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薬院法律事務所

刑事弁護

軽傷事故でも“ひき逃げ”になる?救護義務違反が成立するケースと弁護のポイント(ChatGPT4.5作成)


2025年06月07日刑事弁護

軽傷事故でも“ひき逃げ”になる?救護義務違反が成立するケースと弁護のポイント

軽い事故でも現場を去れば「ひき逃げ」? 初めて交通事故を起こしてしまったドライバーにとって、相手が軽傷だった場合「大事にしたくない」「警察沙汰は避けたい」と考えてしまうかもしれません。しかし、たとえ軽微な事故でも負傷者を救護せず現場を離れれば**「ひき逃げ」(救護義務違反)として重大な責任を問われる可能性があります。本記事では、軽傷事故でもひき逃げが成立する典型例や意外なケース、「気づかなかった」「相手が大丈夫と言った」場合の扱い、救護義務違反の刑罰と免許取消しとの関係、さらに企業ドライバーの場合の会社の責任弁護士による弁護活動の具体例**まで、平易に解説します。初犯で不起訴となったケース例も紹介しますので、不安を抱える方はぜひ参考にしてください。

軽微な事故でも救護義務違反になるケースとは?典型例と意外な例

軽い接触事故でも、負傷者の有無を確認せず救護措置を怠って現場を離れれば「ひき逃げ」と判断される可能性があります。実は「ひき逃げ」は法律上の正式な用語ではなく、道路交通法第72条に定められた救護義務および報告義務に違反する行為を指す俗称です。事故を起こした運転者はただちに車を停止し、負傷者の救護警察への迅速な報告をしなければなりません。これらを怠って現場から離脱すると、たとえ事故が軽微でも救護義務違反(ひき逃げ)に該当し、厳しい刑事・行政処分の対象となります。ひき逃げと判断された場合、刑事責任(懲役刑・罰金等)だけでなく民事責任(被害者への損害賠償)や行政上の責任(違反点数累積による免許取消し)といった3つの法的責任を負う可能性がある点にも注意が必要です。

では、どのようなケースが軽傷事故であっても「ひき逃げ」として扱われるのでしょうか? 以下に典型的な例と意外な例を挙げます。

  • 軽傷だから大丈夫と思い立ち去ったケース: 現場で相手のケガが軽そうに見え、「大丈夫そうだ」と勝手に判断してそのまま走り去ると、後で実は打撲などの軽い負傷精神的ショックが判明して被害届を出される恐れがあります。負傷の有無は医師でなければ判断できないため、その場の自己判断で現場を離れるのは大変危険です。
  • 自分に非がない(相手過失の事故)と思って離れたケース: 例えば相手側の信号無視や飛び出しが原因で事故になり、「自分は悪くないから救護や報告は不要だ」と一方的に考えて立ち去るケースです。しかし、たとえ事故の過失が相手にあっても、事故当事者である以上は救護・報告義務が課されます。過失の有無に関係なく所定の措置を取らず現場を離れれば、ひき逃げとみなされる可能性があります。
  • 「車を路肩に停めに行くだけ」と告げて現場を離れたケース: 事故直後、「交通の邪魔になるから少し先に車を停めてくる」と言って運転車両を移動させ、そのまま戻ってこなかったり適切な連絡をしなかった場合です。本人は一時的な離脱のつもりでも、第三者から見れば現場から逃走したと受け取られかねません。事故後は安全を確保しつつ現場を離れないのが基本です。
  • 非接触の事故で相手を転倒させたケース: 自車と直接ぶつかっていない場合でも要注意です。たとえば自分の車の直前通過に驚いた歩行者が転倒し負傷したり、自転車が急ブレーキをかけて転倒・ケガをしたような場合でも、運転者の行為が事故を誘発したと認定されれば**「事故当事者」として救護・報告の義務が生じます。物理的な接触がなくてもそのまま現場を立ち去ればひき逃げ**(救護義務違反・報告義務違反)に問われる可能性があります。
  • 通行人が救護していたので自分は立ち去ったケース: 事故現場で第三者が先に119番通報や応急手当を始めていたため、「任せておけば大丈夫だろう」と考えて自分は立ち去ってしまうケースです。しかし、救護義務は加害者本人にも課されるため、たとえ他の通行人が救助していても運転者自らも現場にとどまって必要な措置を取らねばなりません。他人に任せて立ち去れば結果的に救護義務違反を問われる可能性があります(※後述のとおり警察への報告義務も運転者自身にあります)。

以上のように、「大した事故ではないから」「自分は悪くないから」と現場を離れることは極めて危険です。事故の大小にかかわらず、その場で適切な対応を取ることが何より重要となります。

「気づかなかった」「相手が大丈夫と言った」は通用する?

