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薬院法律事務所

刑事弁護

公務員が盗撮をしてしまったので、実名報道を避けたいという相談(盗撮、刑事弁護)


2024年09月11日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は公務員です。通勤途中に女子高生のスカートの中を盗撮したことが分かり、周囲の人に取り押さえられました。弁護士をつけて示談交渉をしているのですが、被害者のご両親が怒っていて示談はできそうにありません。公務員なので実名報道されるのではないかと心配で眠れません。

A、在宅事件の場合、原則として送検後に報道発表の対象になります。報道発表されるか否か、実名報道されるか否かについては個別判断となっています。弁護人から警察署の広報責任者(通常は副署長)宛に意見書を出してもらうことが考えられます。

 

【解説】

 

警察の事件事故報道の基準については、インターネット上に明確な情報が見当たりません。警察官向けの昇任試験雑誌などには書かれているのですが、実は「個別判断」です。逮捕事件については原則として逮捕直後に発表されますが、在宅事件については、個別事案に応じて、報道発表するか否か、実名報道をするか否かといったことが決められています。実名報道ではなくても、容易に特定できる形で報道発表がされることもあります。捜査に対する態度、弁護活動も含めて判断していると考えられますので、弁護人から警察署宛に、意見書や実名報道が不適当な事案であることを示す資料の提出をしてもらうと良いでしょう。

 

【参考文献】

 

重松弘教(警察庁長官官房総務課広報室長)「「広報」を広報する」(警察公論2016年9月号)4-9頁

6-7頁
【さらにその態様から、①事件広報、②危機管理広報、③積極広報、④事態対処広報の4つに大別することができます。「事件広報」は従来から警察広報の中心で、事件の発生検挙等に関する広報です。公表による公益性(広報の目的)と公表による不利益(関係者の名誉・プライバシーの侵害、捜査への支障等)等を総合的に勘案して、個別事件ごとに広報するか否か、広報する場合はどの範囲で行うべきか等を判断しなければなりません。個別具体的に検討を要することから。全国一律の基準はありません。】

 

【参考サイト】

 

事件事故発生・検挙掲示板
この掲示板では、福岡県警察が取り扱った、主な事件事故の発生・検挙に関する情報を抜粋して掲載しています。
(土日祝祭日を除く日に更新します。掲載期間は1週間です。)

※内容を精査して掲載しますので、掲載までに時間を要する場合があります。
※捜査上の支障などの理由から掲載していない事件事故・検挙もありますので、あらかじめご了承ください。

https://www.police.pref.fukuoka.jp/keijiban/jikenzikohasseikenkyo-index_.html

ご相談後の流れ(在宅事件)

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)