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薬院法律事務所

刑事弁護

自首したいのだけど、どうやって自首すべきかという相談(万引き・盗撮・痴漢・児童買春等)


2021年07月07日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、犯罪行為をしてしまいました。自首したいのですが、弁護士さんに依頼するほどのお金がありません。どうすべきでしょうか。
A、下記記事を参考に自首の準備をした上で、一度は弁護士に面談相談することをお勧めします。
【解説】
刑事弁護をしていると、自首をしたいという相談をしばしば受けます。こういった場合、弁護士としては刑法42条の自首要件を満たすことを意識して対応することになります。
刑法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
この要件は、分解すると
①罪を犯した者
②捜査機関に発覚する前
③自首
になります。
弁護士が依頼を受けた場合、まず、依頼者が①「罪を犯した者」にあたるかどうか事実を確認します。
①にあたらないけれども、誤解されるかもしれないという場合は、警察相談という形で出頭することがあります。これでも逮捕の可能性を低める意味はあります。
次に、②「捜査機関に発覚する前」かを検討します。が、これは実際のところわかりません。
②「捜査機関に発覚する前」ですが、犯罪事実がまったく捜査機関に発覚していない場合に限られず、犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるかは発覚していない場合も含まれるとされています。ただし、犯人の所在だけがわからない場合は含まれません。福岡県警においては、手配画像共有システムに被疑者の画像を登録した段階ではまだ自首成立で、被疑者を特定し逮捕状請求の準備をしている段階では自首不成立としているようです。数名に絞り混んだがまだ誰か特定できていないという場合も自首成立としています。当然ですが、被疑者が、事件及び被疑者について全く関知していない警察署に出頭した場合でも同じです。
最後に③「自首」の意義ですが、
ア、自発的に
イ、自己の犯罪事実を申告することと、
ウ、自己の訴追を含む処分を求めること
の3つの要素を満たす必要があります。
アについては、捜査機関からの追及によって自白したような場合は含まれないということです。
イについては、自己の刑責を軽くするために犯行の重要部分を殊更隠したり、虚偽の事実を申告するものであってはならないとされます。
弁護士が自首同行をする際は、この要件について特に気を配ります。
ウについては、申告の内容が犯罪事実の一部を殊更に隠すものであったり、自己の責任を否定しようとするものであるときは、 自首に当たらないとされます。とはいえ、完璧に申告できなければダメというものでもないです。
私が依頼を受けた場合は、こういったことを意識して供述調書を作成し、併せて事前に警察署に連絡を入れて、自首のスケジュール調整をします。
刑訴法上受理する権限のない検察事務官及び司法巡査に対する犯罪事実の申告は、刑法上の自首に当たらないとされますので、交番の巡査などに自首するわけではありません。
その他、自首同行に関しては、服部啓一郎ほか編著『先を見通す捜査弁護術』(第一法規,2018年3月)という書籍に一般的なやり方が書いてあります。弁護士に依頼する費用がなく自らで自首したいという場合には参考にすると良いでしょう。自首したものの、立件されないで終わるパターンについての説明もあります。
【参考文献】
KOSUZO FUKUOKA 2018年4月号 平成30年度福岡論文直前対策
【防犯カメラに犯人が映っている場合等における自首の成否
ア 犯人が犯罪事実の申告をしたときに、捜査機関が相当の合理的根拠によって犯罪を知り、かつ、犯人を特定していたときは、自首に該当しない。
イ 犯人の氏名、住居が不明でも、犯人が何人か特定できる程度の事項が分かっている場合(容貌、体格、その他の特徴により誰が犯人であるかが特定できている場合)は、 自首に該当しない。】
大塚仁ほか編『大コンメンタール刑法 第三版 第3巻〔第38条~第42条〕』(青林書院,2015年9月)529-530頁

【申告には,犯罪事実のほか,自己の訴追を含む処分を認める趣旨が明示的又は黙示的に含まれていることを要する. この点について,東京高裁平成 2年 4月11日判決(東時41巻 1= 4号19頁)は,「申告の内容が犯罪事実の一部をことさらに隠したものであったり,自己の責任を否定しようとするものであるときは,自首に当たらない」.しかし,「申告の内容が概括的なものであっても,当該事件の具体的内容,事案の性質,その際における捜査の進展状況などと合わせて,捜査機関にとり,犯人の述べたことが全体としてその者の犯罪事実を申告し,かつ,訴追等の処分を求める趣旨のものと受け取れるものであるならは自首の成立を認めてよいと解される.」と判示し…(中略)…判旨が「訴追等の処分を求める趣旨のものと受け取れるものであるならば」とする点は行きすぎであろうが,自首制度の政策目的からすると,犯人が実質的かつ全体的に自己の犯罪事実を申告し,捜査機関に訴追を含む処分をゆだねる趣旨がうかがわれれば足りるのであるから,結論は妥当である】

