階段の下からミニスカートの女性の下着を覗いたところ、警察に通報されたという相談(痴漢、刑事弁護)
2024年10月17日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は東京都に住む30代の男性です。ミニスカートの女子高生のグループを見かけて目で追っていたのですが、彼女たちが歩道橋に向かうのを見て、パンツが見えないかと思い後ろからついていきました。盗撮はしていません。すると、階段の途中で女子高生が振り返って「覗き」と騒がれたので否定したのですが、警察を呼ばれました。警察からは迷惑防止条例違反だといわれていますが、納得できません。
A、「卑わいな言動」として処罰される可能性があります。ただ、付近で同様の行為を繰り返していたといったことでなければ、犯罪が成立しないといえることもあるでしょう。弁護人をつけて意見書の提出を検討すべき案件だと思います。
【解説】
一般的には、「卑わいな言動」とは、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうとされています(最高裁判例)。そして、この範囲は幅広いので、一般人目線から見て「卑わいな言動」といわれるものであれば、犯罪として立件されることがあります。女性のスカートをしたから覗きこむ事例については、昔から「卑わいな言動」、すなわち痴漢として取り上げられているのですが、盗撮ではないから大丈夫と思っている人もいると思います。
警視庁 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつ
て、次に掲げるものをしてはならない。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をす
ること。
【参考文献】
警視庁生活安全特別捜査隊『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の実務と解説(略称「迷惑防止条例」)』(警視庁,1995年3月)71頁
【(問)バスを待っている婦女の後から近づいて、スカートの下からのぞいた男がいるが、迷惑防止条例違反となるか
(答)卑わい行為違反(第五条第一項)となる】
SPE629号(警察公論2023年1月号付録)
35頁
【地域警察22 事件事故処理に関する記述であるが誤りはどれか。】
【(2)ミニスカートの女性が歩道橋の階段を上り始めた際、後方にいた男が足早に階段下に近寄り、スカート内をひそかにのぞき見した事案について、軽犯罪法1条23号の「窃視の罪」として送致することとした。】
74頁
【高所にいる女性のスカート内を下から見上げる行為は、人が通常衣服を着けないで肉体を露出している可能性のある場所をひそかにのぞき見る行為に当たらないことは明らかであり、軽犯罪法1条23号違反は成立しない。枝文の行為は、公共の場所・乗物において、人に対して著しく差恥又は不安を覚えさせるような行為と認められれば、迷惑防止条例の卑わい行為として問擬することとなる。】