直線道路での超高速度運転は、何故危険運転致死傷罪(制御困難な高速度)にならないのかという相談
2024年01月19日刑事弁護
【相談】
Q、最近、ニュースを見ていると一般道で100km以上の速度で走った車が重大事故を起こしているのに、危険運転致死傷罪となっていないようです。納得できないのですが、何故でしょうか。
A、「制御困難な高速度運転」が、単純に速度で判断するものではなく、「道路状況などに応じて自動車の進行を制御し、進路に沿って進行することが困難となるような速度」とされているからです。
【解説】
近時、直線道路における制御困難高速度類型での危険運転致死傷罪について、その適用範囲がどこにあるかということが問題とされる事例が複数存在しています。現行の法令では不十分であるとして、法改正についての活動もなされているところです。この論点について、詳細に説明いたします。
※自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000086
①制御困難高速度の定義
「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度が速すぎるために、道路状況などに応じて自動車の進行を制御し、進路に沿って進行することが困難となるような速度 とされています(資料2-15.道路交通執務研究会編著「自動車運転致傷処罰法」『執務資料道路交通法解説(18-2訂版)』(東京法令出版、2022年11月)1480頁)。立案担当者は、「進行を制御することが困難な高速度」での走行とは、速度が速すぎるため、道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味する、と説明しており(資料2-4.井上宏「刑法の一部を改正する法律等について-危険運転致死傷罪の新設等-」(現代刑事法-その理論と実務-2002年4月号(36号))94頁 )、学説・裁判例においても特に争いは見当たりません。
②判断要素
具体的にどの程度の速度がこれに当たるかは、「道路のカーブや路面の状況、自動車の安全性等に照らし、当該速度で運転を続ければ、ハンドル、ブレーキ等の操作のわずかなミスやカーブの発見のわずかな遅れ等により自動車の制御を不能とさせ、進路から逸脱させるなどして、事故を発生させることになると認められるような速度 」など説明されています(資料2-15.道路交通執務研究会編著「自動車運転致傷処罰法」『執務資料道路交通法解説(18-2訂版)』(東京法令出版,2022年11月) 1480頁)。捜査官向け実務書では「カーブを曲がることができないような高速度で自車を走行させることが典型例ですが、考慮すべき事情としては、道路の形状(湾曲状況、幅員等)、路面の状況(水たまり、凍結状況等)、自動車の構造・性能、貨物の積載状況等の客観的事情が挙げられます 」などと説明されています(資料4-21.那須修編共著「制御困難高速度類型自動車運転死傷処罰法2条2号」『プロ直伝交通捜査のQ&A』(東京法令出版、2021年9月)151頁)。
立案担当者によれば「進行制御が困難な高速度であるか否かの判断は、基本的には、具体的な道路の状況、すなわちカーブや道幅等の状態に照らして判断される。 また、車両の走行性能や貨物の積載状況も、高速走行時の安定性等に影響を与える場合があるので、かかる判断の一要素となる。 」と、特に道路の状況を重視することが説かれていました(資料2-4.井上宏「刑法の一部を改正する法律等について-危険運転致死傷罪の新設等-」(現代刑事法-その理論と実務-2002年4月号(36号))94頁)。
③直線道路における制御困難高速度の判断
