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薬院法律事務所

刑事弁護

盗撮事件、前科はないけど前歴多数の事件で不起訴になるかという相談(盗撮、刑事弁護)


2024年12月09日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む30代男性です。駅のエスカレーターで、スマートフォンで女子高生のスカートの中を盗撮していたところ、被害者に気付かれて捕まえられました。実は、私はいままで前科はありませんが、被害者が被害届を出さなかったということで処罰されなかった前歴が4件あります。こういった場合でも、示談すれば不起訴になるのでしょうか。

 

A、前科がない場合でも、示談すれば必ず不起訴になるというものではありません。そして、常習性があると判断されれば、当然初犯でも起訴されることはあります。4件というのは数が多いので、示談ができても起訴される可能性は十分あります。

 

【解説】

 

たまに誤解されている方がいますが、前科がなくても、前歴があれば検察官は処分にあたって考慮要素として取り入れています。

 

刑事訴訟法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131#Mp-Pa_2-Ch_2

第二百四十八条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

 

【参考文献】

 

吉田博視「刑事訴訟法248条」河上和雄ほか編『大コンメンタール刑事訴訟法第二版第5巻〔第247条~第281条の6〕』(青林書院,2013年1月)56-91頁

62頁

【犯人自身(行為者)に関する事項「犯人の性格,年齢及び境遇」は,犯人自身(行為者)に関する事項である。「性格」とは,生来の素質を基礎としつつ,環境との接触による体験によって影響され,形成される人格であり,各個人に特有の,ある程度持続的な行動の様式をいう。具体的には,性質,素行,遺伝,習慣,学歴,知識程度,経歴,前科前歴の有無,常習性の有無などがこの範疇に入る。】

https://www.seirin.co.jp/book/01586.html

 

田邊三保子「53 痴漢及び盗撮の常習性 〇福岡高判平22・9・24高検速報集平22 • 232」植村立郎編『刑事事実認定重要判決50選(下)《第3版》』(立花書房,2020年3月)171-186頁

182頁

【常習盗撮罪においても,常習痴漢罪における常習性の認定要素と重なるところが多く,特に,同種の前科前歴の存在,その件数及び本件盗撮行為との間隔は,盗撮事案においても,常習性を認定する上で最も重要な指標であるといえる。】

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3599

 

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

【解決事例】盗撮の余罪が多数ある事件で、不起訴にできないかという相談

同種余罪があることは量刑にどのような影響を与えるのか(盗撮、万引き、大麻所持、道路交通法違反)