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薬院法律事務所

刑事弁護

福岡県迷惑行為防止条例第6条第1項(卑わいな行為等の禁止)の解説・第2回卑わいな言動


2025年01月04日刑事弁護

下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。

以下では、福岡県迷惑行為防止条例(正式名称「福岡県迷惑行為防止条例」)第6条1項本文および第6条1項2号の条文を区切りながら、これまでと同じスタイルで詳細に解説します。なお、1項全体には(1号)と(2号)がありますが、ここでは2号部分を主に取り上げます(1項本文も再掲しつつ、その解釈を含めて解説する構成です)。


条文該当部分の再掲

第六条
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥
させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
一 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」と
いう。)の上から触れること。
二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

(以下、第2項・第3項も規定されているが、今回のメインは「第1項2号」の解説)


1.第6条1項本文の大きな構造

1.1 「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに…」

  • 「何人も」
    • 性別や年齢、国籍等を問わず、すべての人が対象。
  • 「公共の場所又は公共の乗物」
    • 「公共の場所」とは、通路、道路、駅構内、商業施設の共用通路、公園など、不特定または多数の人が利用し又は出入りする場所をいう。
    • 第2条2項に定義があり、「道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場、飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)」とされている。
    • 「公共の乗物」とは、電車、バス、船舶、タクシーなど不特定または多数の者が利用する乗物。
    • 第2条2項に定義があり、「汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)」とされている。
    • これらの空間で行われる行為を取り締まるのが1項の特徴。
    • 迷惑防止条例において重要な要件であり、坂田正史「迷惑防止条例の罰則に関する問題について」判例タイムズ1433号(2017年4月号)21-43頁は「「公共の場所」該当性の判断は,施設ないし場所の類型的な属性ではなく,その種類,性質用途,行為当時の管理・利用の状況,構造,開放の程度を,特定の区画が問題となっている場合は,その区画部分について以上のような諸要素を実質的,個別的に考慮して,不特定かつ多数の人が自由に出人り又は利用が可能な状態にあるかどうかを検討しているといえよう。」とする。
    • 2項は「公衆の目に触れるような場所」に拡張し、3項は「住居等の私的領域」を対象にしている。そうした住居や便所、更衣室等での盗撮は3項で、公共空間での盗撮は2項で、それぞれ規制する仕組み。
    • 重要なポイントとして、「公共の場所」にあたるかはその時の「状態」で決まるということがある。【イ「その他の公共の場所」とは、例示したもののほか、不特定かつ多数の者が自由に出入し、又は利用しうる施設及び場所をいう。例えば、公会堂、商店、遊技場、デパート、ホテルのロビー等がこれに当たる。しかし観念的には、これらに当たる場所又は施設であっても、現に不特定かつ多数の者が出入し、又は利用し得る状態におかれていないものは含まれない。すなわち、公共の場所とは、場所の属性でなく状態なのである。したがって、公開の時間以外の興行場、飲食店、デパートなどの一部又は全部を借り切って区画閉鎖し、現に利用中の者以外の者は利用できない状態にある場所は、公共の場所とは言えないことになる。】福岡県警察本部『生安部報特別号 福岡県迷惑行為防止条例逐条解説』(福岡県警察本部,2019年5月)13頁。
  • 「正当な理由がないのに」
    • 行為者の側に「やむを得ない事情」や「正当業務行為」がある場合は該当しない可能性がある。たとえば、緊急医療措置などに伴う行為は正当理由となる場合がある。

1.2 「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で…」

  • 「人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」
    • 福岡県迷惑行為防止条例では、「卑わいな言動」や「痴漢行為」等が代表的。
    • 行為の態様や周囲の状況、被害者側の年齢・性別、行為者との関係等を総合して判断される。
    • 必ずしも被害者本人の主観的な恐怖・羞恥だけでなく、一般的・客観的に見て「著しく羞恥・不安を与えるような」振る舞いかどうかがポイント。

1.3 「…次に掲げる行為をしてはならない。」

  • 1項の違反行為として、「(1)他人の身体に直接/衣服の上から触れる行為」、「(2)前号のほか卑わいな言動」が列挙される。
  • (今回、「2号:卑わいな言動」 がメイン)

2.第6条1項2号の区切り解説

二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2.1 「前号に掲げるもののほか…」

  • 「前号」とは
    • すぐ上の「1号(痴漢行為)」を指す。1号は「他人の身体に直接触れる、または衣服等の上から触れる」痴漢行為を罰則対象としている。
  • 「前号に掲げるもののほか…」
    • つまり「痴漢以外の行為」であっても、「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」であれば規制対象になり得る。
    • 迷惑行為防止条例では、痴漢と並んで**「卑わいな言動」**を取り締まるという構造。