本類型の適用は、カーブを曲がることができないような高速度で自車を走行させることが典型例であり 、実際の適用事例も、湾曲する道路や交差点を、高速度で走行したため曲がりきれずに事故を起こしたという事案がほとんどでした(資料3-9.濱克彦「刑事判例研究(441)[東京高等裁判所平成22.9.28判決]」警察学論集66巻4号(2013年4月号)155頁)。大コンメンタールにおいても、「道路が直線である場合には、進行の制御が困難な高速度で走行したことにより事故が起きたのではなく、運転操作の誤り等により事故が起きたとして本法5条の対象となるのが通例であろう 」などとされているところです(資料2-14.中村芳生「旧刑法208条の2危険運転致死傷罪」大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法 第三版 第10巻〔第193条~第208条の2〕』(青林書院,2021年3月)582頁)。
もっとも、現場の路面が濡れ、水たまりができていた状況に加え、 自車の前後輪タイヤが摩耗していたという状況等での時速100kmでの走行(資料3-5.「釧路地北見支判平成17年7月28日」判例タイムズ1203号(2006年5月1日号)) 、中央が隆起し、走行した場合に車両が浮き上がった状態になる道路での時速90kmを超える速度での走行資料3-7.「東京高判平成22年9月28日」判例タイムズ1352号(2011年10月1日号)、など特殊な道路状況においては制御困難な高速度と認められることがあります。
もっとも、そういった特殊な道路状況でなければ、路外の施設とそこに向かう車両の存在可能性等は危険運転致死罪の成否の判断には考慮しないというのが一般的な考え方です 。裁判例としては、120kmでの走行について危険運転致死罪の成立を否定した千葉地判平成28年1月21日(判例時報2317号(平成29年3月1日号)) や、同旨を判示して146kmでの走行について危険運転致死罪の成立を否定した名古屋高裁令和3年2月12日(判例時報2510号(2022年4月21日号)) があります。 後者の裁判例についての神渡史仁(法務省大臣官房参事官)氏の評釈 では、「他方で、被告人自らの高速度走行により、被告人運転車両の制御不能ないし困難な状態に陥り、自車を反対車線に逸脱させるなどの状況が認められず、路外施設からの車両の車線等への進出や歩行者の前方横断等が事故に介在しているケースにおいては、本件の原審判決を除くと、下記のとおり、専ら該当性を否定して、危険運転致死傷罪の成立を否定している傾向にあるといえる」とされています(資料3-20.神渡史仁「刑事判例研究529-名古屋高判令3.2.12」(警察学論集2022年8月号)180頁 )。
このような裁判例の態度の理由については、資料5-25.井田良「危険運転致死傷罪と「制御困難高速度走行」」(刑事法ジャーナル74号、2022年11月号)では次の通り解説されています。
「…これら2つの事案について危険運転致死傷罪の成立を否定する結論の前提となっているのは、「進行制御困難性」の判断に当たっては車両の構造・性能、道路の幅・形状、路面の状況といった客観的事情のみを考慮すべきであり、他の走行車両や歩行者等の存在は度外視すべきものとされていることである。たしかに、 これらを含めた道路の状況を前提として判断するとすれば、具体的な状況下で事故を起こさないように車両の進行を制御できないスピードで走ればすべてこの類型に当たる、 ということになりかねない。速度超過が事故の要因となるケースについて見る限り、 もはや過失運転致死傷罪との区別は不可能となってしまうのである。また、そうした無限定な解釈によると、 この類型は危険運転致死傷罪の他の類型(たとえば、走行中の車に著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為の類型)の危険行為までのみ込むことになりかねない。考慮事情の限定の必要性は、すでに平成13年の法制審部会の席上でも一致して肯定されていたところである。」
④故意
