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薬院法律事務所

刑事弁護

防犯カメラの映像から、後日盗撮事件として捜査されるかという相談(盗撮、刑事弁護)


2024年11月16日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む30代の会社員です。20代の途中くらいから、女性の下着をスマートフォンで盗撮するようになってしまいました。彼女もいますし、友達もいて、自分のしていることが良くないことだということはわかっているのですが、ストレスが溜まるとどうしても盗撮をしたくてたまらなくなり、続けていました。土日は、天神に出かけると短いスカートをはいている若い女性が多いので、良く天神に出かけて盗撮していました。今まで一度も捕まったことはないのですが、ネットを見ると、後日防犯カメラから捜査されることもあると訊いて怖くなっています。実際にあることなのでしょうか。

 

A、あります。私自身が取り扱った事例でも、本人は発覚していないと思っていましたが、防犯カメラで特定されたようで後日に家宅捜索があった事件がありました(ただし、不起訴になっているので、断言はできません)。その他、万引き事件でも同様に、防犯カメラから後日に立件された事件を取り扱ったことはあります。また、インターネットの相談をみると、「不審な動きをしている」と後日に防犯カメラを確認して通報されるということはあっているようです。

 

【解説】

 

良くある質問です。本文で書いたとおり、そもそも盗撮は犯罪行為ですので、後日防犯カメラから立件される可能性は十分にあります。後掲参考文献のとおり、顔が撮影されておらず、撮影対象者が特定されていなくても、事件として立件されることはあります(最終的に不起訴・不送致となる可能性はありますが)。盗撮行為は、速やかにやめる必要がある「習慣」です。参考記事のリンクを末尾に貼りますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

 

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 

【参考文献】

 

浅沼雄介ほか「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律について(1)」法曹時報76巻2号(2024年2月号)23-122頁

50頁

【本条の罪については、意思に反して性的な姿態が撮影されれば、撮影された画像から撮影対象者を特定できるかどうかにかかわらず、保護法益が侵害されると考えられることから、撮影行為により生じた画像そのものから撮影対象者を特定できること、例えば、顔などの容姿が写って(注3)いることなどは要件とされていない。】

 

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

刑事弁護人から見た、盗撮事件を起こす人の心理についての仮説(盗撮、刑事弁護)

被害者不明の事件、盗撮映像のデータを破棄している事件でも処罰されるかという相談(盗撮、刑事弁護)

警察から、防犯カメラを見られて逮捕されないか心配という相談(刑事弁護、万引き、盗撮、痴漢等)

性的姿態等撮影罪で、被害届取下げにより不送致処分を狙えないかという相談(盗撮、刑事弁護)

性的姿態等撮影罪の施行により、量刑が変化したかという問題(盗撮、刑事弁護)

※2024/12/21 追記 OpenAIの「ChatGPT o1 pro mode」で質問しました。良くできていると思います。

現場で発覚しなかった盗撮事件が、後日防犯カメラをチェックされて警察に届けられる可能性はどの程度ありますか。
ChatGPT
盗撮事件とその後の警察届け出
1m 54sの間、思考
一般論として、「その場で発覚しなかった盗撮行為が、後日になって防犯カメラ映像をチェックした結果、警察に届け出・捜査される可能性は十分にあり得ます」。ただし、その可能性の高さは、以下のような要素によって左右されます。

1.被害店舗や施設の防犯体制・管理状況
防犯カメラの設置・性能

大型商業施設やチェーン店、公共施設などでは高性能・高解像度のカメラが複数設置されている場合が多く、録画映像が鮮明に残っていることも少なくありません。
設置場所や画角の広さによっては、犯行時の様子が比較的はっきりと撮影されている可能性があります。
録画データの保管期間・管理方法

一般的に、防犯カメラの録画は1週間~1ヶ月程度で上書きされることが多いですが、大手の施設や防犯意識が高い店舗では、トラブルが発生した際にすぐに映像を保管し、警察と連携を図るケースがあります。
盗撮被害を強く疑う事例があったり、被害者の申告があったりすると、必要部分の映像が早めに抜き出されて保存されることもあります。
2.発覚に至るきっかけ
施設・店舗側の「異変」発見

防犯カメラの映像チェックは「トラブル発生時に行われる」ことが多いです。盗撮被害の申告がなされなくても、従業員や他の利用客が「不審な行為」に気付いた場合などに遡って映像を確認し、結果的に盗撮が発覚するケースがあります。
被害者または周囲からの申告

その場では気づかなかった被害者が、後になって不審な点に気づき、施設や警察に申告することがあります。
警察が捜査に着手すると、防犯カメラ映像の提供を受けて加害者とされる人物を特定する場合があります。
3.逮捕や書類送検につながる要因
映像の鮮明さ・特定の容易さ

防犯カメラ映像に犯行の様子や顔・服装が明確に映っていると、本人の特定につながる可能性が高まります。
車で来店していた場合は、車両のナンバープレートからも特定されることがあります。
被害の内容・社会的影響

盗撮の対象が更衣室やトイレなど、プライバシー侵害が深刻な場所である場合、店舗や警察が強い問題意識を持って捜査を進めることが多いです。
犯行の繰り返しや他の余罪が疑われる場合も、積極的に捜査される傾向があります。
被害届の提出状況・警察の捜査姿勢

店舗や施設が速やかに被害届を提出し、防犯カメラ映像を警察に提出すれば、捜査が本格化して逮捕・書類送検に至る可能性があります。
逆に、被害者側が被害届を提出しない、あるいは施設側が映像を保管せずに上書きしてしまうと、捜査が進まない場合もあります。
4.実際に逮捕されるケース・されないケース
逮捕に至るケース

盗撮場所が深刻なプライバシー空間(更衣室、トイレ等)
防犯カメラ映像が決定的証拠となり、犯行の手口や犯人の人物像が明確
被害者が警察に積極的に訴え、施設側も全面的に協力している
同種の前科や余罪があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合
逮捕に至らず書類送検・捜査終結となるケース

防犯カメラ映像が不鮮明、重要場面が映っていない
被害者が明確に判明せず、被害届が提出されない
被疑者がすでに特定されたが、任意の事情聴取に応じて逃亡や証拠隠滅の恐れが低いと判断された場合
5.まとめ
後日発覚の可能性は無視できない
その場で発覚しなかったとしても、防犯カメラや被害者の申告によって「後から盗撮の事実が判明→警察に通報・捜査」という流れは十分あり得ます。
確率はケースバイケース
店舗や施設の防犯意識、カメラの性能、被害者の認識や行動などに左右されるため、「絶対に大丈夫」とはいえない状況です。
捜査が始まった場合のリスク
犯行時期や回数、プライバシー侵害の程度などに応じて、逮捕や厳しい処分が科せられる可能性があります。
被害者がいる事件である以上、示談交渉も難航しやすく、前科が付くリスクも含めて深刻な結果を招き得ます。
※本回答は一般的な情報提供を目的としており、個別の事案における最終的な判断は事実関係や捜査状況によって異なります。もし捜査の対象となったり疑いがかけられたりしている場合は、速やかに弁護士など専門家に相談されることを強くお勧めします。