逮捕された場合の、実名報道を回避できないかという相談(盗撮、刑事弁護)
2021年07月30日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、先日駅で盗撮をしてしまい、逃げ出しました。しかし、防犯カメラなどから特定されて、逮捕されてしまうのではないかと心配です。自首する勇気もなく、もし逮捕されたらその時に弁護士に依頼しようと思っています。その場合、実名報道を避けることはできるでしょうか。
A、逮捕された場合に報道発表を防ぐことは困難です。ただ、報道価値がないということで報道されない可能性はあります。
【解説】
逮捕された場合は、原則としてマスコミに対して実名での報道発表の対象になるようです。従って、逮捕された場合には、なかなか警察に働きかけての実名での報道阻止をすることは困難です。そのため、どうしても報道を回避したいということであれば、自首をして対応するというのが一般的になります。なお、マスコミにおいて報道価値がないということで実名報道をしないこともあります。
それでもあえて逮捕後での報道阻止を狙いたいということであれば、警察が報道発表をする時の考慮要素を踏まえて(一般には公開されていませんが、下記のような警察官専売の専門雑誌に考慮要素が書かれています)、あらかじめ意見書を作成しておくということはありえます。そして、依頼者にもたせて、依頼者が逮捕された時に警察に「実は弁護士に依頼していて」ということで捜査にきた警察官に渡すということは考えられます。とはいえ、担当部署が違う(広報部門が担当)のため受け取ってくれない場合はあります。
【参考文献】
KOSUZO 2016年3月号付録 管理論文2016 116頁
【4 報道発表の基準
捜査への支障の有無、被害者など関係者のプライバシー、事件発表による公益性等を勘案し、警察が責任を持って個別に判断する。
(1) 逮捕事件
原則として被疑者・被害者共に実名で報道発表する。
(2)任意事件
一般的に公表には馴染まず、発表する場合には、被疑者は仮名あるいは匿名とする。】
警官467人に執筆料1億円超 副業禁止抵触か 昇任試験問題集の出版社
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/477808/
※参考記事