本罪の故意は、「進行を制御することが困難な高速度」であることの認識、すなわち、速度が速すぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で走行していることの認識とされます。もっとも、進行制御の困難性という評価自体の認識が必要なわけではなく 、これらを基礎付ける事実を認識していることで足りる、というのが通説的見解であり(資料1-20.塩谷毅「危険運転致死傷罪」松宮孝明編『ハイブリッド刑法各論〔第3版〕』(法律文化社、2023年3月)41頁)、概括的認識で足りるという裁判例も存在します(資料3-21.神谷佳奈子「実務刑事判例評釈case325東京高判令4.4.19」(警察公論2022年9月号) 同裁判例は「本件事故の直前まで、進路前方を向き、ハンドルを左右に動かすなどの運転操作を意識的に行っており、その視覚等により、本件右カーブ及びその前後の道路の状況を十分に認識し、かつ、 自車の速度についても、具体的な数値としてはともかく、概括的に認識していたと推認でき、このような推認を妨げるような事情は何ら見当たらない。 したがって、被告人には自車の速度が『進行を制御することが困難な高速度」に当たるとの評価を基礎付ける事実の認識に欠けるところはない」としています(92頁))。
進行制御の困難性を基礎付ける事実としては、例えば、ハンドルのぶれや車体が揺れている事実、当該カーブの湾曲状況等に照らし進路を維持するのが困難と認められる速度を速度メーターが表示している事実、自車が他の車両に比べて著しく速い速度で走行している事実等とされます(資料4-20.木村昇一編著「危険運転致傷 制御困難高速度型」『交通事故事件交通違反供述調書記載例集 第6版』(立花書房、2021年7月)258頁、資料4-8.交通教養研究会「交通課長のためのレベルアップ講座(第11回)危険運転致死傷罪の初動捜査指揮」(月刊交通2010年3月号)76頁、前掲注4資料4-21 153頁(那須修)等 )。
⑤因果関係
危険運転致死罪が成立するためには、危険運転行為の持つ危険性が死亡という結果に結びついてないといけません。すなわち、制御困難な高速度で運転した結果、車両が制御困難になり、被害者の死亡という結果をもたらしたということが必要です。
【当該事故が、的確な運転行為を行っても回避不能と認められる場合、例えば、住宅地を相当な高速度で走行し、速度違反が原因で、路地から飛び出した歩行者を避けきれずに事故を起したような場合などのように、明らかに当該運転行為の危険性とはかかわりなく死傷の結果が発生したと認められる場合には、因果関係が否定されることになる。また、直線道路で制限速度をはるかに超えるスピードで高速走行中に前方に自動車や歩行者を発見し、ブレーキ操作をしたが間にあわず、事故となったような場合については、進路に沿って進行することが困難な状況になっていなければ、本罪には該当しない。】(資料2-15.道路交通執務研究会編著「自動車運転致傷処罰法」『執務資料道路交通法解説(18-2訂版)』(東京法令出版、2022年11月)1481頁)。
ニュースで危険運転致死傷罪で起訴されなかった事件は、これらの要件のどこかが欠けていると判断されたものだと思われます。
【参考文献】
第1 体系書(抜粋)
資料1-1.大塚仁「危険運転致死傷罪の新設」『刑法概説(各論)〔第三版増補版〕』(有斐閣、2005年12月)
資料1-2.島田聡一郎「危険運転致死傷罪」伊藤渉ほか『アクチュアル刑法各論』(弘文堂、2007年4月)
資料1-3.林幹人「危険運転致死傷罪」『刑法各論 第2版』(東京大学出版会、2007年10月)
資料1-4.川端博「危険運転致死傷罪(208条の2)」『刑法各論講義〔第2版〕』(成文堂、2010年3月)
資料1-5.曽根威彦「危険運転致死傷罪」『刑法各論〔第5版〕』(弘文堂、2012年3月)
資料1-6.佐久間修「危険運転致死傷罪」『刑法各論[第2版]』(成文堂、2012年9月)
資料1-7.中森喜彦「自動車の運転による致死傷の処罰」『刑法各論〈第4版〉』(有斐閣、2015年10月)
