load

薬院法律事務所

盗撮

【解決事例】盗撮の余罪が多数ある事件で不起訴を獲得


2024年08月15日盗撮

【相談前】

在宅での盗撮事件(当時の迷惑行為防止条例違反)でした。
刑事事件となったのは初めてでしたが、多数の余罪が存在し、画像データが警察に押収されていました。

【相談後】

私にご依頼された時点で、事件から数ヶ月が経過していました。
被害者の方は、この間とてもご不安な思いをされていることは容易に想像できました。犯人は特定されたというのに、犯人から何一つ話はなされない。不気味だったと思います。そこで、まずは検察官に直接面会し、事情を話して、示談交渉の申し入れをしました。
検察官としては、立件された事件のみを示談したからといって許されるものではない、必ず起訴するという姿勢でした。おっしゃるとおりですが、少なくとも被害弁償はすべきということで、示談交渉の申し入れをしました。
また、並行して本人の更生のための活動、精神科医への通院や、ワークブックへの取り組み、自助グループへの参加を促しました。
示談交渉は予想通り大変難航しましたが、最終的に、被害者は処罰を求めないということで、示談が成立しました。
検察官としては、それでも起訴したいという意向でしたが、被害者に処罰を求めないという意思を明確に表明して頂いたおかげで、不起訴となりました。

【弁護士からのコメント】

非常に困難な事件でした。不起訴になったときに、検察官から「先生がご尽力されたからということで」と皮肉っぽい感じで言われたことが良く記憶に残っています。
この事件では、被害者対応、検察官対応、そして本人の更生、いずれも高いハードルがあり、最高でも罰金刑は免れないだろうと考えていましたが、最終的には不起訴という結果になりました。
被害者対応は、被害者のお気持ちが第一です。今回は、示談交渉が遅れたことで被害者にご不安を与えるという二次被害が出ています。ですが、本人もご家族も努力されて、誠心誠意お話させて頂いたことが、示談につながったと思います。
検察官対応も、直接面会をしてお話をしたり、本人の努力をきちんと示せたことが、不起訴につながったと思っています。

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

盗撮事件を起こす人の心理について(仮説)