長野県迷惑行為等防止条例第4条(卑わいな行為の禁止)の解説・痴漢・盗撮行為
2025年01月17日刑事弁護
下書きはchatGPTo1 proに作成してもらいました。加筆した部分を赤字にしています。
以下では、長野県迷惑行為等防止条例(以下「条例」という。)の第4条「卑わいな行為の禁止」について、その趣旨や規定の詳細、禁止される行為の態様などを分かりやすく解説します。
1. 規定の趣旨と全体像
条例第4条は、いわゆる「卑わいな行為(痴漢行為やのぞき見、盗撮等)」を広く禁止する規定です。
- 人に対する直接的な触れや言動などによって「著しい羞恥」「不安」を引き起こすような行為
- 覗き見や撮影といったプライバシー侵害的行為
を防止することで、県民及び滞在者等の平穏な生活を守ることが目的です。
具体的に見ていくと、本条は以下のように構成されています。
- 第1項:公共の場所又は公共の乗物での卑わいな行為(触れる行為・卑わいな言動)
- 第2項:公共の場所・乗物でのぞき見や撮影をする行為
- 第3項:住居、浴場、更衣場、便所などでののぞき見や撮影行為
- 第4項:前各項で規定する撮影行為の準備行為(機器を人に向ける・設置する行為)の禁止
いずれも、「正当な理由がないのに」「他人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」で行われた場合が該当します。
2. 第1項の解説(公共の場所・乗物における卑わいな行為)
(1) 規定の内容
第4条第1項
何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 前号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動(次項から第4項までのいずれかに該当するものを除く。)
A.(1)「身体に触れる行為」
- いわゆる痴漢を典型例とするものです。
- 「衣服等の上から」の場合でも処罰対象となるため、軽度なボディタッチに見えても、被害者が羞恥・不安を覚えれば違反となり得ます。
B.(2)「卑わいな言動」
- 「身体に触れる」以外の言動で、相手を著しく羞恥させ、不安を与えるものを広く規制。
- 性的な言葉の暴言・淫らな語りかけなどによって相手に強い不快感を抱かせる行為も、公共の場所・乗物では禁止されます。
3. 第2項の解説(のぞき見・撮影行為の禁止)
(1) 趣旨
- 公共の場所・乗物で、人の下着や身体(衣服で隠される部分)を覗き見る、あるいは撮影してはいけないという規定。
- さらに、その準備行為として写真機等を向けたり設置する行為まで禁止しています。
第4条第2項
何人も、みだりに、他人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影してはならない。
- “のぞき見”
- スカートを覗き込む、鏡を差し込むなど、「下着等を意図的に見る」行為を包括的に禁止。
- “撮影”
- カメラやスマホを用いて、隠されている身体や下着を撮影することが禁止。
- 目的で機器を向ける行為
- 実際に撮影しなくとも、「撮影を目的として機器を人に向ける」だけで規制対象となり得ます。
4. 第3項の解説(住居、浴場、更衣場、便所等での覗き・盗撮の禁止)
(1) 趣旨
公共の場面よりもプライバシー性が高い場所(住居・浴場・更衣場・便所など)で、衣服を着けない状態の人を覗き見・撮影する行為を規制します。
- より深刻なプライバシー侵害であり、被害者の羞恥や不安が大きいという判断に基づくもの。
第4条第3項
「住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる人の姿態をのぞき見し、又は撮影してはならない。」
A.「覗き見」
- 鍵穴・隙間から意図的に裸を覗く行為などが典型例。
- 「着替え中を窓越しに見る」「浴室内を覗く」等も該当します。
- 住居など私的空間での「のぞき見」を条例で規制できるかは一つの論点です。
B.「撮影行為」
- 実際に撮影が完了していなくても、カメラを向ける・仕掛けるなどの撮影準備行為も対象(後述の第4項と併せ、未遂含め広く禁止しています)。
5. 第4項の解説(撮影目的の機器設置・向ける行為も禁止)
第4条第4項
「何人も、第2項又は前項の規定による撮影の目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けてはならない。」
- 第2項(公共の場所・乗物での下着等の撮影)及び第3項(住居等での裸状態の撮影)に違反する撮影を「目的として」機器を設置・向ける行為そのものを規制。
- 盗撮を未然に防ぐべく、行為準備段階から処罰対象となる点が重要です。
6. 本条におけるポイント
- 「正当な理由がないのに」
- 医療行為や護身的な理由で触れる行為、あるいは警備目的でのカメラ設置などが、社会的に正当と認められる場合を除外する趣旨。
- ただし「正当な理由」の範囲は狭く、行為者の主観的事情のみでは認められにくいことに留意。
- 「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法」
- 行為態様が性的な意図や悪意を伴うかどうかが判断材料となります。
- 単なる接触事故に過ぎないかどうか、被害者の感じ方等も含めて総合的に見られる。
- 「みだりに」
- 「みだりに」は“不当に”や“社会通念上の理由がないのに”という趣旨。
- 公共の秩序や個人の性的プライバシーを不当に侵害していると認められるときに該当する。
- 未遂でも処罰
- 第2項や第3項、第4項が示すように、実際の撮影完成を待たずとも“のぞき見目的のカメラ向け”など準備段階から規制対象です。
- 処罰規定との関係
- 第15条が本条違反に対する主な罰則を定め、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」 (常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金) などが科され得ます。
- なお、盗撮に成功した(映像を記録した)行為はより重く処罰される県もありますが、長野県では本条が基本的禁止規定になっています。
7. まとめ
- 第4条は、長野県迷惑行為等防止条例の中核を成す規定のひとつで、痴漢・覗き・盗撮等、他人に著しい羞恥や不安を与える「卑わいな行為」を禁止しています。
- 行為態様としては「身体に触れる」「卑わいな言動」「のぞき見・撮影」「撮影目的のカメラ設置・向ける行為」などを広く網羅しており、場所としては「公共の場所・乗物」「事務所・学校等」「住居・浴場等プライバシー空間」などを含みます。
- 「正当な理由がないのに」「人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせる」要件が満たされれば違反と判断され、罰則の適用対象となる点に注意が必要です。
以上が条例第4条の詳細な解説です。他者を性的に侵害する行為やプライバシーを踏みにじる行為は、公共の秩序維持と県民の安全・平穏な生活保護の観点から、条例で厳しく禁止・処罰されています。
長野県迷惑行為防止条例
https://www.pref.nagano.lg.jp/police/anshin/kurashi/seian/naganokenmeiwakubousijyorei.html
第4条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、みだりに、他人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人の身体に、直接又は衣服等の上から触れる行為
(2) 前号に掲げるもののほか、他人に対する卑わいな言動(次項から第4項までのいずれかに該当するものを除く。)
2 何人も、みだりに、他人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影してはならない。
3 何人も、みだりに、他人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような方法で、住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所に当該状態でいる他人の姿態をのぞき見し、又は撮影してはならない。
4 何人も、第2項又は前項の規定による撮影の目的で、写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器を他人に向け、又は設置してはならない。
追加〔平成14年条例48号〕、一部改正〔令和3年条例39号〕