load

薬院法律事務所

盗撮

痴漢・盗撮事件、現場から逃走したけど出頭すべきかという質問


2024年08月07日盗撮

弁護士ドットコムで頻出の質問です。

 

Q「被害者に気づかれたけど振り切って逃げた。このまま出頭しなければ逃げ切れないか。」

A「弁護士に面談相談の上、弁護士同伴で出頭すべき」

①過去と違い、現在は街中に防犯カメラが多数あるので、リレー捜査で突き止められる可能性が高い

②現場から逃亡したということで、罪証隠滅、逃亡のおそれが高いとして家宅捜索や逮捕の可能性が高まる。逮捕は「実名報道」となることもあるし、会社にも発覚する。

③公訴時効が完成するまで「不安」を抱え続けることになる

 

からです。もちろん、出頭するということは、犯罪者として裁かれる選択をするわけですから、勇気のいることです。その不安について仔細に見ていくと

①家族に知られたくない

②被害者に実名を知られたくない

③お金を出したくない

④示談できずに起訴されることが怖い

といったところです。しかし、①と②は弁護士が同行して交渉するなかで警察が配慮してくれることもあります。③については、いざ逮捕されたら「お金の問題ではなかった」となります。④については、もちろん示談ができないこともありますが、それは逮捕された場合も同じで、むしろ被害者は逃げ続けられたことの怒りがあること、逮捕・勾留中に示談をしなければならないという制約があるので、より示談は難しくなります。

 

もちろん、これらに限らず色々なお悩みがあると思います。なので、まずはご相談ください。

 

私は自首同行の経験が多数あります。事前に十分な打ち合わせをして、事実関係をまとめた上申書を作成して自首同行いたします(急ぎの場合は省略することもあります)。出頭した場合には警察はある程度配慮してくれると感じています。例外的に「自首しない」という選択を相談者がされることもありますが、そこも詳しい事情をお伺いしないとわからないことです。ご相談お待ちしております。

防犯カメラのリレー捜査(万引き、盗撮、痴漢、大麻所持事件等)で逮捕されないかという相談

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

盗撮(性的姿態等撮影罪・迷惑行為防止条例違反)事件で自首をすべきかどうかという相談

盗撮事件を起こす人の心理について(仮説)