独身偽装、マッチングアプリの運営会社が偽計業務妨害罪で告訴できないのか(ChatGPT4.5作成)
2025年04月24日犯罪被害者
承知しました。既婚者が意図的に独身と偽ってマッチングアプリ(結婚相談所型・一般恋活型問わず)に登録した場合に、アプリ運営会社が偽計業務妨害罪で告訴できる可能性について検討します。
この点について、過去の判例が存在するかどうか、また捜査・立件が難しいとされる理由(実務的ハードルや構成要件該当性の問題)を調査し、法的観点から詳しく解説いたします。
少々お時間をいただきますので、調査結果がまとまり次第ご報告いたします。
マッチングアプリにおける既婚者の「独身偽装」と偽計業務妨害罪の成否
背景:マッチングアプリで既婚者が独身と偽る問題
近年、マッチングアプリ(婚活・恋活サービス)が若年層を中心に広く利用されています。しかしその一方で、既婚者がプロフィールで「未婚」などと偽り独身者になりすまして利用するケースが後を絶ちません (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。こうした「独身偽装」により交際相手とのトラブル(発覚による交際破綻や慰謝料請求等)が多発し、被害者からは**「独身証明書」の提出義務化など厳格な本人確認を求める声も上がっています (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。運営事業者側も基本的には18歳以上の独身者を対象とするサービスであることを謳っていますが、多くのアプリでは独身であることの確認は自己申告に委ねられている**のが現状で、登録時に公的証明書(独身証明)の提出を必須としている例は確認されていません (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。そのため、既婚者が意図的に独身と偽って登録する余地が残されており、サービスの安全性に課題を残しています。
本稿では、既婚者が独身と偽ってマッチングアプリ(結婚相談所型サービスおよび一般的な恋活アプリ)に登録・利用する行為について、それがアプリ運営会社(事業者)の業務を妨害するものとして刑法233条後段の偽計業務妨害罪に該当し得るかを検討します。あわせて、過去の類似事例の扱いや、同罪の構成要件との適合性、捜査実務上の課題、サービス形態(結婚相談所型 vs 一般アプリ型)の違いによる影響について考察します。
偽計業務妨害罪の概要(刑法233条後段)
日本の刑法233条は「信用毀損及び業務妨害」の罪を規定しており、後段で偽計業務妨害罪を定めています (刑法第233条 – Wikibooks)。条文を平易に言えば、**「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者」**が本罪に当たります (刑法第233条 – Wikibooks)。今回問題となるのはこのうち「偽計を用いて…業務を妨害した」行為です。
- 「偽計を用いて」とは、「人を欺いたり誘惑したりすること」を指し、積極的な欺瞞行為だけでなく、人の誤解や無知につけ込む行為も含まれます (業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について | 埼玉の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 埼玉法律事務所)。要するに嘘の情報や欺く手段を用いることが該当します。既婚者が独身と偽る行為は、まさにプロフィール情報等で虚偽を述べて他人(運営や他の利用者)を欺く行為であり、「偽計」にあたることは明らかです (業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について | 埼玉の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 埼玉法律事務所)。
- 「業務を妨害」とは、人や会社が社会生活上継続して行っている業務(仕事)の遂行を妨害することです (業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について | 埼玉の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 埼玉法律事務所)。妨害の態様は必ずしも物理的なものである必要はなく、偽計業務妨害罪の場合は欺瞞的手段によって業務の運営を阻害する一切の行為が含まれると解されています (刑法第233条 – Wikibooks)。例えば典型例としては、飲食店に嘘の出前注文をして混乱させる行為や、実際にはセールをしていないのに「安売り中」と虚偽の情報を流して商業活動を乱す行為などが挙げられます (業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について | 埼玉の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 埼玉法律事務所)。いずれも業務の効率や信用に支障を来し、正常な営業運営を妨げる点で「業務を妨害した」と評価されます。
