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薬院法律事務所

一般民事

相続放棄の申述については、不備があっても急いで出すことが大事です


2019年09月28日一般民事

相続放棄に関する小ネタです。相続放棄の申述は、相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内にしないといけません。この期限は「申述時」で、「受理時」ではありません。また、戸籍が不足する場合はとりあえず申し立てられます。実は戸籍の追完ができますし、不備があっても補正連絡があるようです。

そうすると、未完成でどうにも間に合わないという時は、とにかく申し立てておくという荒業がありえます。私自身はやったことはないので、成功するか保証はしませんが。

梶村太一ほか『家事事件手続書式体系Ⅰ[第2版]』(青林書院,2018年8月)465頁

【(b) 申述書の補正・却下
相続放棄申述書につき家事事件手続法201条5項の記載に違反するときや手数料を納めない場合は、裁判長が相当期間を定め補正命令をし,補正されない場合は申述の却下をすることとなる(家手201条6項~49条4項・ 5項)。】

【※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。】

民法
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html