前田雅英ほか編『条解刑法〔第4版〕』(弘文堂,2020年12月)191頁

【自首は, 自己の犯罪事実の申告でなければならない。他人の犯罪事実について申告した場合は,その事実が自己の犯罪事実と密接な関係にあったため自己も訴追を受ける結果になっても,自首ではない(広島高岡山支判昭30・12・13裁特2-24-1278)。犯罪事実とは,犯罪成立要件すなわち構成要件該当性,違法性,有責性を備えた行為(事実)の意味である。
何らかの罪をほのめかす程度の供述では自首があったとはいえない(名古屋高判昭29.6.17判特33-99)。
言語によらない場合は,外形上犯罪事実の申告と分かる態度を示す必要がある(福岡高判平24・9・19高検速報1495)。
犯罪事実の申告であるから, それがどのような刑罰法規に触れ,どのような罪名に当たるかという法的評価を積極的に認識している必要はない。また, 申告された罪名や法的評価に拘束されない(社会的事実に同一性があれば足りるとするものとして東京高判平18・9・21束時571=12-49)。
しかし, その申告は自己の刑責を軽くするために犯行の重要部分を殊更隠したり虚偽の事実を申告するものであってはならない(なお後掲注(イ)参照)。
例えば,殺人を犯した者が,情死を企て共に投身したが生き残った旨申告しても,殺人罪の自首に当たらない(大判昭9・5・21集13651)。
強盗殺人を犯した者が嘱託殺人を犯したかのような申告をしたり(東京地判昭59.8.31判タ544275),強盗を犯して被害者を死亡させた者が, 強盗の故意認定に関連する言動暴行態様等を偽り,暴行の結果予想外にも被害者が死亡したかのような申告をした場合(東京高判平17・3.31判時1894-155)も犯罪事実の申告とはいえない。さらに,共犯者がいるのに単独実行犯である旨の虚偽の申告をして共犯者の存在を隠そうとした場合は, 犯罪事実の重要部分を偽るものであって,犯罪事実の申告に当たらない(東京高判平17・6・22判タ1195299,東京高判平22・7・5東時61 162)。
自首が成立するためには,一罪を構成する事実全体についての申告がなされなければならない(東京高判平12・2・24判時1738-140は,所持していた覚せい剤の一部が発覚した後に残部の所持事実を申告した事案において, 自首の成立を否定している。
なお, 名古屋高判昭56.7 . 9判時10366-138は,常習累犯窃盗中の一窃盗行為について自首しても,その後捜査官の取調べに応じてなしたその余の窃盗行為についての自供が,必ずしも自首に当たるものでないときは,結局, その常習累犯窃盗罪の自首に該当しないとする)。】
服部啓一郎ほか編著『先を見通す捜査弁護術』(第一法規,2018年3月)
32-33頁
【ただし、捜査機関に発槌前に申し出るという事情の特徴に艦み、実際に捜査機関の実務は、次のような流れで扱っているようです。
① 自首を受け付ける。
② 内部的な「立件(内部的に正式な事件にする)」はしないで捜査を進行させる。
③ 被害者の人定や自首の際の自白を補強できる証拠が集まった段階で「立件」する。
④ この時点で、上申書や弁護人選任届の原本を受け取る。その後、通常の被疑事件として進行する。
(2) 自首事件の基本的なパターン
基本は、通常事件のように何らかの処分(あるいは、送検もしない微罪処分になる可能性もあります)がされるというのが通常です。
ただし、(1) のような流れになる関係上、自首したにもかかわらず、捜査機関が立件(なお、ここでは正式な事件として取り扱うという程度の意味で使っている言葉です)前に十分な証拠を集めることができず、立件しないという「処理」、すなわち、微罪処分も含めた正式な処分がされないこともあります。
したがって、通常事件と異なり、「立件せず」という特殊な結論があるということが、他の事件にはない特徴です。
(3) 自首事件の処理パターンについての注意
自首事件の特殊性について説明をしましたが、あくまで現在の傾向であり、担当者に依存するという点にも注意が必要です。あえて積極的に立件し、微罪処分や終局処分にゆだねるという考え方をする担当者も少なからずいます。
そのため、以上の「流れ」については、依頼者は相当に気にするところですが、あくまでも、そのような傾向であるという留保付で説明することが相当でしょう。】
【参考裁判例】
令和2年12月7日の最高裁判例は殺人罪を嘱託殺人罪と偽った事例で自首の成立を否定しています。同判例の評釈として南部晋太郎(法務省刑事局総務課企画調査室長)「刑事判例研究(520)」警察学論集74巻8号129頁があります。
最判令和2年12月7日

判示事項
捜査機関への申告内容に虚偽が含まれていた事案につき刑法42条1項の自首が成立しないとされた事例

裁判要旨
被告人が,自宅で,被害者をその嘱託を受けることなく殺害した後,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の事実を記載したメモを遺体のそばに置いた状態で,自宅の外から警察署に電話をかけ,自宅に遺体があり,そのそばにあるメモを見れば経緯が分かる旨伝えるとともに,自宅の住所を告げ,その後,警察署において,司法警察員に対し,嘱託を受けて被害者を殺害した旨の虚偽の供述をしたという本件事実関係の下においては,刑法42条1項の自首は成立しない。

※参考記事

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

盗撮してしまったが、自首をすべきかどうかという相談(盗撮、刑事弁護)

万引き事件弁護要領(在宅事件)