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薬院法律事務所

刑事弁護

須藤明「家庭裁判所調査官の実務-”家裁送致”のその先で-社会調査と心理検査」捜査研究2022年10月号(864号)32頁


2024年02月03日刑事弁護

発達障害のある児童が「盗撮」に走る典型的なパターンのひとつです。成人してからこのパターンがでることもあります。

 

【中学2年生のA男は、所有していた携帯電話を使って女子高生のスカートの中を盗撮した迷惑防止条例で検挙された。
A男の家庭には、会社員の父、専業主婦の母、小学校5年生の妹がいる。両親の教育関心は高く、それだけにA男の事件に相当なショックを受けていた。A男は成績優秀である一方、友人は少なく、学校でも一人でいることが多かった。家裁調査官の面接では、非行事実、A男の成育歴、家庭環境等が聴取されたが、非行事実に関しては、趣味のパソコンでインターネットを見ているとき、偶然盗撮のサイトを発見し、それからは頻繁にそのサイトを閲覧するようになったという。そこには、バッグにスマートフォンを仕込んで盗撮する方法が紹介されており、本件はそれをまねての犯行であった。成育歴を聴取する中で、A男は幼少時から他者と交わることが苦手で、幼稚園や小学校では一人でいることが多かったこと、興味関心があることとそうでないことがはっきりしており、自分の考えにこだわる傾向があることが分かった。本件についてA男は、「悪いこととは知っていたが、みんながやっていることだったので」と悪ぴれた様子がみられなかった。一方、学校生活では、「勉強はできるが、変わった奴」とみられることが多く、所属している文科系サークルでの友人関係もぎくしゃくしていることが分かった。A男の成育歴や言動から、担当の家裁調査官はA男に発達障害の可能性があると考えた。母親に「A男君は、ちょっと不器用なところがあって、友人関係その他で苦労してきたのではないですか。」と水を向けたところ、母親から小学校低学年の時にスクールカウンセラーから発達障害の可能性を示唆されたことが語られた。】

https://www.tokyo-horei.co.jp/magazine/sousakenkyu/202210/

 

このパターンの事件について、私は、「まんがでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち」という本をお勧めしています。子どもでも、大人でも、ひとりの対等な人間として向かい合い、裁かず、その人が幸せになるためにはどうすればいいのか考えます。その子が盗撮によりどうして救われたのかも考えて、より現代社会に適合的な解決方法がないか、あるいはストレス源を消せないかを考えます。こうあるべき、という鋳型ありきではなく、一緒に悩んで、祈る、それは付添人しかできないことだと思っています。

 

マンガでわかる 境界知能とグレーゾーンの子どもたち

https://www.fusosha.co.jp/books/detail/9784594085759

 

残念ながら、弁護士自身が世間の「倫理」にしばられて、「こうやって注意(非難)しないといけない」「正しい大人として導かないといけない」となることがあります。そして、「認知のゆがみ」が原因だとか、「男尊女卑」が原因だとか、とにかく「悪いもの」を持っているから犯罪をするんだ、とか押し付ける。そうなると子どもは(大人もですが)自己否定をして、「正しい大人が期待する振る舞い」をすることで、その場をやり過ごそうとしてしまいます。これでは問題は潜在化するだけで、解決しないと考えています。

 

私は、そもそも、盗撮をしてしまう子どもの苦しみに寄り添うことが大事だと考えています。「側溝をみると側溝に入ってしまう」とか「小便器の受けの部分を盗んでしまう」などと本質的には同じで、そうせざるを得ない苦しみがそれぞれありつつも…そこを自分自身でなんでかわからないでいるので、受け止めて一緒に考えて、犯罪という不幸せになることをしないで生きていける方法を考えるのです。悪いことだから犯罪をしない、ではなく、幸せになるために犯罪をしない、ということです。

 

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

高校生の息子が盗撮をしたが、家庭裁判所で何を訊かれるのかという相談(盗撮、少年事件)

刑事弁護人から見た、盗撮事件を起こす人の心理についての仮説(盗撮、刑事弁護)