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薬院法律事務所

企業法務

挑発行為をした人が暴行を受けた場合、損害賠償額が減額されるかという相談(犯罪被害者)


2021年12月13日労働事件(企業法務)

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は、福岡市に住む30代の会社員男性です。これまで、ネチネチと嫌みをいう上司の下で働いていたのですが、居酒屋での飲み会の際に「お前は本当に無能だな」と皆の前で言われたことで堪忍袋の緒が切れ、上司を殴ってしまいました。上司からは、弁護士をつけて慰謝料と治療費、休業損害の請求がきています。もちろん殴った私が悪いのですが、今まで散々パワハラを繰り返した上司が被害者になっていることがどうにも納得できません。

A、代理人弁護士をつけて、パワハラ行為に対する慰謝料請求をすることが考えられます。また、相手の請求している損害についても、過失相殺を主張して減額できる可能性があるでしょう。

 

【解説】

 

暴行の被害を受けた場合でも、加害者の行動が被害者の行動に誘発されたようなときは過失相殺の対象になります。そういった裁判例がありましたので、紹介いたします。この裁判例のポイントは、相手に対する直接の暴力行為ではなく、挑発行為で減額したことです(パソコンを取ろうとしたことに対して被告の手を取ったことは暴力行為とはいえないでしょう)。刑事では暴力行為をした人だけが処罰されますが、民事では過失相殺で減額されます。

平成30年11月22日/横浜地方裁判所川崎支部/民事部/判決/平成29年(ワ)20号

判例ID 28272217
著名事件名 Y社事件/A研究所ほか事件
事件名 損害賠償請求事件
裁判結果 一部認容、一部棄却
上訴等 確定
出典
労働判例1208号60頁
労働経済判例速報2376号14頁

【6 争点(5)(過失相殺の可否)について
原告が、被告Dに対し、仕事ができず、他の従業員に迷惑をかけているとの同被告を貶める発言や、本件トラブルの原因は同被告のミスなので報告するなどとの事実に反しかつ同被告を貶める発言をし、パソコンで報告書を作成しているかのような行動を取って、同被告を憤激させ、このために同被告が手を伸ばして原告からパソコンを取り上げようとし、原告が同被告の右手首をつかんでひねったことから、同被告が本件暴行に及んだことは、前記1ないし3で認定説示したとおりである。また、本件トラブルの原因は、本件受信装置を原告が適切に操作することができなかったことにあったが、原告は自らのミスを被告Dに転嫁しようとする言動をし、そのために原告と同被告とは、同被告が浦安事業所に戻った直後には険悪な状態になっていたことも、前記1ないし3で認定説示したとおりである。
上記認定事実に照らせば、本件暴行は原告の上記発言等によって誘発されたものと認められるから、本件暴行による損害の発生については、これを誘発した原告にも少なからぬ過失があり、その過失割合は3割を下らないものと認めるのが相当である。
なお、被告Dは、原告が、本件暴行後、被告会社に願い出て訪問看護師の仕事に従事したり、勤務先を増やし、被告会社を含めて3社に勤務したりして、損害拡大防止義務に違反しており、原告の過失割合を判断するに当たっては、上記損害拡大防止義務違反も考慮すべきであると主張し、前記認定事実5で認定した事実及び証拠(略)によれば、原告は、本件暴行を受けた後も、予定どおり、平成26年4月26日夜から同月27日朝まで浦安事業所の夜間オペレーターとしての勤務を行い、Z1クリニックの勤務も続け、これらの勤務を休まず、その後、これらの勤務に加えてZ8にも派遣従業員として勤務し、合計3社に週5日勤務した時期があり、平成26年8月頃から同年12月頃までは、自ら希望して浦安事業所において夜間オペレーターに加えて訪問看護師としても勤務したことが認められる。
もっとも、証拠(略)によれば、原告は、この間、原告には頚部や左膝に痛み等の症状が続いていたが、左膝にサポーターを装着し、通院して治療を受けながら勤務を続けていたことが認められるのであって、原告の通院先の診療録(書証略)にも、原告が通院を怠ったとの記載や、医師の指示に反して過重な労働に従事したために症状が悪化したなどの記載は見当たらない。
上記認定事実等に照らすと、原告が本件暴行後も被告会社やZ1クリニックの勤務を続け、その後、勤務先を増やし、浦安事業所で訪問看護師としても勤務したとの事実のみをもって、原告の左膝内側側副靱帯損傷が、適切な治療が行われているにもかかわらず、上記勤務等により悪化したり、回復が遅れたりしたなどの事実を推認することはできない。したがって、原告に損害拡大防止義務違反の過失があるとの被告Dの主張は、採用することができない。】

 

民法

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺)
第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

