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薬院法律事務所

刑事弁護

交通事故、診断書が出されなければ人身事故にならないのかという相談


2023年06月05日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、交通事故を起こして現場から逃げてしまいました。警察に通報され、罪を認めています。ひき逃げ事件となると、免許を失うことになり困るのですが、被害者側が高額な示談金を請求してきています。被害者いわく、「支払いをすれば診断書を警察に出さないので人身事故にならず、ひき逃げとして行政処分も受けない」といわれています。本当にそうであれば支払ってなかったことにしたいのですが、どうでしょうか。

A、診断書が出なくても人身事故になる可能性はあります。また、「証拠隠滅」行為に当たりかねませんので弁護士としてはお勧めできません。

 

【解説】

 

一般論として、むち打ちなどの軽傷であれば診断書が提出されなければ物損事故とされ、重症であれば診断書がなくても人身事故として取り扱われると思います。なお、診断書が提出されたとしても、最終的に人身事故として処罰や行政処分がなされるとは限りません。診断書の内容(むち打ちなど客観的所見なし)、車の損傷状況(修理不要)、診断書の作成時期(事故から数日以上経過して作成)、以後の治療経過(通院なし)などから傷害の事実が認定できない、ということもあります。その場合、嫌疑不十分不起訴や、行政処分を免れることもあります。ただ、きちんと指摘しないとそのまま起訴や処分がされる危険性がありますので、相手が軽傷の場合は、ちゃんと弁護士に相談すべきです。

特にひき逃げとされた場合は免許取消という重大な不利益が生じますので、弁護士に依頼することが必要ということも多いでしょう。私の取扱い経験でも、きちんと意見書を出したことにより、刑事罰や行政処分を回避できたと思われるものがありました。ご相談の事例では、私であれば「被害者」の行動に怪しいものを感じますので、正当な方向で進めると思います。

 

【参考記事】

 

交通犯罪弁護要領(救護義務・報告義務違反の例)