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薬院法律事務所

刑事弁護

気づかないうちにぶつけていたが、当て逃げになるかという相談(交通事故、刑事弁護)


2021年07月28日刑事弁護

「車を運転して家に帰ると、どこかにぶつけていたらしく車に傷がついていた、当て逃げになるか?」こういった相談は良くあります。

まず、車両にぶつけた自覚があるような場合は、故意がないとするのはなかなか難しいです。また、傷の程度が大きければ、衝撃があるはずですので、気がつかなかったということは難しいでしょう。

交通事故・事件捜査実務研究会編『交通事故・事件捜査実務必携~過失認定と実況見分,交通捜査の王道~』(立花書房,2017年7月)620頁 【車両と車両の衝突の場合には,被疑者において被害者の受傷につき認識が希薄であり,救護義務違反を立件することは無理だとしても,車両の損傷がないことを確認したような場合は別として,程度の大小はともかく,車両が損壊していることの認識はあると思われるので,人身事故の不申告ではなく,物損事故の不申告として送致すべきである。】

ただ、傷も小さく、実際に気がつかなかった場合はどうでしょう。私は報告義務違反にあたらないのではないかと思います。

まず、そもそも車に傷があるからといって、物を損壊したのかどうかわかりません。

また、報告義務違反は故意犯なので、車両等の運転者に「車両等の交通による物の損壊」(道路交通法72条1項、同67条2項)についての認識が必要です。その認識は、確定的認識ではなく、未必的な認識(かもしれないという認識)で足りるとされています(最三小判昭和45年7月28日刑集24巻7号569頁、最三小決昭和47年3月28日刑集26巻2号218頁)。しかし、道路交通法72条1項は、報告義務の前提として「直ちに車両等の運転を停止」すべき停止義務を規定しており、「直ちに」とは「すぐに」という意味で「遅滞なく」と「速やか」より急迫の程度が高い場合であると解されます。そのため、同義務を履行する前提としての、事故により物を損壊させたことの認識も、事故発生から極めて近接した時期に有していなければならないと考えられます(人身事故の場合につき、横澤伸彦「実例捜査セミナー 死亡ひき逃げ事故事案において、争点を見据えた捜査が功を奏した事例」捜査研究2020年1月号48頁)。

そう考えると、家に帰ってから気がついた場合には適用されないと思われます。

 

道路交通法

https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105

(危険防止の措置)
第六十七条
2前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が車両等の運転に関しこの法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第四項から第七項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く。)若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条第一項の運転免許証又は第百七条の二の国際運転免許証若しくは外国運転免許証の提示を求めることができる。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。

交通犯罪弁護要領(救護義務・報告義務違反の例)