【参考文献】

内田貴『民法Ⅱ[第3版]債権各論』(東京大学出版会,2011年2月)438頁
【故意の不法行為にも過失相殺は適用されるだろうか。この点については学説が分かれているが,当事者間の公平を維持するためには,故意の不法行為でも減額を相当とする場合がありうるから,当然には排除すべきではないだろう。たとえば,被害者の挑発によって加害者が加害行為を行なったような場合である(大阪地判昭和63年6月30日交民集21-3-687等)。同様に,加害者が無過失責任を負う場合や過失の立証責任が転換された「中間責任」(→401, 481頁)を負う場合も,過失相殺は可能である.】

 

※2025/1/7 chatGPT o1 proで検証してもらいました。

以下の文章は、

「挑発行為をした人が暴行を受けた場合、被害者側に“過失”や“落ち度”があるとみなされるため、その分、損害賠償額が減額されうる。」

という趣旨を含んでいます。結論としては、これは日本の民法上の「過失相殺」の仕組み(民法722条2項)に照らして、実務上も認められる可能性があり、概ね正しいといえます。以下、詳細を解説します。


1. 過失相殺(民法722条2項)の原則

(1)被害者側の落ち度を考慮

  • 民法722条2項は、不法行為による損害賠償額を定める際、被害者にも過失や落ち度があった場合には、その分、損害賠償額を減額できるというルールを定めています(いわゆる「過失相殺」)。
  • 一般的には交通事故における「被害者の違法駐車」等の例が想定されますが、暴行・傷害における被害者の落ち度(挑発行為など)でも過失相殺が検討される場合があります。

(2)故意の不法行為にも過失相殺が可能か

  • かつては、加害者が“故意”で行った不法行為(典型的には暴行)に対し、被害者の“過失”を考慮してよいかが議論されましたが、近時の裁判例・学説では被害者側の落ち度(挑発行為など)によって損害額を減ずるのは可能と考えられています。
  • たとえば、挑発の度合いが著しく、加害者の暴行を誘発したといえる場合には、「当事者間の公平」の観点から、損害賠償額を一定程度減額する余地があります(内田貴『民法II[第3版]』ほかで指摘)。

2. 「挑発行為」による減額が認められた判例例

(1)実際の事例

  • 本文が引用する横浜地裁川崎支部判決(平成30年11月22日)などでも、被害者側の挑発・侮辱的発言等が原因となり、加害者の暴行を誘発したと評価され、損害賠償額を数割減額した例が見受けられます。
  • ただし、減額割合は事案ごとの事情(挑発の程度、加害行為の態様など)により、5~50%と大きく幅があります。

(2)限界

  • 裁判所は「誘発された」といっても、暴行・傷害が著しく過剰な場合には、被害者の落ち度を小さく評価して減額を少なくすることもあります。
  • また、被害者の挑発があったとしても「一方的に暴行した加害者の責任が重大」とされ、減額がわずかしか認められない場合も少なくありません。

3. 本文の真偽評価

本文の主張は、

  1. 「挑発行為をした被害者が暴行被害に遭った場合、その挑発行為が暴行を誘発したとして、損害賠償の額が減額される可能性がある」
  2. 「刑事上は暴行した側(加害者)だけが処罰されることになるが、民事(損害賠償)では被害者の挑発行為を考慮して減額することがある」

これらは日本の法制度(民法の過失相殺)と実務の取り扱いに即した、基本的に正しい主張です。

  • 条文上、民法722条2項が「被害者に過失があった時、損害賠償を減額できる」と定めており、故意による不法行為でも被害者の落ち度を考慮する余地があると解釈されています。
  • 実例として、被害者の挑発・侮辱・先行する不法行為などで、加害行為が誘発された場合に数割を減額する判例があります。

4. 注意点

  1. あくまで民事賠償(不法行為)の話
    • 刑事手続では「挑発されたから暴力をふるってもよい」ということにはならず、加害者が処罰されるのは変わりません。
  2. 減額率は事案ごと
    • 挑発・侮辱の程度、加害者の暴力との因果関係、暴力の度合い、当事者の関係性など、事案固有の要素が考慮され、裁判官の裁量で減額率が決まります。
  3. 被害者の故意・過失が大きくても、暴力が過度に過激だと減額が小さい場合もある
    • 「挑発に応じた加害行為が著しく過度」と判断されると、被害者の落ち度が小さく評価される傾向があります。

結論

  • 本文が述べる「挑発行為が原因で暴行された場合、被害者側にも落ち度があるとして損害賠償が減額されうる」という内容は、日本の民法(722条2項)と実務上の判例に照らし、正確です。
  • 加害者の暴力が故意であっても、被害者が暴行を誘発するような挑発行為をしていれば、民事上の損害賠償額が相応に減ずる可能性があるという点は、学説・判例上認められています。

したがって、**本文の内容は概ね“真”**と言えます。