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薬院法律事務所

刑事弁護

盗撮事件認知の際、被疑者供述の録音がされることがあります(盗撮、刑事弁護)


2021年05月28日刑事弁護

盗撮事件については、現行犯で立件されることが多いです。

ただ、最初は認めていた被疑者が、後になって供述を翻すようなこともあります。

そのために警察ではしっかりと事件化できるように初動措置を地域課職員にたたき込んでいます。

ご紹介する文献は2013年のものですが、ボイスメモなどで被疑者の言動が記録されることがあります。

録音がされている場合は、後になって供述を翻しても無駄でしょう。

 

なお、逃亡や証拠隠滅があった事例では、近時いきなり逮捕状が出て逮捕されていることもあるようです。

一部では「現行犯でなければ捕まらない」といったデマが流れているようですが、

後から逮捕や捜索があった事例は、私が取り扱った事例でも複数存在します。報道されている事例もあります。

 

そのため、私は逃亡はお勧めしていません。自首のご相談・ご依頼を受ける事もしばしばありますが、

自首事例では逮捕や捜索を避けられるということもあります。

 

実務問題研究会編著『Vamos!受験月報 高率出題 実務論文問題集』(警察研修社,2013年)

【3、平素、地域課員に指導しておくべき事項

(1)被疑者の逃走防止のための動静監視を徹底する。
(2) 証拠物件の撮影機器(カメラ等)を早急に押収する(画像の消去等証拠隠滅の防止)。
(3) 早期臨場による目撃者等参考人の確保を心掛ける。
(4) 被疑者と被害者を分離して事情聴取する。特に被疑者の警察官に対する最初の言動をボイスメモ等を活用して記録するとともに、被害者等からは被疑者の証拠隠滅行為の有無を聴取する。
(5) 犯行現場に防犯カメラが設置されている場合は、管理者に画像の保存を依頼し、早期に同画像が保存された記録媒体の任意提出を受け、証拠化する。
(6) 現行犯人を受け取った司法巡査は、逮捕者の氏名、住居及び逮捕の事由を聞き執った後、速やかに司法警察員に引致する必要があることから、犯行現場において無用な長居をし、引致が遅延しないようにする。】

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)