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薬院法律事務所

刑事弁護

ガールズバーの女性を外から撮影して、「始末書」を書いたという相談(刑事弁護)


2024年12月13日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

Q、私は、東京都荒川区荒川で会社員をしている30代男性です。先日、飲み会で酔っ払って帰る途中、ガールズバーの前を通りかかりました。ガラス越しに中が見えるようになっていたのですが、凄い美人がいたので思わずスマホのカメラを起動して、店の外から動画を撮影したところ、店から男性が出てきて「何撮っているんですか」と声をかけられました。まずいと思って逃げ出してたのですが、取り押さえられて交番に連れて行かれました。交番で「始末書」というものを書かされたのですが、前科になるのでしょうか。

 

A、おそらく、性的姿態等撮影罪、迷惑行為防止条例違反、軽犯罪法1条23号の「のぞき」にあたるか等を検討した上で、犯罪が成立しないとされたか、あるいは軽犯罪法違反が成立するとしても事件化するまでもないと判断されたのだと思います。無断撮影は様々なトラブルを引き起こしますので、慎重に対応する必要があります。

 

【解説】

 

本件の場合は、店舗ということで、軽犯罪法1条23号の「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所」にあたるか疑義があり、事件化されなかったのではないかと思います。そういった場合、警察法2条に基づき「始末書」を書くように求められ、それで終結することがあります。始末書はあくまで訓戒等を行った証拠として残されるものですので、検察に送致もされません。

 

軽犯罪法

https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000039

第一条左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 

【参考文献】

 

伊藤榮樹原著・勝丸允啓改訂『軽犯罪法 新装第2版』(立花書房,2013年9月)169頁

【「のぞき見る」とは,物陰や隙間などからこっそり見ることをいう。何の作為もしないのに自然に見えてしまったような場合は,「のぞき見る」には当たらない。望遠鏡で見ることはもちろん,カメラやデジタルカメラ,ビデオカメラ,それらの機能を備えた携帯電話機によってひそかに写真や動画を撮ることも「のぞき見る」に当たるものと解する(注2)】

https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3110

 

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