セクハラにより不倫した者は損害賠償責任を負うか?
2019年01月18日労働事件(企業法務)
不貞行為の相手方となった者が、同時にセクハラ被害者である場合、その相手方に対して、不貞行為を理由とした慰謝料請求は認められるでしょうか?
例えば、新入社員が上司に言葉巧みに誘われるなどして不倫関係になった場合、上司に対してセクハラ行為を理由に賠償請求が可能なことがあることは先ほど紹介した裁判例のとおりです。では、上司の妻がその新入社員に対して慰謝料請求をした場合はどうか?
この問題について、直接の回答をしているわけではないですが、下関セクハラ(食品会社営業所)事件(山口地裁下関支部H16.2.24労判881-34,広島高裁H16.9.2労判881-29)は、セクハラの被害者は共同不法行為者にはならない、という判示をしています。
なお、この事案も、不貞行為の相手方がセクハラの被害者であるということから、上司に対する賠償請求を認めています(会社に対しても配慮義務違反で一部認容)。
「4 争点3(原告Aの被侵害利益)について
原告らは,被告Cのセクシュアル・ハラスメントや被告会社の義務違反行為は,配偶者に貞操を求める権利の侵害として,原告Aに対する関係でも不法行為に当たると主張する。
しかしながら,セクシュアル・ハラスメントは,性的領域における自己決定権を侵害するが故に違法行為の評価を受けるのであり,その性質上,被害を受けた特定個人を救済の対象とすべきが筋合いといえ,仮に配偶者が当該行為により不快の念を抱いたとしても,それ自体をもって不法行為上の被侵害利益に当たるとは解されず,その慰藉は被害者自身の権利救済を通じて実現すべき事柄というべきである。
また,原告Aの請求は,被告Cに対し不貞の第三者として慰謝料支払いを求める趣旨とも善解し得るが,本件において最も保護されるべきセクシュアル・ハラスメントの被害者が,その加害者と共同不法行為の関係に立つことを是認するような法解釈が正当なものとは解し難く,本件をもって,配偶者が第三者との間で不倫の関係を結んだ事案と同一視すべきではなく,婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益の侵害が生じたものとは認められないというべきである。
したがって,原告らの主張は,理由がない。」
※事案の概要
「1 前提事実
以下は,当事者間に争いがないか,弁論の全趣旨により容易に認められる事実である。
(1)ア 原告Bは,平成6年11月1日,被告H株式会社(以下「被告会社」という。)に雇用され,山口県下関市所在の山口営業所に勤務したが,平成13年7月31日退職した。
イ 原告Aは,同Bの夫である。
(2) 被告Cは,被告会社の従業員であり,平成10年10月,北部第2ブロック長(北九州地域及び中四国地方の支店及び営業所等を統括する職をいう。)に着任し,平成13年5月31日,営業本部付として松山支店に転勤するまで,その地位にあった。
(3) Dは,被告会社の従業員であり,平成12年9月21日から平成13年4月まで,山口営業所長の地位にあった。
2 争点
(1) 被告Cの責任原因(争点1)
(2) 被告会社の責任原因(争点2)
(3) 原告Aの被侵害利益(争点3)
(4) 損害の発生及び額(争点4)
3 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1(被告Cの責任原因)について
ア 原告らの主張
被告Cは,部下である原告Bに対し,多数回にわたって卑猥な内容のメールを送信した上,営業所内で抱き付いたり,自身の性器を露出するなどの行為に及び,さらには勤務中の同原告を強引に誘い,ホテルで性交渉を持つなどした。
以上は,同原告の意に反する不快な性的言動(セクシュアル・ハラスメント)として,不法行為に該当する。
イ 被告Cの反論
被告Cにおいて,原告ら主張の各行為に及んだことは認めるが,いずれも原告Bの了解のもとに行われたものである。」
「(2) 性交渉その他の性的言動について
ア 前記1(3)イに認定のとおり,被告Cは,勤務時間中,職場内において,他の従業員の不在に乗じ,原告Bに抱き付いて胸を触るなどした上,ホテルに誘って同原告と性交渉を持ち,或いは自身の性器を露出して見せ,同原告に抱き付き業務机に押し倒すなどの行為に及んでおり,その態様は著しく破廉恥で悪質といえ,これがセクシュアル・ハラスメントとして不法行為に当たることは,明らかである。
イ この点,被告Cは,いずれの行為についても,原告Bに嫌がる素振りはなく,ホテルに誘った際も,即答で了承を得ており,現にホテルに向かう途中,所有自動車に分乗して同原告が先導し,道すがら配偶者の稼働先付近を通過する際にその旨の雑談に及ぶなど,余裕ある態度をみせていたと供述する。
しかしながら,本件事案において,両者間でプライベートな交際を重ねていた経緯は全く窺い難く,勤務時間中の職場で,今からホテルに行って性交渉を持とうと上司に誘われ,不倫発覚の危険を全く念頭に置くことなく唯々諾々とこれに応じる女性など存在するはずもなく,同被告の供述するところは,異性の性的放埒さに対する過度の期待としてはともかく,社会常識と一致しない不合理極まりない内容というべきであるし,ホテルに向かう際の同原告の言動についても,殊更,性交渉への容認があったことを推知させるべき事情とは解し難く,前記認定判断を左右しないというべきである(なお,同被告は,夫に見られたらどうするのかと問うと,人違いと惚ければいいなどと返答され,恐ろしい女性と思ったなどと供述するが,作為的な印象が著しく強い不自然な会話内容であり,反対趣旨の同原告の供述に照らし,信用できない。)。」