資料1-8.山中敬一「自動車運転致死傷行為処罰法の罪」『刑法各論〔第3版〕』(成文堂、2015年12月)
資料1-9.安西温著・河村博補筆「危険運転致死傷罪」『刑法各論 改訂16版』(警察時報社、2017年3月)
資料1-10.清水洋雄「自動車運転致死傷法の罪」沼野輝彦・設楽裕文編『Next教科書シリーズ 刑法各論』(弘文堂、2017年4月)
資料1-11.西田典之著・橋爪隆補訂「危険運転致死傷罪」『刑法各論[第7版]』(弘文堂、2018年3月)
資料1-12.松宮孝明「危険運転致死傷罪」『刑法各論講義[第5版]』(成文堂、2018年8月)
資料1-13.高橋則夫「追録 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」『刑法各論[第3版]』(成文堂、2018年10月)
資料1-14.大谷實「自動車運転死傷行為処罰法」『刑法講義各論[新版第5版]』(成文堂、2019年12月)
資料1-15.前田雅英「自動車運転処罰法」『刑法各論講義 第7版』(東京大学出版会、2020年1月)
資料1-16.浅田和茂「補論 自動車運転死傷行為処罰法」『刑法各論』(成文堂、2020年7月)
資料1-17.井田良「補論 自動車運転死傷処罰法について」『講義刑法学・各論〔第2版〕』(有斐閣、2020年12月)
資料1-18.松原芳博「自動車運転死傷行為処罰法」『刑法各論 第2版』(日本評論社、2021年3月)
資料1-19.只木誠「自動車運転死傷行為処罰法」『コンパクト 刑法各論』(新世社、2022年3月)
資料1-20.塩谷毅「危険運転致死傷罪」松宮孝明編『ハイブリッド刑法各論〔第3版〕』(法律文化社、2023年3月)
資料1-21.山中敬一・山中純子『刑法概説Ⅱ[各論][第2版]』(成文堂,2023年4月)
第2 注釈書(抜粋)・条文解説記事
資料2-1.井上宏「自動車運転による死傷事犯に対する罰則の整備(刑法の一部改正)等について」(ジュリスト1216号、2002年2月1日号)
資料2-2.山田利行「刑法の一部を改正する法律の概要」(警察学論集55巻3号、2002年3月号)
資料2-3.佐伯仁志「クローズアップ刑事法10・完 交通犯罪に関する刑法改正」(法学教室258号、2002年3月号)
資料2-4.井上宏「刑法の一部を改正する法律等について-危険運転致死傷罪の新設等-」(現代刑事法-その理論と実務-2002年4月号(36号))
資料2-5.井上宏・山田利行・島戸純「刑法の一部を改正する法律の解説」(法曹時報54巻4号、2002年4月号)
資料2-6.山田利行「危険運転致死傷罪の新設等」(時の法令1664号、2002年4月30日号)
資料2-7.交通警察教育研究会「新任交通警察官の教育講座(11)危険運転致死傷罪について」(月刊交通2005年5月号)
資料2-8.小坂敏幸「旧刑法208条の2危険運転致死傷罪」川端博ほか編『裁判例コンメンタール刑法〔第2巻〕[§73~§211]』(立花書房、2006年9月)
資料2-9.山中敬一「旧刑法208条の2危険運転致死傷罪」阿部純二編『基本法コンメンタール刑法[第3版]2007年版』(日本評論社、2007年5月)
資料2-10.道路交通研究会「交通警察の基礎知識(94)危険運転致死傷罪について」(月刊交通2010年8月号)
資料2-11.大谷晃大監修「旧刑法208条の2危険運転致死傷罪」『刑法犯捜査ハンドブック』(立花書房、2013年2月)
資料2-12.川本哲郎「自動車運転死傷処罰法」浅田和茂・井田良編『新基本法コンメンタール刑法【第2版】』(日本評論社、2017年9月)
資料2-13.永井善之「進行制御困難高速度類型」高山俊吉・本庄武編『検証・自動車運転致傷行為等処罰法』(日本評論社、2020年9月)