偽計業務妨害罪の法定刑は3年以下の拘禁刑(懲役または禁錮)または50万円以下の罰金であり (刑法第233条 – Wikibooks)、親告罪ではないため被害者の告訴がなくとも成立し得ます (偽計業務妨害とは|適用される事例と逮捕された場合の流れを …)(実務上は被害申告がないと立件されにくい点については後述)。
過去の類似ケースにおける扱い
まず、本件のようにマッチングサービスで既婚者が独身と偽ったケースで、実際に偽計業務妨害罪が適用・立件された例があるかを調べました。結論から言えば、公に報道された判例や事件は確認できません。むしろ法律実務家の見解としては、「既婚男性が婚活パーティ等に参加して女性と交際に至っても、刑法上は犯罪に問うのは難しい」という指摘が一般的です (婚活パーティで出会い、付き合った男が既婚者だと判明した。訴えることができるか。 – 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com)。例えば、既婚者であることを隠して交際し肉体関係に及んだ場合でも詐欺罪は成立せず(相手の貞操は財物ではないため)、刑事事件にはならないとの解説があります (婚活パーティで出会い、付き合った男が既婚者だと判明した。訴えることができるか。 – 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com)。このように財産的被害を伴わない恋愛上の嘘については、現行法では直接的に処罰する規定がないというのが通説です。
他方で、マッチングアプリ運営側の業務妨害という観点から本罪の適用可能性を論じる意見も一部には見られます。実際の判例こそないものの、法律相談のQ&Aでは「利用規約で禁止された目的外利用を敢えて行えば、他の利用者からの苦情を招き運営会社の業務を妨害したものとして偽計業務妨害罪が成立し得る」との指摘があります (法律相談 | 友達作りのためにマッチングアプリ利用)。例えば**婚活アプリ「Omiai」**の規約では、「恋愛・結婚相手を真剣に探す独身者」を対象とし目的外利用を禁じている(Omiai利用規約第1条および第7条第10号)旨が定められており、これを承知で友達作り等の別目的に使うことは業務妨害につながり得るという論法です (法律相談 | 友達作りのためにマッチングアプリ利用)。既婚者による独身偽装も、独身者限定サービスという前提を欺いて利用している点で類似の構図といえます。
要するに、実務上は「既婚者の独身偽装=犯罪」とみなされた前例はないものの、論理的には偽計業務妨害罪の枠組みで対処し得る余地が検討されていると言えます。以下では、その構成要件該当性を詳しく見ていきます。
独身偽装行為と偽計業務妨害罪の構成要件適合性
1. 偽計性(欺瞞性):既婚者がマッチングアプリにおいてプロフィールや登録情報で自らを「未婚」「独身」と偽る行為は、運営者および他の利用者を欺く虚偽表示にあたります。これは先述のとおり**「偽計を用いる」行為そのもの (業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について | 埼玉の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 埼玉法律事務所)です。特に結婚相手紹介サービス(結婚相談所型)では独身であることが入会の大前提であり (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)、一般のマッチングアプリでも独身者しか利用できないとの趣旨が明示されています (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。利用規約上も多くの場合、「現在配偶者や交際相手がいないこと」を登録条件として誓約させているため (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)、既婚者はこの誓約に反して意図的に虚偽情報を申告していることになります。したがって偽計要素は明白に充足**します。
2. 業務妨害の有無(具体的妨害結果):問題は、その欺瞞行為によってマッチングアプリ運営会社の業務が妨害されたと言えるかです。業務妨害は必ずしも物理的な妨害行為を要さず、営業活動やサービス提供の円滑な遂行が阻害されれば足りると解されています (刑法第233条 – Wikibooks)。既婚者の独身偽装により想定される妨害・支障としては、以下のようなものが挙げられます。
