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薬院法律事務所

刑事弁護

防犯カメラの映像から、後日盗撮事件として捜査されるかという相談(盗撮、刑事弁護)


2024年11月16日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む30代の会社員です。20代の途中くらいから、女性の下着をスマートフォンで盗撮するようになってしまいました。彼女もいますし、友達もいて、自分のしていることが良くないことだということはわかっているのですが、ストレスが溜まるとどうしても盗撮をしたくてたまらなくなり、続けていました。土日は、天神に出かけると短いスカートをはいている若い女性が多いので、良く天神に出かけて盗撮していました。今まで一度も捕まったことはないのですが、ネットを見ると、後日防犯カメラから捜査されることもあると訊いて怖くなっています。実際にあることなのでしょうか。

A、あります。私自身が取り扱った事例でも、本人は発覚していないと思っていましたが、防犯カメラで特定されたようで後日に家宅捜索があった事件がありました(ただし、不起訴になっているので、断言はできません)。その他、万引き事件でも同様に、防犯カメラから後日に立件された事件を取り扱ったことはあります。また、インターネットの相談をみると、「不審な動きをしている」と後日に防犯カメラを確認して通報されるということはあっているようです。

 

【解説】

 

良くある質問です。本文で書いたとおり、そもそも盗撮は犯罪行為ですので、後日防犯カメラから立件される可能性は十分にあります。後掲参考文献のとおり、顔が撮影されておらず、撮影対象者が特定されていなくても、事件として立件されることはあります(最終的に不起訴・不送致となる可能性はありますが)。盗撮行為は、速やかにやめる必要がある「習慣」です。参考記事のリンクを末尾に貼りますので、ご参考にして頂ければ幸いです。

 

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

 

【参考文献】

浅沼雄介ほか「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律について(1)」法曹時報76巻2号(2024年2月号)23-122頁

50頁

【本条の罪については、意思に反して性的な姿態が撮影されれば、撮影された画像から撮影対象者を特定できるかどうかにかかわらず、保護法益が侵害されると考えられることから、撮影行為により生じた画像そのものから撮影対象者を特定できること、例えば、顔などの容姿が写って(注3)いることなどは要件とされていない。】

 

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

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