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薬院法律事務所

犯罪被害者

電車で座っていたら、隣におじさんがきてスマホでアダルトビデオを見始めたという相談(痴漢、犯罪被害者)


2024年11月11日犯罪被害者

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

Q、私は、東京都に住む20代の会社員女性です。先日、残業をした後に電車に乗って帰っていたのですが、車内は空いているのに、50代くらいのおじさんが隣りに座ってきました。嫌な感じがしましたが、少しだけ距離をおいて座り直したところ、距離を詰めてきて、スマホを取り出してアダルトビデオを見始めました。わざとだと思います。これは痴漢ではないでしょう。

A、勇気を出して、警察に通報されてください。相手は意図的ではないと弁解する可能性がありますが、痴漢行為としてある手口です。立件できるかどうかは状況次第ですが、同種被害の訴えがあるとなれば立件もしやすくなります。

 

【解説】

痴漢行為の一種です。「卑わいな言動(迷惑防止条例5条1項3号)」として立件できる可能性があります。電車内でアダルトビデオをこっそり観ていたからといってただちに卑わいな言動にあたるとはいえませんが、想定事例は、若い女性を狙って意図的にアダルトビデオを見せつけるパターンです。警視庁の解説でも取り上げられている事例であり、痴漢行為として立件可能なことがあります。

 

警視庁 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の一部改正について

https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/about_mpd/keiyaku_horei_kohyo/horei_jorei/meiwaku_jorei_kaisei.html

【(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
(3) 前2号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。】

 

【参考文献】

警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)

警視庁生活安全特別捜査隊「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(略称「迷惑防止条例」)の実務と解説[改訂版]」(警視庁,2020年2月)

電車内でわい談をしたことが、痴漢として通報されないかという相談(痴漢、刑事弁護)