- サービスの信頼性低下による営業上の支障:独身者のみが対象のサービスに既婚者が混入すると、サービス全体の信頼性を損ないます。他の利用者が「このアプリには既婚者が紛れているかもしれない」と不信感を抱けば、退会者が出たり新規加入が減少する恐れがあります。これは事業者にとって信用毀損・機会損失につながり、広義には業務運営の阻害と言えます(※信用毀損罪 (刑法第233条 – Wikibooks)の側面もありますが、本設問では業務妨害に着目)。
- クレーム対応等の余分な業務発生:既婚であることが発覚した場合、騙された利用者から事業者に苦情・問い合わせが寄せられる可能性があります (法律相談 | 友達作りのためにマッチングアプリ利用)。事業者は被害申告への対応や問題ユーザーの調査・強制退会処理、場合によっては被害者へのフォロー対応(お詫びやカウンセリング紹介等)に追われるでしょう。これは本来不要であったはずの業務負担を発生させており、「業務の遂行を妨害した」結果と評価し得ます。
- サービス提供目的の逸脱:結婚相談所型サービスでは、会員に対し結婚相手紹介という役務を提供しますが、既婚者が紛れ込むと本来成婚可能性のある相手にリソースを割けなくなります。紹介担当者が既婚者を相手に無駄な面談・マッチング調整を行えば、その分業務効率が下がります。また一般のマッチングアプリでも、既婚ユーザーがデートの約束をしてドタキャンやトラブルになれば、イベント対応や他の健全なユーザー体験を阻害する事態も考えられます。これらも広い意味で業務運営への支障と言えるでしょう。
以上のように、既婚者の独身詐称行為はサービス運営に何らかの支障やリスクを生じさせる可能性が高く、業務妨害の要件と合致し得るものです。特に他利用者からの苦情発生という具体的結果は、先の法律相談Q&Aでも「業務『妨害』」に該当しうる事象として挙げられていました (法律相談 | 友達作りのためにマッチングアプリ利用)。実際に苦情やトラブルが起きていなくとも、既婚者が紛れ込んだ時点でサービス本来の健全な運営状態が損なわれていると評価して本罪を成立させる考え方も成り立ちます。
もっとも、偽計業務妨害罪の成立には**「人の業務を妨害した」ことが必要であり、これは結果犯的な要素と解されています。例えば虚偽の出前注文の例では、店が実際に対応をして混乱したり経済的損失を被って初めて罪が成立します。そうすると、既婚者が隠れて利用しているだけで発覚せず問題化していない場合は、「現実に妨害が生じた」とまでは言い難く、この場合は偽計業務妨害未遂**(未遂も処罰規定があります (業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について | 埼玉の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 埼玉法律事務所)の※未遂罪規定は無いので未遂は不処罰かもしれません。※確認:偽計業務妨害に未遂処罰規定は無いはず)となり処罰されません。一方、実際に他のユーザーとのトラブルが表面化し運営に苦情処理などの対応を取らせた場合には、業務妨害の具体的結果が生じたと評価できるでしょう。
以上を踏まえれば、既婚者の独身偽装行為それ自体は偽計業務妨害罪の構成要件を概ね満たし得るものの、その成立可否は実際にどの程度サービス運営へ悪影響が生じたか(又は生じうる蓋然性が高いか)に左右されると考えられます。
刑事立件におけるハードルと実務上の課題
理論上は成立しうるとしても、現実の刑事手続でこの種の事案を偽計業務妨害罪として立件・有罪立証するのは容易でないと予想されます。その主な理由を挙げます。
- 事業者による被害申告・告訴の消極性:偽計業務妨害罪は親告罪ではありませんが、被害者である事業者(アプリ運営会社)が被害届を提出しない場合、警察も積極的には動きにくいのが実情です。マッチングアプリ運営各社にとって、既婚者混入は頭痛の種ではあるものの、通常は利用規約違反としてアカウント停止・強制退会などの内部措置で対処するにとどめ、刑事告訴までは踏み込まない傾向があります。これは、告訴に踏み切ることでかえって「自社アプリでトラブル発生」というネガティブな宣伝にもなりかねず (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)、企業イメージを重視する経営判断も背景にあると考えられます。