2.2 「卑わいな言動をすること。」

  • 「卑わいな言動」とは何か
    • 条例条文上は定義づけが明示されていないため、解釈上、「わいせつ性」を帯びた言動・行動のうち、直接触れる行為以外のものが含まれると解される。
    • 典型例:
      • 性的部位を露出する(ただし公然わいせつ罪との関係に留意)
      • 性的な言葉を執拗に囁き続ける、卑わいな文言を投げかける(言語的行為)
      • 自分の性的な部分を誇示しながら迫る(接触は伴わないが、被害者に羞恥・不安を与える)
      • いわゆる「見せつけ行為」(痴漢行為の一種だが、直接触れない)
    • 各都道府県の迷惑防止条例や、判例・行政通達などを総合して、「普通の人が著しく羞恥・不安を感じるような性的言動」と把握されることが多い。
    • 福岡県警察本部『生安部報特別号 福岡県迷惑行為防止条例逐条解説』(福岡県警察本部,2019年5月)49頁【「卑わいな言動」とは、野卑でみだらな言動又は動作をいう。刑法第174条(公然わいせつ)より広い概念であり、わいせつに至らないもので性的道義観念に反し、他人に性的羞恥心又は不安を覚えさせるものをいう。例えば、人に対して恥ずかしくなるような卑わいな文言を言ったり、他人が身に着けているスカートを捲る行為等である。】

2.3 具体的な運用例

  • 警察の捜査実務で「卑わいな言動」として処罰される事例
    • 典型: 帰宅中の女性に対し、すれ違いざまに性的内容の言葉を囁いて追いかける
    • 行為者が自分の下半身を露出させて、かつ触れてはいないが被害者に示す。公然わいせつ罪(刑法174条)にも該当する可能性があるが、状況次第で迷惑防止条例違反(卑わいな言動)として立件されるケースもある。
    • 電車内で相手に背後から卑わいな言葉を執拗に浴びせ、離れようとしても追いかけて耳元でささやくなど。

2.4 「痴漢」(1号)との違い

  • 第1号は、身体への接触が行われる(直接または衣服越し)→ いわゆる痴漢。
  • 第2号は、接触がないが性的に卑わいな行為・言動 → いわゆる「言葉による性的嫌がらせ」「見せつけ行為」などが当たる。
  • ただし、露出行為が「公然わいせつ罪」(刑法174条)になる場合等との兼ね合いがあるため、いずれが適用されるかは状況に応じて捜査機関・検察官が判断する。

2.5 「卑わいな言動」と評価されるかどうかの基準

  • 法令や判例では「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言動であって、被害者を著しく羞恥させ、不安を覚えさせるようなもの」と解される。
  • 特に、誰に対して、どんな場面・態様で行われたかが重要。
  • 被害者が幼少であれば、軽微な内容でも不安・羞恥を増大させると評価されることが多い。

3.まとめ

  1. 福岡県迷惑行為防止条例 第6条1項(本文)
    • 「公共の場所、公共の乗物」において「正当な理由がないのに」「人を著しく羞恥・不安にさせる方法」で行われる行為を規制。
  2. 第6条1項1号 → いわゆる「痴漢行為」を処罰。
  3. 第6条1項2号 → 「卑わいな言動」を処罰。接触を伴わなくとも、性的で下品な行為・言動を発して被害者に羞恥・不安を与える場合が対象。
  4. 「卑わいな言動」の典型例
    • 性的な言葉を繰り返し浴びせる
    • 露出行為(状況によって公然わいせつ罪に該当する場合あり)
    • 執拗につきまとい、セクハラ的言葉を言い続ける
  5. 法定刑
    • 第11条以下に罰則規定があるが、通常は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」など(常習だと「2年以下の懲役」等)
    • 刑事処分とあわせ、逮捕→書類送検される可能性あり。

以上が、**福岡県迷惑防止条例 第6条1項2号(卑わいな言動)**の条文構造と解説です。ポイントは、「痴漢」との違いが接触(1号)か否か(2号)にあり、行為態様によっては別の刑法犯(公然わいせつ罪など)とも競合することがある、という点です。

 

※公然わいせつ罪が成立する場合は、観念的競合となりより重い迷惑防止条例違反の罪で処罰されるというのが実務です。

裁判年月日 平成22年12月17日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
事件番号 平22(う)1739号
事件名 埼玉県迷惑行為防止条例違反
裁判結果 棄却 上訴等 確定 文献番号 2010WLJPCA12176004
 
要旨 / 新判例体系
◆埼玉県迷惑行為防止条例2条4項違反行為について同条例12条1項1号及び2項が刑法174条より重い刑罰を定めていることと憲法94条,地方自治法14条
裁判経過
第一審 さいたま地裁
出典
東高刑時報 61巻342頁

(抄録)

