなる場合があります。 - 再発防止策の具体性と履行状況
先述のとおり、再発防止のための具体的な取り組みを被告人が行っているかどうかは、量刑上も重要な要素です。すでにカウンセリングを受けている、家族が監督を強化しているなどの事実があれば、裁判官に再犯の可能性が低いと印象付けることができます。
3-3. 守秘義務と依頼者へのサポート
弁護士には守秘義務があるため、盗撮行為の詳細や家族・職場の状況など、プライバシーにかかわる情報を公に漏らさないよう十分に注意します。ただし、公判においては、被告人の情状を示すために一定程度の個人情報を開示しなければならない場合もあります。弁護士は依頼者と協議しながら、「どこまで情状証拠を開示するのか」「職場にどのように説明するのか」といった点について戦略を立て、依頼者の社会生活・家族関係に与えるダメージを最小限にするよう配慮します。
4. 判決後のフォローと更生支援
4-1. 執行猶予判決の場合
初犯かつ示談成立など情状が良い場合は、執行猶予付きの有罪判決が下されることが多いです。この場合、被告人は刑務所に入ることなく社会内で更生の機会を得ることになります。弁護士は依頼者に対し、執行猶予期間中の注意点(再度犯罪行為を行えば猶予が取り消されることなど)や、再発防止プログラムの活用方法、社会復帰に向けたサポート機関の紹介などを行い、更生を支援します。
4-2. 実刑の場合
常習性が高い、示談が成立しなかった、余罪が多いなどの理由で実刑となる場合もあります。その場合、弁護士は控訴の可否を検討し、控訴審での情状立証の可能性や勝算の程度などを検討したうえで、依頼者と相談して判断します。控訴しない(確定する)のであれば、刑務所入所後の生活や出所後の社会復帰プログラムに関して必要な情報や助言を提供します。
4-3. 再犯防止・社会復帰支援
いわゆる性犯罪・性加害行為の一種として捉えられる盗撮行為においては、性的興奮や満たされない欲求が原因となることが少なくありません。こうした問題に対しては、表面的な反省だけでなく、専門家によるカウンセリングや治療が必要となる場合があります。弁護士は医療機関やカウンセリングの紹介先を提示することもでき、再犯リスクを低減させるための専門プログラムを利用するように促すことも、弁護活動の一環として行います。
5. 標準的な弁護活動の狙い
ここまで述べてきた弁護活動には、以下のような主な狙いがあります。
- 身体拘束を回避または短縮する
逮捕・勾留されると被疑者・被告人は職場や家庭を失うリスクが高まります。弁護士は在宅捜査を求め、仮に逮捕・勾留された場合も早期の釈放を目指します。 - 不起訴または寛大な処分(略式罰金や執行猶予付き判決)を得る
犯行を認めて反省し、被害者と示談が成立していれば起訴猶予や罰金刑で済む可能性も高まります。弁護士は被疑者が更生を誓う姿勢を示すことで、検察官や裁判官に情状を訴えます。 - 被害者の被った不利益の回復
弁護士は加害者側の代理人であると同時に、被害者との間の調整役としての機能も果たします。被害者の心情を汲み取り、適切な謝罪や補償を行うことで、両者の紛争を早期に解決し、被害者の負った精神的ダメージを少しでも和らげることを目指します。 - 社会復帰・再犯防止
単に事件を穏便に終わらせるのではなく、被疑者・被告人が再び同じ過ちを犯さないよう指導し、再発防止策を講じることは非常に重要です。社会復帰に向けたカウンセリング、家族の協力、職場の理解などを得るためのサポートは、弁護士の役割の一つです。 - 関係者への配慮と情報管理
盗撮行為は被害者だけでなく、依頼者の家族や職場にも大きな影響を与えます。弁護士は事件処理の過程での情報管理に留意し、依頼者の名誉・プライバシーを守りつつ、事件処理に必要な範囲での開示や交渉を行います。
6. まとめ
公共の場所で女性のスカート内を盗撮する行為は、多くの都道府県で迷惑防止条例違反として処罰されるほか、場合によっては刑法上のわいせつ行為やプライバシー侵害など、重い評価が下されることもあります。被疑者・被告人にとっては、逮捕や勾留を経て刑事処分を受けるだけでなく、社会的信用や職を失う危険性、家族との関係悪化など、様々なリスクが伴います。
弁護士がこうした盗撮事件の弁護を引き受ける際、最も重視するのは「被疑者・被告人の権利と利益を守る」ことと同時に、「被害者に対する適切な謝罪と補償を図り、再発を防ぐ」ことです。具体的には、以下のようなステップを踏んで弁護活動を行います。
- 事実関係の正確な把握と証拠の精査
- 捜査機関が把握している証拠を確認し、捜査手続きの適法性を検討する。
- 依頼者の事情を詳細にヒアリングし、供述方針を決定する。
- 身体拘束の回避・短縮に向けた主張
- 初犯であることや逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを訴え、在宅捜査を求める。
- 万一逮捕・勾留された場合は、早期の釈放に向けて準抗告等の手続きを検討する。
- 示談交渉と再発防止策の提示
- 被害者への真摯な謝罪と賠償を提案し、示談成立を目指す。
- カウンセリングや専門外来の受診、家族や職場の協力体制づくりなど、再発防止策を具体的に示す。
- 検察官との協議と公判対策
- 不起訴処分や罰金刑での処理を求める働きかけを行う。
- 起訴された場合には、情状酌量の要素(示談成立、反省の度合い、再発防止策など)を最大限にアピールする。
- 判決後のフォローと社会復帰支援
- 執行猶予中の注意点、再犯防止プログラムの継続、家族のサポート体制を整え、再び同じ失敗を繰り返さないようサポートする。
こうした一連の活動を通じて、弁護士は依頼者の刑事手続上の利益を守りつつ、被害者との関係修復や再犯防止を図ります。盗撮行為は社会的にも厳しい非難の対象であり、被疑者・被告人が受ける制裁は法的なものにとどまらず、精神的・社会的にも極めて大きなものとなります。弁護士は、刑事手続の代理人としてだけでなく、依頼者の人生全般を見据えた支援者として、最善の解決策を模索することが求められます。
以上が、公共の場所で女性のスカート内の下着を撮影したという典型的な事例において、犯人から依頼を受けた弁護士が行う標準的な弁護活動とその狙いの概説です。実際の案件では、地域の条例内容や捜査当局・裁判所の運用方針、被害者の意向など、多種多様な要素が絡み合うため、ここで述べた内容はあくまで一般的・基礎的な指針です。最終的には、個別の事実関係と依頼者の状況に応じて弁護士が柔軟に戦略を立案し、可能な限り早期かつ円満に事件を解決することを目指します。