- 業務妨害の立証の難しさ:実際に起きた妨害の程度や因果関係を証明するハードルもあります。例えば「既婚者ユーザーのせいで他の何名が退会した」「〇〇円の売上減少が生じた」といった具体的損害を数値化するのは難しく、多くの場合は苦情対応に要した人件費や信頼低下といった定性的・間接的な被害になります。裁判で有罪を得るには、被告人の偽計行為と業務妨害結果との因果関係を論証しなければなりませんが、「サービスの信用低下」等を定量的に示すことは困難でしょう。このように証拠の収集・立証面でハードルが高いことが、捜査機関が消極姿勢になる一因です。
- 加害意思の欠如(動機の点):既婚者が独身偽装する主な動機は、自身が有利に出会いを得たい、あるいは不倫相手を探したいという個人的欲求です。必ずしも「運営会社に損害を与えてやろう」「業務を妨害しよう」という故意(目的)で行われるわけではありません。もっとも業務妨害罪は結果犯であり動機は問われませんが、捜査当局としては悪質な営業妨害犯を取り締まる趣旨の条文を、このような私人間トラブルの延長に適用することに躊躇があると考えられます。警察に相談しても「それは法律上の犯罪ではない」「民事でやってください」と言われるケースが多いのはこのためです (婚活パーティで出会い、付き合った男が既婚者だと判明した。訴えることができるか。 – 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com)。
- 被害者(騙された利用者)の救済は別途可能:既婚者に騙された被害者個人は、刑事告訴とは別に民事上の救済手段を持っています。典型的には貞操権侵害に基づく慰謝料請求や、不法行為(欺罔による精神的苦痛)に基づく損害賠償請求です (結婚詐欺で慰謝料請求できる?詐欺と認められる要件と必要な証拠)。実際に弁護士に依頼して慰謝料を取った例も報じられており (当事務所へマッチングアプリを通じたトラブルのご相談が急増して …)、被害者の関心は刑事処罰より損害回復に向かいがちです。刑事事件化して加害者が処罰されても被害者の救済には直結しないため、被害者自身が積極的に刑事手続きを望まない場合も多いでしょう。結果的に民事で決着するケースがほとんどで、刑事事件化の必要性・公益性が相対的に低いと言えます。
以上の理由から、捜査実務上は既婚者の独身偽装で偽計業務妨害罪を適用するハードルは高く、立件は困難と考えられます。警察が動くとすれば、例えば複数の利用者から被害相談が相次ぎ社会問題化した場合や、悪質な業者(結婚詐欺目的の既婚者グループ等)が組織的にアプリを騙しに利用しているようなケースなど、「業務妨害」として看過できない明確な被害が出ている場合に限られるでしょう。
結婚相談所型サービスと一般マッチングアプリ型の違いによる影響
最後に、結婚相談所型(結婚情報サービス)と一般的な恋活・出会い系アプリの違いによって、本件の法的評価や対応にどのような差が生じうるかを整理します。
- 利用規約・本人確認の厳格さの違い:結婚相談所型サービスでは、登録時に市区町村発行の「独身証明書」を提出させるなど、入会者が確実に独身であることを確認する仕組みが整備されています (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。このように事業者側が独身確認を義務付けている場合、既婚者が虚偽申告で入会する行為はより明確に規約違反・欺罔行為となります。運営側も契約上の責任を負って相手紹介業務を行っているため、既婚者混入はサービスの根幹を揺るがす重大な妨害と受け止められるでしょう。一方、一般的なマッチングアプリでは独身証明書の提出までは課しておらず自己申告に頼っているケースが多い (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)ため、「完全に独身しか存在しない」と保証しているわけではありません。この場合、既婚ユーザーの存在は想定外ではあるものの、結婚相談所型に比べると規約上の厳格さ(=欺罔行為としての悪質性)の程度は低く、運営もある程度リスクを織り込んでいるとも言えます。
- 運営方針・トラブル対応の違い:結婚相談所型では会員一人ひとりに担当カウンセラーが付くなど手厚いサポートがあり、高額な会費に見合う安全性・信頼性の確保が重要です。そのため、万一既婚者が紛れ込んだ場合には、他の会員からの信頼回復のため厳正な対応(当該会員の即時除名、公表や賠償請求の検討等)を取る可能性があります。場合によっては契約上の違約金請求や損害賠償(信用損失に対する賠償)を検討し、必要なら刑事告訴も視野に入れるかもしれません。しかし一般アプリでは、ユーザー数も多く一人ひとりに目を配るのは困難です。トラブル発生時も基本的には当事者間で解決させるスタンスが多く、運営は利用停止措置や注意喚起に留めます。既婚者利用についても、「発覚すれば退会させるが、それ以上の追及はしない」という方針が一般的でしょう。運営会社自身が被害者として積極的に法的措置をとるインセンティブは、結婚相談所型の方が強く、一般アプリでは弱いと考えられます。
