鹿児島県迷惑行為防止条例第2条2(卑わいな行為等の禁止)の解説・第2回盗撮行為(2)
2025年01月10日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。
以下では、鹿児島県の「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(以下「本条例」といいます)第2条の2のうち、第2項および第3項について、これまでの条例解説と同様のスタイルを踏襲しながら、詳細に解説します。
1. 第2条の2(卑わいな行為の禁止)の概要
本条例第2条の2は、公共の場などで人を著しく羞恥させ、または不安を覚えさせるような性的迷惑行為(痴漢・のぞき・盗撮など)を取り締まるための根幹規定です。なかでも第2項と第3項は、公衆浴場や私的空間に近い場所、さらには「特定多数が利用する場所」での行為を追加的に規制し、被害防止を図る重要な役割を果たしています。
2. 第2条の2第2項
(第2条の2 第2項)
「何人も,正当な理由がないのに,公衆浴場,公衆便所,公衆が利用することができる更衣室その他の人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し,著しく羞恥させるような又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。」
- 人の下着又は身体をのぞき見すること。
- 写真機等を使用して,人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
(1) 規制対象となる「場所」の範囲
- 公衆浴場: 温泉、銭湯、スーパー銭湯、サウナなどの施設。
- 公衆便所: 駅や商業施設、公共施設などに設置され、誰でも利用できるトイレ。
- 公衆が利用できる更衣室: スポーツジム、プールや海水浴場の更衣スペース、ファッション店舗の試着室など。
- その他、人が通常衣服等を脱いでいる(全部または一部)状態でいる場所
- ホテルや旅館の部屋、病院の検査室など、下着や服を一時的に着けていない可能性がある空間も含まれることがあります。
a. なぜ特別に規定されるのか
これらの場所は、人が無防備な状態(裸や半裸、下着のみ)でいるのが通常です。そのため、のぞきや盗撮行為が起こると被害者の性的プライバシーが深刻に侵害されやすいことから、条例でもより踏み込んだ禁止規定を設け、明確に規制しています。
(2) 禁止される具体的行為
- 「人の下着又は身体をのぞき見すること」
- 窓や隙間、ドアの切れ目、ブラインドの隙間などから、当該状態にある人の姿を覗き込む行為。
- 下着の有無にかかわらず、衣服等を外している(または一部しか着けていない)状態を意図的に視認しようとする行為が対象。
- 「写真機等を使用して…映像を記録し、又は記録しようとすること」
- スマホやデジタルカメラ、隠しカメラなどを使って、入浴・更衣中の姿を撮影、録画する行為。
- 実際に撮影を完了しなくても、撮影目的でカメラを向けたり、設置しようとしたりする段階でも違反となり得ます。
(3) 典型的な事例
- 銭湯や温泉の脱衣所に隠しカメラを仕込む
- 公衆トイレの上や下からスマホを差し入れて盗撮する
- 試着室の鏡や天井に小型カメラを設置し、着替えの様子を録画する
- 隣の個室からドアの隙間を覗き込む
(4) 実務上の注意
- この第2項は、私的空間に近いが「公衆が利用可能」な場所を想定しており、刑法の住居侵入や迷惑防止条例の他規定とも併合・競合しうるため、実際の取り締まりでは捜査機関が事案の悪質性を踏まえて適用法令を判断します。
- 公衆浴場や更衣室などは防犯カメラの設置自体が難しい場所もあるため、被害者や周囲の通報などによって摘発されるケースが多いとされています。
3. 第2条の2第3項
(第2条の2 第3項)
「何人も,正当な理由がないのに,集会場,事務所,教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し,第1項第3号に掲げる行為をしてはならない。」
(1) 規制対象となる「場所」
- 集会場: 公的・私的問わず、集会やイベント等で多数が集まる会場。
- 事務所: 会社や団体のオフィスフロア。
- 教室: 学校や学習塾、カルチャーセンター等の教室。
- その他、特定かつ多数の者が利用するような場所
- 例: 病院の待合室、会社の研修室、職場のロッカールーム(不特定ではないが多数が利用)など。
- 公共の場所や公共の乗物ではないが、多数が出入り・利用する空間に焦点を当てて規制しています。
(2) 禁止される行為:「第1項第3号に掲げる行為」
- 第1項第3号は、「写真機等を使用して、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し、又は記録しようとする行為」、すなわち盗撮行為を意味します。