資料2-14.中村芳生「旧刑法208条の2危険運転致死傷罪」大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法 第三版 第10巻〔第193条~第208条の2〕』(青林書院、2021年3月)
資料2-15.道路交通執務研究会編著「自動車運転致傷処罰法」『執務資料道路交通法解説(18-2訂版)』(東京法令出版、2022年11月)
資料2-16.前田雅英ほか編「自動車運転死傷行為等処罰法」『条解刑法〔第4版補訂版〕』(弘文堂、2023年3月)
第3 裁判例・判例評釈
資料3-1.「函館地判平成14年9月17日」判例タイムズ1108号(2003年2月15日号)
資料3-2.「千葉地判平成16年5月7日」判例タイムズ1159号(2004年11月15日号)
資料3-3.渋谷元宏「千葉地裁平成16年5月7日判決」(交通事故判例速報463号、2005年1月号)
資料3-4.西田典之「刑事判例批評(9) 千葉地裁平成16年5月7日」刑事法ジャーナル3号(2006年3月号)
資料3-5.「釧路地北見支判平成17年7月28日」判例タイムズ1203号(2006年5月1日号)
資料3-6.「松山地判平成20年1月17日」判例タイムズ1291号(2009年5月10日号)
資料3-7.「東京高判平成22年9月28日」判例タイムズ1352号(2011年10月1日号)
資料3-8.「東京高判平成22年12月10日」判例タイムズ1375号(2012年9月15日号)
資料3-9.濱克彦「刑事判例研究(441)[東京高等裁判所平成22.9.28判決]」警察学論集66巻4号(2013年4月号)
資料3-10.「大阪高判平成27年7月2日」判例タイムズ1419号(2016年2月号)
資料3-11.「千葉地判平成28年1月21日」判例時報2317号(平成29年3月1日号)
資料3-12.根津洸希「刑事判例研究[大阪高裁平成27.7.2判決]」(法学新報124巻3・4号、2017年6月号)
資料3-13.城祐一郎「危険運転致死傷罪の認定を検討すべき事例[千葉地裁平成28.1.12判決]」(月刊交通2017年7月号)
資料3-14.増田隆「千葉地判平成28年1月21日判時2317号138頁」高橋則夫・松原芳博編『判例特別刑法[第3集]』(日本評論社、2018年11月)
資料3-15.内田浩「最近の危険運転致死傷罪に関する裁判例の概観」刑事法ジャーナル60号(2019年5月号)
資料3-16.杉本一敏「進行制御困難高速度運転による危険運転致死傷罪の成否[名古屋高裁令和3.2.12判決]」 法学教室2021年7月号(490号)
資料3-17.永井善之「刑事判例批評426名古屋高裁令和3年2月12日」(刑事法ジャーナル69号2021年8月号)
資料3-18.「名古屋高裁令和3年2月12日」判例時報2510号(2022年4月21日号)
資料3-19.松本圭司「名古屋高判令和3年2月12日裁判所ウェブサイト」松原芳博・杉本一敏編『判例特別刑法[第4集]』(日本評論社、2022年7月)
資料3-20.神渡史仁「刑事判例研究529-名古屋高判令3.2.12」(警察学論集2022年8月号)
資料3-21.神谷佳奈子「実務刑事判例評釈case325東京高判令4.4.19」(警察公論2022年9月号)
資料3-22.「名古屋高裁令和3年2月12日」警察公論2022年12月号付録令和4年度版警察実務重要裁判例
資料3-23.交通事件判例研究会編著「制御困難高速度 その他の道路」『必携 交通事件重要判例要旨集〔第3版〕』(立花書房、2022年11月)
第4 捜査官向け実務書(抜粋)、論文
資料4-1.岡野光雄「「危険運転致死傷罪」に関する一考察」(研修648号、2002年6月号)
資料4-2.東京地方検察庁交通部実務研究会「検事からの視点 交通事件における捜査上の諸問題(その1)~危険運転致傷罪の適用事例について~」(月刊交通2002年6月号)
資料4-3.白井智之「危険運転致死傷罪の運用状況と適用上の問題点について」(警察学論集56巻5号、2003年5月号)
