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薬院法律事務所

刑事弁護

梶山健一郎「ショートパンツを着用した被害者が自ら露出している膝裏付近の動画撮影行為であっても、社会通念上、性的道徳観念に反する下品でみだらな動作であり、被害者と同様の立場に置かれた人を著しく差恥させ、かつ不安を覚えさせるような行為であると認められるとした事例(東京高判令5. 7. 11判決・確定」研修905号(2023年11月号)76-86頁


2024年06月01日読書メモ

着衣の上からの盗撮(無断撮影行為)について、性的姿態等撮影罪とならない場合であっても、「迷惑防止条例」の「卑わいな言動」として処罰されることがあります。これは性的姿態等撮影罪が成立する以前からそうでしたが、近時は「無断撮影行為」に対する社会意識の変化があり、かつてであれば立件されなかった事案でも、立件、処罰される傾向にあるようです。

 

標記の記事は、【被告人が、東京都内の地下鉄駅に設置されたエスカレーター及び階段上において、女性に対し、その後方から、手に持っていた動画撮影機能付き携帯電話機を、同人のコートの下方から上方に差し向け、ショートパンツを着用した同人の大腿部等を近接して撮影したという事案】です。また、この事案では、【被害者は、目撃者が盗撮されていたと説明したところ、関わりたくないとしてどこかへ立ち去っている】という事情がありましたが、立件され、処罰されています。

 

盗撮(無断撮影行為)については、「下着を盗撮しているわけではないから」といったことで正当化している人もいると思いますが、発覚した時点で、職も、社会的信用も、家族の信用も大きく失う大変な問題です。下に紹介する2冊の本は、下着盗撮にはまり込んでいる人にお勧めしている本です。誰も幸せにしない「悪習」ですので、速やかに断ち切られることを願います。

 

※参考書籍

やめたいのにやめられない 悪い習慣をやめる技術

小早川 明子 著/平井 愼二 監修

https://www.forestpub.co.jp/author/kobayakawa/book/B-1945

マンガでわかる 愛着障害
自分を知り、幸せになるためのレッスン
岡田尊司/監修 松本耳子/漫画

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334951283

※参考記事

盗撮事件弁護要領

着衣の上からの無断撮影も盗撮か?

盗撮事件、被害者不明、盗撮映像がなくても処罰できるか?

膝下の盗撮は迷惑行為防止条例違反になるか