 第1 原判決が認定した罪となるべき事実を適宜要約・補足して示す。
 被告人は,常習として,①平成22年5月4日午前8時10分ころ,埼玉県久喜市内の路上で,通行中の被害者A(当時16歳)に対し,「それじゃあパンツ見えるよ。今日のパンツは何色。」などと申し向け,②同日午後11時25分ころ,同市内の歩道上で,通行中の被害者B(当時21歳)に対し,ことさらに自己の陰茎を露出して示した上,自慰行為をして見せ,もって,公共の場所において,人を著しく羞恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をした。
 (中略)
  (2)ア 所論は,公共の場所等で,陰茎を露出し,自慰行為をして見せる行為は,公然わいせつ行為として刑法174条に該当するが,その刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となっており,行為者がその常習者であっても刑の重さが変わらないのに対し,この行為を「人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」であるとして条例2条4項を適用した場合,条例12条1項1号により6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に,常習者については同条2項により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになり,同一行為につき法律よりも重い処罰ができることとなるから,「法律の範囲内で条例を制定できる」とした憲法94条,「法令に違反しない限りにおいて」「条例を制定できる」とした地方自治法14条1項に反することになり,許されないと主張する。
   イ 確かに,条例2条4項に該当する行為には公然わいせつ行為が含まれる場合があり得る。
 しかし,条例2条4項は,刑法174条と構成要件を異にしていることは明らかであるから,同条と矛盾抵触してはおらず,所論がいうように,同一行為について条例が法律より重く処罰することにはならない。
 そして,そういった規定振りに合理性があることは,その目的にあり,検察官も答弁書で主張するように,条例2条4項は,県民生活の平穏を保持することを目的として,それを害する危険性のある行為を禁止しようとするものであって,健全な性秩序ないし性的風俗を保護するのを目的とする刑法174条とは目的を異にしている。
 この目的からして,条例2条4項違反行為について,条例12条1項1号及び2項が刑法174条よりも重い刑罰を定めているからといって,その合理性に疑問は生じず,憲法94条,地方自治法14条に違反することにはならない。
   ウ 原判決は,所論も公然わいせつ罪には当たらないとする原判示1の事実と共に原判示2の事実を,常習一罪の一部をなすものとして条例違反の犯罪事実としているから,原判示2の事実が公然わいせつ罪にも該当し得るからといって,条例を適用することが許されないことにはならない。
 (植村立郎 青沼潔 有賀貞博)

 

福岡県迷惑行為防止条例(昭和39年福岡県条例第68号)

https://www.police.pref.fukuoka.jp/data/open/cnt/3/4139/1/meibo.pdf?20190620183453

 

【参考文献】※情報公開で入手した資料は一部マスキング有

 

福岡県警察本部生活保安課「迷惑行為防止条例の改正に関する福岡地方検察庁との協議(事務レベル)について(全28頁)」(2014年6月)

福岡県警察本部生活保安課「福岡地方検察庁に対する協議結果(第2回目)について(全3頁)」(2014年7月2日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡地方検察庁に対する協議結果(第1回目)について(全3頁)」(2014年6月20日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例改正案に係る福岡地方検察庁意見(回答)について(全3頁)」(2014年10月15日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例の一部改正に係る検察庁協議について(全34頁)」(2014年9月11日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)に関する協議実施結果について(全23頁)」(2014年9月4日)

福岡県警察本部生活保安課「福岡県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)に関する協議実施結果について(全5頁)」(2014年10月9日)

福岡県警察本部生活保安課「知事部局法務班提出資料(全4頁)」(2014年9月5日)

福岡県警察本部生活保安課「条例の適用に関する検察庁協議について(全25頁)」(2014年8月14日)

福岡県警察本部生活保安課「検察庁協議について(全7頁)」(2014年9月5日)

福岡県警察本部生活保安課「検察庁協議について(全5頁)」(2014年9月10日)

福岡県警察本部生活保安課「検察庁意見に係る条例案文修正の会議(全6頁)」(2014年10月9日)

福岡県警察本部生活保安課「10月10日検察庁送付資料(全5頁)」(2014年10月10日)

福岡県警察本部『生安部報特別号 福岡県迷惑行為防止条例一部改正特集号』(福岡県警察本部,2015年5月)

福岡県警察本部「検察庁との協議結果について(報告)(全21頁)」(2018年7月19日)

福岡県警察本部「検察庁との協議(2回目)結果について(報告)(全63頁)」(2018年8月28日)

福岡県警察本部「福岡地方検察庁に対する協議書の作成について(伺い)(全72頁)」(2018年10月25日)

福岡県警察本部「検察庁との協議(3回目)結果について(報告)(全6頁)」(2018年12月5日)

福岡県警察本部「福岡地方検察庁に対する協議書の作成について(伺い)(全73頁)」(2018年12月20日)

福岡県警察本部「検察庁との協議(4回目)結果について(報告)(全6頁)」(2019年1月4日)

福岡県警察本部「福岡地方検察庁に対する再協議書の作成について(伺い)(全12頁)」(2019年1月8日)

福岡地方検察庁検事正堀嗣亜貴「罰則の定めのある条例の制定について(回答)(全1頁)」(2019年1月11日)

福岡県警察本部『生安部報特別号 福岡県迷惑行為防止条例逐条解説』(福岡県警察本部,2019年5月)

 

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