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薬院法律事務所

刑事弁護

刑事弁護人から見た、盗撮事件を起こす人の心理についての仮説(盗撮、刑事弁護)


2024年07月03日刑事弁護

私はこれまで複数の性犯罪事件の弁護を手がけてきました。その中でも特に多いのが「下着盗撮」事件です。実際の彼らを見ると、真面目で「よい子」が多く、自分自身でも何故下着盗撮に駆り立てられるのかわからずに苦しんでいました。そういった人たちと対話するなかで、こういうことが原因ではないか、こうすれば再犯防止になるのではないかと考えたことがあります。もちろん、私の乏しい経験と知識に基づくものですので、これこそが真実であるとするものではありません。ただ、私のホームページを見た人が、再犯防止の参考になるのではないかと思い、記事を作成することにいたしました。

 

性犯罪については、「認知のゆがみ」が原因といわれることが良くあります。これは定義が論者によって違いますが、「性犯罪を正当化する考え方」を指すことが多いようです。ですが、私はこれは「ブレーキ」の議論であり、これだけでは不十分だと思っています。「アクセル」の問題を検討することが大事なのです。そもそも、大多数の男性は盗撮行為そのものに興味がありません(これは、痴漢行為についてもそうです)。それなのに、何故ごく一部の男性が盗撮行為に駆り立てられるか、を考えることが大事です。このことを個別に、対話を通じて検討する必要があります。それをしていないと、「再犯」をして、結局のところより本人もご家族もより苦しい状況に追い込まれてしまうことがあります。「ブレーキ」をいくら強化したところで、「アクセル」の問題が解消されていないと、ストレスがかかった時点で破綻してしまうのです。そういったことまで弁護人が考えて依頼に取り組むと、本人もご家族も楽になりますし、再犯も防げます。

 

そもそも、認知のゆがみというのは誰の中にもあるものです。多くの人がそれによって生き延びています。例えば、「健康に悪いとわかっても夜中にポテチを食べてしまう」という場合、「ストレス解消は大事だから」とか「美味しいものを食べることは人生を豊かにするから」とか「これで仕事を頑張れるから」とか、様々な形で脳は「正当化」する理由を作り出します。ここに「それらは間違いであり健康的なストレス解消方法を~」といっても響きません。これはスマホゲームのこともありますし、SNSということもありますし、お酒、あるいは異性との交際といったこともあるでしょう。「何故それを求めてしまうのか(ポテチの例ではたんぱく質不足があるのかもしれません)」を知ることが、やめられない習慣をやめるためには重要です。

 

※なお、DV事件では、加害者は、被害者に「認知のゆがみ」を植え込むことで縛ります。「愛情表現だ」とか「本当は優しい人」だとか「私の対応が悪かったから」などです。「交際相手を殴る相手がおかしい」という当然のことを考えさせないようにします。

文献紹介 草柳和之「効果的なDV被害者支援のために : 被害者ファーストを探求する」家庭の法と裁判46号(2023年10月号)

 

1.下着盗撮事件

 

下着の撮影ばかりにこだわる人。二パターンあり、周囲、特に女性に気を遣う「よい子」であるパターンと、おそらくASD傾向があり限局的関心が下着に向かっている人がいます。「よい子」の場合は、女性の人格に対する恐怖心が根底にあり、母親や妻といった周囲の女性から「支配」されている傾向があります。下着盗撮をする「よい子」は、自分がなんでそんな行為に駆り立てられるかわからず苦しんでいます。私は、特に重要なのは幼児期の「愛着」の問題だと思っています。参考文献の「マンガでわかる 愛着障害」が役に立ちます。下着盗撮行為を通じて、傷つけられ続けてきた自己肯定感・自己効力感を回復し、抑圧され続けてきた感情を解放しているのではないかと推測しています。後ろ姿の盗撮もしているパターンも多く、その背景には「女性の目」を怖がっている場合があります。『「よい子」でなければ社会から排除されてしまう』という強烈な恐怖心をどうやわらげるかがカギになります。その恐怖心が社会的成功とつながっているパターンもあるので、長所と短所が同じコインの裏表であることも説明します。本人の強い恐怖心と孤独、性欲、愛着などが混じりあって下着盗撮に駆り立てられているので、「対話」を通じてそこを解きほぐさないといけません。常習化している場合は「条件反射制御法」も併用します(個人情報を知られることをおそれて医療機関につながらない人もいるので「やめたいのにやめられない悪い習慣をやめる技術」を渡すこともあります)。また、ストレスを健康的に解消する方法を身につけることも大事です。

