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薬院法律事務所

刑事弁護

【解決事例】デリバリーヘルス嬢を盗撮して、発覚したので逃亡してしまったという相談


2024年08月15日刑事弁護

※解決事例は実際の取扱事例をモデルにしていますが、特定を避けるため、複数の事例を組み合わせる等した上で、大幅に内容を変更しています。

 

【相談】

 

Q、ホテルの一室でデリバリーヘルス嬢を呼んで盗撮目的でカメラを設置したところ、発覚してお店の人を呼ばれましたその後、カメラを持って逃走したものの、警察官が自宅に捜索に来られて困っています。どうすればいいでしょうか。

A、弁護士に依頼して、早急に示談交渉をすべきです。

 

【解説】

 

以前私が取り扱った事例をモデルにしています。遠隔地のご相談でしたが、相談当日に現地に出張し、担当の警察官と面談しました。翌日には被害者と示談交渉を行い、被害弁償を行いました。被害時から時間が経過していること等から示談交渉は大変難航しましたが、無事に不起訴になりました。盗撮捜査の基本は映像の証拠を押さえることですので、仮に盗撮したことを認めていなくても、疑われてトラブルになった時点で家宅捜索の危険はあると見た方が良いです。捜査弁護としては、早急な示談交渉と不起訴に向けた活動が必要になります。また、加害者の個人情報を被害者に伝えられないようにする(この場合、被害者およびデリバリーヘルス経営者側に加害者の職業や名前などを伝えずに交渉する工夫をする)ことも重要です。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000067

(性的姿態等撮影)
第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

 

法務省 性犯罪関係の法改正等 Q&A 令和5年7月

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

刑事弁護人から見た、盗撮事件を起こす人の心理についての仮説(盗撮、刑事弁護)

東京都迷惑防止条例第5条第1項(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)の解説・第3回盗撮行為(1)