- 想定される被害の範囲:結婚相談所型では、既婚者が紛れると紹介された相手(特定の他会員)が直接的な被害者となり、その人は高額な会費を払って活動しているだけに深刻な精神的・時間的損失を被ります。また結婚相談所の名前にも傷がつきかねません。一方、一般アプリでは基本利用料が安価または無料であることも多く、被害者の心理的損害はあっても経済的損失は比較的限定的です(詐欺目的で金銭をだまし取られた場合は別ですが、その場合は詐欺罪が問題となります (「旅行に行くためのお金を稼ごう」マッチングアプリで恋愛感情抱 …))。このように被害の質と量が異なるため、刑事上の扱いにも温度差が出る可能性があります。相談所型で多数のクレームや社会的批判が集中すれば警察も重く見やすいですが、一般アプリ上の個別トラブルと捉えられれば「民事でどうぞ」となる公算が大きいでしょう。
以上のように、結婚相談所型サービスの場合は既婚者偽装による業務妨害がより深刻かつ明確になりやすい反面、一般マッチングアプリでは被害認定や追及が相対的に緩やかであると考えられます。ただし法的にはいずれの場合も偽計業務妨害罪の構成要件自体は共通であり、決定的な違いがあるわけではありません。あくまで運用上・実務上の対応の差として押さえておくべき点と言えるでしょう。
結論
既婚者が独身と偽ってマッチングアプリを利用する行為は、道義的・社会的に問題が大きく、被害者の感情やサービスの健全性に悪影響を与える行為です。しかし刑事法の観点から見ると、この行為単体を直接取り締まる明文の規定はなく、財産的被害が伴わない限り通常は刑事事件化されてきませんでした (婚活パーティで出会い、付き合った男が既婚者だと判明した。訴えることができるか。 – 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com)。偽計業務妨害罪(刑法233条後段)は、このような行為を処罰しうる可能性を秘めた規定ではありますが、適用には偽計性だけでなく事業者の業務妨害という結果の立証が必要であり、実務上ハードルが高いと言えます。
現時点で同罪の適用例は確認されていませんが、理論上は利用規約違反の欺瞞行為によってサービス運営に支障を生じさせたとして成立し得る余地はあります (法律相談 | 友達作りのためにマッチングアプリ利用)。特に結婚相談所型の厳格なサービスで既婚者が紛れ込めば、事業者の信用失墜という重大な結果を招きかねず、今後事案次第では刑事責任追及の動きが出る可能性も否定はできません。
もっとも、ユーザーの裾野が広がる一般的なマッチングアプリにおいては、利用者の自主的なモラルと事業者の予防策(本人確認の充実等)に委ねられている部分が大きいのが実情です (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome) (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。業界団体による自主基準でも独身確認の重要性は謳われていますが (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)、利用者離れへの懸念から独身証明書の完全義務化には踏み切れていない状況です (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。当面は、被害者救済は民事(慰謝料請求等)で図りつつ、業界全体で再発防止策を講じることが現実的対応と考えられます。
まとめると、既婚者の独身偽装は偽計業務妨害罪の構成要件に形式的には当てはまり得るものの (業務妨害罪とは?偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪の違いや罰則について | 埼玉の弁護士による逮捕相談 | 弁護士法人ALG 埼玉法律事務所)、刑事実務では立件・有罪にもっていくハードルが高いため、現状では成立が認められる可能性は低いと言えます。事業者側・利用者側双方の意識啓発と、トラブル発生時の適切な民事的対処によって、この問題への対策を図るのが現実的でしょう。
参考法令・情報:刑法233条(偽計業務妨害罪) (刑法第233条 – Wikibooks)、婚活トラブルに関する弁護士解説 (婚活パーティで出会い、付き合った男が既婚者だと判明した。訴えることができるか。 – 危機管理・不祥事対応の弁護士相談は永田町法律税務事務所へ|危機管理.com)、マッチングアプリ利用規約例(Omiai) (法律相談 | 友達作りのためにマッチングアプリ利用)、業界自主基準(独身確認)等 (「独身偽装」防ぐ公的証明書 マッチングアプリで必須化は難しい? | StartHome)。