さらに、私は、下着盗撮には自傷行為の側面もあると見ています。万引きと同じで、あえて「規範」に反する行為をすることで、精神のバランスを保っているのではないかと。自己完結型の犯罪なのです。そこが痴漢行為と異なります。

下記文献にあるように、刑務所における性犯罪者処遇プログラムが、迷惑防止条例違反の再犯防止に効果をあげていないのも、彼らの抱える問題のコアが「認知のゆがみ」ではなく、「女性の人格への恐怖心」だからではないかと考えています(なお、迷惑防止条例違反のうち電車内痴漢事件は、弁護を担当したことがないのでコメントを控えます)。

※越智啓太・桐生正幸『テキスト 司法・犯罪心理学』(北大路書房,2017年7月)111頁

【刑務所における性犯罪者処遇プログラムの効果:性犯罪者処遇プログラムの実施を開始した2006年から2012年にいたるまで, 5年間の再犯率追跡調査を行なっている。計2,147名(プログラム受講群: 1,198名,非受講群:949名) をサンプルとして, 3年後の推定再犯率を生存分析(カプラン・マイヤー推定法) した結果.性犯罪以外の再犯も含む再犯率は,受講群が21.9%・非受講群が29.6%であり, プログラムの効果が実証された。強姦事犯者の性犯罪以外の再犯を含む再犯率は,受講群が11.9%,非受講群が19.4%であり,効果が実証されている。一方,性犯罪の再犯率は,受講群が128%,非受講群が154%, 強制わいせつ事犯者の性犯罪以外の再犯も含む再犯率は,受講群が22.6%,非受講群が27.9%であり,受講群のほうが非受講群よりも再犯率が低かったが,統計学的な有意差はみられなかった。また,迷惑防止条例違反者の性犯罪以外の再犯も含む再犯率は,受講群が60.0%,非受講群が51.7%となっており,統計的に有意ではなかったが,受講群のほうが非受講群よりも再犯率が高かった結果となっている。
全般的にみると,性犯罪者処遇プログラムは, 反社会的態度を低減する効果があると考えられ,特に強姦犯など暴力性の程度が高い群には比較的効果が高いと考えられる。しかし, 強制わいせつや迷惑防止条例違反など,比較的暴力性の程度が低いまたは中程度の対象のうち,性犯罪がアディクション(嗜癖)となっている人に対しては,効果が薄いか,逆効果になっている可能性があると考えられ,今後改善の余地があることを示している。また,北米の結果と比較すると,我が国におけるプログラムによる再犯率低減率は約7.5%となっている。単純には言えないが,我が国におけるプログラムは,北米と比べて受講期間が3分の1程度と少なくシステムが違っていることが,再犯率低減効果の違いとなって現れているのかもしれない。】

(※2006年から2012年の頃は2と3は迷惑防止条例では取り締まられていない地域がほとんどであったため、上記での服役者は、痴漢と下着盗撮犯が主要を占めていると考えられます)

https://www.kitaohji.com/book/b580145.html

 

法務省 刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果について

https://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei05_00005.html

刑事施設における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析 研究報告書

【迷惑行為防止条例違反事犯者については,平成 24 年報告と同様に指導の効果について統計的な裏付けを得られなかった。同事犯者の大半が「痴漢」であることは平成 24 年報告でも指摘されているが,平成 27 年版犯罪白書14において,「痴漢型」に類型化された性犯罪者は,他の類型の性犯罪者と比べて再犯率が最も高く,複数の刑事処分を受けているにもかかわらず,痴漢行為を繰り返していることが多いと報告されている。また,遊間義一ほか(2017)は,本調査報告とは異なる時期(平成 20 年 7 月から平成 21 年 12 月まで)の出所受刑者群の追跡調査に関する研究において,痴漢を主とする条例違反で受刑した者に対して,性犯罪再犯防止指導の再犯抑止効果が認められない旨を示し,痴漢についてはプログラムの修正を考慮することを提言している。
なお,同事犯者には刑期が短い者が多く,集中プログラム受講者が59.6%と最多で,次いで高密度プログラム受講者が 37%であった。集中プログラムは,平成 21 年に「速習プログラム」として試行が開始され,平成 24 年に「集中プログラム」として新たに試行が始まり,試行状況を踏まえた精査・検討を得て,平成 27 年 3 月から現在の集中プログラムとして本格実施となっている。結果の解釈に当たっては,本調査報告における分析対象者の受講時期がプログラムの移行期で発展の途上にあったことを考慮する必要がある。また,集中プログラムについては,本調査報告において比較対照群が設定できていないこともあり,効果検証については,検証方法も含め,今後の課題である。】