資料4-4.交通実務研究会編著「進行を制御することが困難な高速度」『危険運転致死傷罪の捜査要領』(立花書房、2003年6月)
資料4-5.野々上尚編著「進行を制御することが困難な高速度」『交通事故捜査Ⅱ-危険運転致死傷編-3訂版増補』(近代警察社、2005年5月)
資料4-6.道路交通研究会「交通警察の基礎知識(57)危険運転致死傷罪の基礎知識」(月刊交通2007年6月号)
資料4-7.小川賢一「危険運転致死傷事件」藤永幸治編集代表『シリーズ捜査実務全書14 交通犯罪(4訂版)』(東京法令出版、2008年4月)
資料4-8.交通教養研究会「交通課長のためのレベルアップ講座(第11回)危険運転致死傷罪の初動捜査指揮」(月刊交通2010年3月号)
資料4-9.伊藤淳「実例捜査セミナー 危険運転致死傷罪における「制御困難な高速度」の有無及び認識が問題となった事例」(捜査研究719号、2011年5月号)
資料4-10.兵庫県警察本部交通部交通捜査課編「危険運転致死傷罪について」『五訂版 交通事故事件捜査実務必携』(東京法令出版、2015年4月)
資料4-11.城祐一郎「Case9制御することが困難な高速度による危険運転致死傷罪の成否(1)」(月刊交通2015年4月号)
資料4-12.城祐一郎「Case10制御することが困難な高速度による危険運転致死傷罪の成否(2)」(月刊交通2015年5月号)
資料4-13.那須修編著「制御困難高速度類型」『当直責任者も必読!警察署における交通捜査ハンドブック』(立花書房、2015年10月)
資料4-14.橋元庄司「高速度で台形状に起伏する道路を走行した車両による危険運転致死傷事件の検挙」(月刊交通2015年12月号)
資料4-15.風間光「「制御困難な高速度運転」を完全否認する被疑者による危険運転致死傷等事件の検挙」(月刊交通2016年12月号)
資料4-16.互敦史「高速度走行型 危険運転致死傷罪について」『二訂版-基礎から分かる交通事故捜査と過失の認定』(東京法令出版、2017年5月)
資料4-18.城祐一郎「危険運転致死傷罪の成否について一高速度」『Q&A 実例交通事件捜査における現場の疑問〔第2版〕』(立花書房、2017年10月)
資料4-19.城祐一郎ほか「適正捜査の推進と交通捜査のさらなる発展のために(特別回・上)」(捜査研究825号、2019年8月号)
資料4-20.木村昇一編著「危険運転致傷 制御困難高速度型」『交通事故事件交通違反供述調書記載例集 第6版』(立花書房、2021年7月)
資料4-21.那須修編共著「制御困難高速度類型自動車運転死傷処罰法2条2号」『プロ直伝交通捜査のQ&A』(東京法令出版、2021年9月)
資料4-22.佐藤隆文ほか「危険運転致死傷罪」『3訂版 新・交通事故捜査の基礎と要点』(東京法令出版、2022年2月)
資料4-23.城祐一郎「制御することが困難な高速度による危険運転致死傷罪の成否」『ケーススタディ危険運転致傷罪(第3版)』(東京法令出版、2022年4月)
資料4-24.城祐一郎「危険運転致死傷罪における現実的かつ喫緊の課題(上)」警察学論集76巻5号(2023年5月号)47頁
資料4-25.城祐一郎「危険運転致死傷罪における現実的かつ喫緊の課題(中)」警察学論集76巻6号(2023年6月号)131頁
資料4-26.城祐一郎「危険運転致死傷罪における現実的かつ喫緊の課題(下)」警察学論集76巻7号(2023年7月号)143頁
資料4-27.道路交通研究会「交通警察の基礎知識(249)危険運転致死傷罪について」(月刊交通2023年7月号)
資料4-29.前田浩一九州横断自動車道(長崎自動車道)における直線道路での制御困難な高速度による危険運転致死傷事件の検挙について(月刊交通2023年10月号)
第5 その他危険運転致傷関係論文
資料5-1.曽根威彦「交通犯罪に関する刑法改正の問題点」(ジュリスト1216号、2002年2月1日号)
