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薬院法律事務所

刑事弁護

自動車のひき逃げ事故、自首すべきかどうかという相談(交通事故、刑事弁護)


2024年11月14日刑事弁護

 

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市内に住む30代の会社員です。一昨日の夜、残業が長引いて、深夜2時過ぎに車を運転していたところ、国体道路で歩道からはみ出して車道に出てきた酔っ払いらしき人がいました。慌ててハンドルを右に切ってかわしたつもりでしたが、路肩に停車してバックミラーを見ると、相手は座り込んでいて、怒っているようで、立ち上がってふらつきながらこちらに向かってきていました。私はその姿を見て怖くなり、そのまま逃げ出してしまったのですが、ひき逃げ事故とされないか不安でしょうがないです。車には傷跡は見当たりませんでした。

A、速やかに自首すべきです。内容からすれば相手は怪我をしていない可能性もありますが、仮に怪我をして通報されていた場合に「ひき逃げ」とされます。ひき逃げとなれば警察は防犯カメラ等を調べて運転者を突き止めてきますので、早めに対応すべきです。私は、弁護士同伴での出頭をお勧めしています。

 

【解説】

ありがちな質問についての記事を作成しました。想定事例では、そもそも「怪我」をしているのか、非接触事故でも「交通事故により」生じた怪我といえるのか、ひき逃げの「故意」が認められるか色々な問題点があります。警察はひき逃げ事故については早急に捜査をして犯人検挙に努めようとしますので、私は速やかに出頭をすることをお勧めしています。

 

※道路交通法

(危険防止の措置)
第六十七条
2前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105

 

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