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薬院法律事務所

刑事弁護

盗撮事件、自首した後の流れはどうなるのかという相談(盗撮、刑事弁護)


2024年11月08日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む20代の会社員男性です。実は、1ヶ月前、量販店で下着の盗撮をしてしまいました。バレていないと思っていたのですが、帰ってからいずれバレるのではないかと毎日不安で耐えられなくなりました。弁護士さんについてもらって自首しようと考えているのですが、どういった流れになるのか教えてください。

A、基本的には、盗撮事件の一般的な捜査要領と同じになりますが、「被害者が特定できていない」場合には、捜査が途中で中断して終了することもあります。

 

【解説】

事案によって異なるので一概にはいえないのですが、一般的な流れとして説明します。自首時点で、被害者が特定されていない段階であれば、まず自首調書を作成します。これは司法警察職員捜査書類基本書式例様式7号です。概ねの内容がここで作成されます。そして、日時を調整した上で、身上調書や、より詳細な供述調書を作成します。その後、警察が防犯カメラを店舗に取り付けにいきます。そして、犯行が確認できたら、被疑者立ち会いの下で、どこに、どうやって撮影したのか再現した実況見分調書を作成します。これは基本的に現地で行うものですが、警察と調整することで警察署内で行うこともあり得ます。被害者が特定されたのであれば、そこからは通常の盗撮事件の捜査と同じです。

被害者不詳で示談交渉ができない場合、起訴されるかどうかは検察官の判断次第です。以前私がした事例では反省文と、身元引受人からの上申書を出して不起訴になりましたが、それがない場合でも不起訴になるかは不明です。なお、身元引受人がいても起訴になることは当然ありえます。なお、自首していれば、逮捕の可能性は低いでしょう。

なお、警視庁においては、自首に係る事件の場合、身代わりであったり虚偽であったりして当該自首に係る事件について嫌疑がないときは自首といえないことから、逮捕した場合は格別、送付する必要はないとされています。そのため、防犯カメラで犯行を確認できない場合は、送致されずに終わる可能性もあります。

 

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

ご相談後の流れ(在宅事件)

盗撮してしまったが、自首をすべきかどうかという相談(盗撮、刑事弁護)