- 第3項は、「公共の場所・公共の乗物ではなくても、特定かつ多数の者が利用する場所で、盗撮をしてはならない」という規定。
a. なぜ別項で規定されるか
- 第1項は「公共の場所・公共の乗物」での行為を対象としていました。
- 第3項では、それ以外でも多数の利用者が存在する半公共的空間(例: 会社オフィス、学校教室など)における盗撮を別途規制し、より広範囲な迷惑行為防止を図っています。
(3) 典型的な事例
- 会社のオフィスで隣のデスク下を盗撮しようとスマホを差し向ける
- 学校の教室でクラスメイトのスカート内を撮影しようとする
- 職場の休憩室・集会室で他人の身体や下着を隠し撮りする
(4) 実務上のポイント
- 刑法(住居侵入、不同意わいせつ罪等)や「性的姿態等撮影罪」(令和5年施行)との関係でも悪質性が高ければそちらが適用される可能性がある。
- しかし、条例がカバーする範囲は**「私的空間」でも複数人がいるセミパブリックな場所**にまで及ぶため、軽微な盗撮でも条例違反として取り締まり可能です。
4. まとめ
- 第2項は、公衆浴場や公衆便所、更衣室など、人が普段“衣服を着けない状態”で利用する場所での「のぞき見」や「盗撮」を禁止しています。被害者のプライバシーが特に脆弱な空間を念頭に置き、厳格に規制している点が特徴的です。
- 第3項は、公共の場所ではないが「集会場」「事務所」「教室」など、特定かつ多数の者が出入り・利用する場所における盗撮を明示的に禁止しています。これにより、職場や学校などセミパブリックな環境での撮影行為も取り締まることが可能となっています。
- いずれの規定も、第1項と合わせて「鹿児島県迷惑防止条例」の卑わい行為規制を多面的に補完する重要な条文です。これらの違反行為が立件されれば、第6条の罰則(6月以下の懲役、50万円以下の罰金など)が適用され、常習であれば懲役・罰金の上限がより高くなるため、決して軽視できません。
以上が、第2条の2第2項・第3項についての詳細な解説となります。鹿児島県では、公共空間のみならず私的空間に近い場所や多数が利用する場所においても、のぞき・盗撮行為を広く規制し、県民や滞在者が平穏に生活できる環境を守ろうとしています。
公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例
https://g-reiki.pref.kagoshima.jp/pref.kagoshima2/reiki_honbun/q701RG00001002.html
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も,正当な理由がないのに,公共の場所にいる者又は公共の乗物に乗っている者に対し,著しく羞恥させるような又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為その他の卑わいな言動をしてはならない。
(1) 衣服その他の身に着ける物(以下この項及び次項において「衣服等」という。)の上から又は直接身体に触れること。
(2) 衣服等で覆われている人の下着又は身体をのぞき見すること。
(3) 写真機その他の撮影する機能を有する機器(次項第2号において「写真機等」という。)を使用して,衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
2 何人も,正当な理由がないのに,公衆浴場,公衆便所,公衆が利用することができる更衣室その他の人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において当該状態でいる者に対し,著しく羞恥させるような又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の下着又は身体をのぞき見すること。
(2) 写真機等を使用して,人の下着又は身体の映像を記録し,又は記録しようとすること。
3 何人も,正当な理由がないのに,集会場,事務所,教室その他の特定かつ多数の者が利用するような場所にいる者に対し,第1項第3号に掲げる行為をしてはならない。
(平29条例18・追加)
【参考文献】※情報公開請求で取得した資料はマスキング有
鹿児島県警察本部生活安全部生活安全企画課「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例の一部改正に係る担当検事との協議結果について(報告)(全6頁)」(2016年5月17日)
★鹿児島県警察本部生活安全部「鹿児島県公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例逐条解説」(2017年6月)