資料5-2.川端博ほか「《緊急特別座談会》危険運転致死傷罪を新設する刑法の一部改正をめぐって」(現代刑事法-その理論と実務-36号、2002年4月号)
資料5-3.陶山二郎・稲田朗子「危険運転致死傷罪に関する一考察(1)事実認定上の問題を中心として」(高知論叢81号、2004年11月)
資料5-4.津田博之「危険運転致死傷罪における主観的要件」交通法科学研究会編『危険運転致死傷罪の総合的研究-重罰化立法の検証』(日本評論社、2005年11月)
資料5-5.本庄武「危険運転致死傷罪における危険概念」交通法科学研究会編『危険運転致死傷罪の総合的研究-重罰化立法の検証』(日本評論社、2005年11月)
資料5-6.星周一郎「危険運転致死傷罪の実行行為性判断に関する一考察」(信州大学法学論集9号、2007年12月号)
資料5-7.内山良雄「危険運転致死傷罪」岡野光雄編『演習ノート刑法各論〔第4版〕』(法学書院、2008年8月)
資料5-8.佐久間修「危険運転致死傷罪と故意・過失」(刑事法ジャーナル26号、2010年12月号)
資料5-9.星周一郎「危険運転致死傷罪における故意・過失の意義とその認定」(刑事法ジャーナル26号、2010年12月号)
資料5-10.正木祐史「危険運転致死傷罪の構成要件と訴因」浅田和茂ほか編『村井邦敏先生古稀記念 人権の刑事法学』(日本評論社、2011年9月)
資料5-11.清水洋雄「危険運転致死傷罪の再構成」(日本大学法科大学院法務研究9号、2012年12月号)
資料5-12.今井猛嘉「危険運転致死傷罪を巡る問題状況」(交通法研究42号、2014年2月)
資料5-13.橋爪隆「危険運転致死傷罪をめぐる諸問題」(法律のひろば67巻10号、2014年10月号)
資料5-14.橋爪隆「危険運転致死傷罪の解釈について」(法曹時報69巻3号、2017年3月号)
資料5-15.橋爪隆「最近の危険運転致死傷罪に関する裁判例について」(法律のひろば70巻5号、2017年5月号)
資料5-16.古川伸彦「危険運転致死傷罪は結果的加重犯の一種ではない」高橋則夫ほか編『長井圓先生古稀記念 刑事法学の未来』(信山社、2017年9月)
資料5-17.高崎秀雄「危険運転致死傷罪における「その進行を制御することが困難な高速度」」高橋則夫ほか編『日高義博先生古稀祝賀論文集 下巻』(成文堂、2018年10月)
資料5-18.川本哲郎「危険運転致死傷罪の新設に関して」『新版 交通犯罪対策の研究』(成文堂、2020年10月)
資料5-19.稲垣悠一「危険運転致死傷罪の罪質と過失犯との限界」(専修ロージャーナル17号、2021年12月号)
資料5-20.永井善之「危険運転致死傷罪における進行制御困難高速度(走行)性の判断について」(金沢法学64巻2号、2022年3月号)
資料5-21.中尾巧「危険運転致傷」『若手弁護士のための弁護実務入門』(成文堂、2022年8月)
資料5-22.本庄武「危険運転致死傷罪と弁護」(季刊刑事弁護111号、2022年秋号)
資料5-23.光照良眞「福井地判令3.9.21」(季刊刑事弁護111号、2022年秋号)
資料5-24.我妻路人ほか「座談会危険運転致傷事件をどう戦うか」(季刊刑事弁護111号、2022年秋号)
資料5-25.井田良「危険運転致死傷罪と「制御困難高速度走行」」(刑事法ジャーナル74号、2022年11月号)
※私は、危険運転致死傷罪含め、被害者が重傷を負われたり、お亡くなりになられた交通事故事件について、加害者弁護人、被害者代理人の双方の業務を行っています。もっとも、事案によってはご相談・ご依頼をお断りすることもありますので、ご理解ください。「あおり運転」での危険運転致死傷罪の加害者弁護は受任しておりません。下記記事は、救護・報告義務違反(ひき逃げ事件)についての加害者弁護要領と、被害者が亡くなられた交通事故での被害者代理人として対応した事例のご紹介です。弁護士選びのご参考になれば幸いです。