論文紹介「盗撮によって事例化し自閉症スペクトラム障害が疑われた事例」

※参考

①岡田尊司(監修):松本耳子(漫画)『マンガでわかる 愛着障害 自分を知り、幸せになるためのレッスン』(光文社,2019年12月)

盗撮事件の背後には「愛着障害」があると思われることがあります。自分自身の理解のために有用です。

https://www.kobunsha.com/shelf/book/isbn/9784334951283

②小早川明子著:平井愼二(監修)『やめたいのにやめられない 悪い習慣をやめる技術』(フォレスト出版,2020年7月)

「条件反射制御法」について具体的な手順をしっかり記載しています。依存症の人には一読の価値があります。

https://www.forestpub.co.jp/author/kobayakawa/book/B-1945

③ニュー・サイエンティスト: ヘレン・トムスン著『人生修復大全』(サンマーク出版,2023年6月)

「第8章 習慣をつくり、悪習を断ち切るためには」が特に参考になります。

「人生をやり直す」ために必要なことにつき、全般的なフォローがなされていますので強くお勧めします。

https://www.sunmark.co.jp/detail.php?csid=4053-1

④樺沢紫苑著『精神科医が教える ストレスフリー超大全 人生のあらゆる「悩み・不安・疲れ」をなくすためのリスト』(ダイヤモンド社,2020年7月)

盗撮の引き金になる「ストレス」について、解消するための実践的な手法を解説しています。

https://www.diamond.co.jp/book/9784478107324.html

刑事弁護に注力「非難せず、寄り添う」 誠実さをモットーに全ての案件に「手作り」の意識で取り組む
鐘ケ江 啓司 弁護士インタビュー

https://www.bengo4.com/fukuoka/a_40130/g_40133/l_137175/

 

2.着替え盗撮事件

 

着替えの撮影ばかりにこだわる人。1と似ていますが、「相手が脱いでくれた=性行為に応じてくれた」あるいは「相手が自分に気づかず脱いでいる=性行為に応じさせた」と誤認することで安心して興奮していると推測しています。女性の人格に対する恐怖心は薄い人もいます。トイレ盗撮や温泉などでの盗撮をする人も似たパターンでしょう。再犯防止対策は基本的に1と同じですが、女性への復讐心を持っているパターンもあり、より問題は深刻です。いずれにしても、「その行為のどこに興奮しているのか」という自己分析が不可欠だと思っています。なお、もちろん、盗撮の被害者は女性と限られているわけではなく、男性が盗撮被害に遭っているパターンもあります(加害者側での取扱経験があります)。

 

3.性交姿態盗撮事件

 

1と2と違い、女性の人格一般に対する恐怖心はあまりないようです。心理的には、不同意性交事件を起こす人に近いように感じます。性風俗産業を利用する客に多く…ごく自然に「女性」を馬鹿にしていて、世の中には「尊重しなければいけない女性(妻や娘など)」と、「尊重しなくてよい女性(風俗嬢など)」がいると考えているようです。「金を払ったんだからいいだろう」などと考えていますが、あくまで対価を払って性的サービスを受ける立場に過ぎないということ、処罰の危険性や、反社会的勢力からつけ込まれる危険があることを理解してもらう必要があります。また「風俗嬢だから撮影されても傷つかない」という意識を持っている人にはそれは違うということを説明します。交際女性に対して行っているパターンもありますが、それは「彼女だからいいだろう」と考えているパターンや、彼女に対する「復讐」で行っているパターンがあると見ています。

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

盗撮してしまったが、自首をすべきかどうかという相談(盗撮、刑事弁護)

須藤明「家庭裁判所調査官の実務-”家裁送致”のその先で-社会調査と心理検査」捜査研究2022年10月号(864号)32頁

サッカー部所属の高校生の息子が盗撮をしたが、家庭裁判所で何を訊かれるのかという相談(盗撮、少年事件)

性加害者の心理についての仮説(不同意性交・不同意わいせつ・独身偽装)