load

薬院法律事務所

交通事故(刑事)

酒気帯び運転、飲酒したつもりはないという弁解が通るかという相談


2024年09月16日交通事故(刑事)

【相談】

 

Q、先日、友人と居酒屋で食事をしました。私は車で来ていたのでノンアルコールビールを注文していたのですが、途中で間違えて通常のビールを飲んでいたようです。検問で止められて酒気帯びといわれたのですが、私は飲酒運転するつもりはありませんでした。お店にもノンアルコールビールを注文した履歴は残っているので、処罰や行政処分を免れないでしょうか。

A、処罰については、酒気帯びの故意がないということで回避できる可能性があります。もっとも、行政処分については「故意」が不要なため、軽減も難しいと思います。

 

【解説】

酒気帯び運転の主観的要件は、酒気を帯びていることを認識していたこと、そして、車両等を運転していることを認識していたことです。なので、酒気帯びの認識がなければ(これは、窃取した飲料が酒であったという認識がないとイコールではないです)、そもそも犯罪は成立しません。酒気帯びの認識は、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、アルコール保有量の数値まで認識している必要はありません。

とはいえ、呼気1リットル中に0.3ミリグラム以上のアルコールが保有されている状態であっても、それに気づかなかったとして無罪とされている裁判例も存在するようです(城祐一郎「鑑識・鑑定をめぐる諸問題について~科学と法律の狭間において~(上)」警察学論集70巻12号102頁)城祐一郎『Q&A実例交通事件捜査における現場の疑問〔第2版〕』(立花書房,2017年10月)14頁には、呼気からは1リットルにつき0.39ミリグラムのアルコールが検知された事例につき、第一審と高裁との結論が分かれた事例が紹介されています(平成27年11月6日那覇地裁判決(無罪)及び同28年8月16日福岡高裁判決(有罪)(いずれも公刊物未登載))。

「実例捜査セミナー 酒気帯び運転の認識が問題となった事例」前東京地方検察庁検事 村上佐予ほか 捜査研究2017年5月号

酒気帯び運転で酒気帯びの「故意」がないということで嫌疑不十分不起訴になったが、免許取消を回避できないかという相談

酒気帯び運転、行政処分の軽減は可能かという相談