軽微な事故でそのまま現場を離れてしまった理由として、「事故に気づかなかった」「被害者から**『大丈夫』と言われた**ので救護しなかった」という主張がしばしば聞かれます。これらの言い分は法的に通用するのでしょうか? 刑事上の扱いと実務上の判断について解説します。

事故に気づかなかった場合

結論から言えば、「本当に事故に気づかなかった」ならひき逃げ(救護義務違反)には該当しません。ひき逃げは法律上故意犯とされており、故意すなわち事故を認識しながら現場を離れた場合に成立する犯罪だからです。したがって、事故を起こした事実自体にまったく気づかず離れてしまったのであれば、救護義務違反および報告義務違反は法律上は成立しないことになります。

しかし、だからといって**「気づかなかった」と主張すれば必ず罪を逃れられるわけではありません**。捜査機関は事故当時の状況や車両の損傷、目撃証言、防犯カメラ・ドライブレコーダーの映像などから客観的に判断し、「本当に気づかなかったと言えるか」を厳密に検証します。例えば夜間の見通しが悪い道路で、ごく軽く接触した程度でドライバーが気づかなくても不思議ではないような場合は「気づかなかった可能性」も考慮されるでしょう。一方で車体に明らかな衝撃があった場合や、一度車から降りて様子を確認していた形跡がある場合などは、「気づかない」は通用しにくく、事故を認識しながら離れた=ひき逃げと判断される可能性が高いと言えます。

なお、ひき逃げが成立しなかった場合でも事故そのものに対する責任は別途問われ得ます。たとえ「不注意で接触に気づかず走り去った」場合でも、人身事故を起こして被害者にケガを負わせた事実については過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法)に問われ、刑事処分を受ける可能性があります。結果的に相手に怪我をさせてしまった以上、「気づかなかったから何の罪にもならない」というわけではない点に注意が必要です。

相手に「大丈夫」と言われた場合

事故現場で負傷者に声をかけたところ「大丈夫です」と返答されたため安心し、そのまま立ち去ってしまった――このようなケースも少なくありません。**結論から言えば、被害者本人がその場で何と言ったかに関わらず、運転者にはやはり適切な救護と警察への通報義務があります。**たとえ当時相手が「平気」と答えていても、後から痛みが出て病院を受診し診断書を提出すれば、ひき逃げ(救護義務違反)として処罰される可能性があるのです。

実際、事故現場できちんと話し合い双方が「怪我もないし警察沙汰にはしない」と確認し合った場合でも、後になって被害者が体の痛みに気づき警察に届け出るケースは珍しくありません。道路交通法では負傷者の救護と警察への報告を運転者に義務付けていますが、負傷の有無は医師でなければ正確に判断できないため、その場で相手に「大丈夫」と言われても「怪我がない」と決めつけてはいけないとされています。特に子どもや高齢者は突然の事故に動揺したり、「恥ずかしい」「迷惑をかけたくない」という思いから咄嗟に「大丈夫」と答えてしまいがちだとも言われます。そのため相手の自己申告を過信せず、目立った外傷がなくても必ず警察に報告し、可能であれば病院での診察を受けるよう促すことが大切です。

仮に被害者本人が先に立ち去ってしまった場合であっても、運転者側は必ず警察に事故発生を届け出てください。その場で人身扱いにしない約束を交わしていても後日届け出られれば捜査は開始されますし、届出を怠れば報告義務違反(事故不申告)という別途の違反にも問われかねません。現場で「大丈夫」という言葉に安心せず、法令通りの手続きを踏むことが自分自身を守ることにつながります。

救護義務違反の罰則・点数は?免許取消との関係

重大な結果を招きかねない救護義務違反には、厳しい刑事罰と行政処分が準備されています。その内容と、免許取消との関係について確認しておきましょう。

  • 刑事罰(罰則): 道路交通法上、負傷者を救護せず現場から離脱する「救護義務違反」を犯した場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(基本の法定刑)。さらにその事故で人を死傷させていた場合は法定刑が加重され、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられます。実際の量刑は事案の悪質性や情状によりますが、初犯であっても執行猶予の付かない実刑判決(懲役刑)が科される例もあります。それほどまでに見逃せない重い犯罪だと位置付けられているのです。
  • 違反点数と免許取消: 救護義務違反(ひき逃げ)には行政処分として違反点数35点が科せられます。この35点という数値は非常に重く、過去の違反歴が全くないドライバーでも一発で免許取消(運転免許の剥奪)となる点数です(※35点は前歴なしの場合で原則欠格期間3年に相当)。さらに救護義務違反に至った元の事故についての点数(人身事故の点数)が別途加算されるため、累積点数はさらに上乗せされます。例えば軽傷事故でも人身事故としての点数(治療日数15日未満の場合で5点前後、後遺症なし軽傷なら2点など)が加わり、合計は優に40点以上となるケースもあります。当然ながら免許取消処分は免れず、長期にわたり免許の再取得も禁止される厳しい処分となります。行政処分は刑事処分と別個に科されるため、たとえ後述のように不起訴(刑事罰を免れる)になった場合でも、点数による免許取消し処分は原則として覆りません。
  • 報告義務違反(事故不申告): 現場で救護措置は行ったものの警察への事故報告を怠った場合、こちらも道路交通法違反(第72条後段)として処罰対象となります。人身事故を届け出なかった場合の罰則は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金(道交法第119条)ですが、違反点数も5点加算され免許停止等の行政処分にも繋がります。救護義務違反に問われなかったからといって報告を怠れば別の違反に問われますので注意してください。

以上のように、救護義務違反(ひき逃げ)は刑事・行政の双方で極めて重いペナルティが科される行為です。一時の判断ミスで「逃げてしまった」ことにより、その後の人生に多大な悪影響を及ぼしかねません。

企業ドライバーの事故で会社が問われる責任と管理体制

会社の業務中にドライバーが事故を起こした場合、たとえ本人の単独過失であっても企業側が責任を問われる場面があります。社員ドライバーによるひき逃げ事故では、事故を起こした本人の刑事責任とは別に、会社側にも様々なリスクや責任が生じることを理解しておきましょう。

● 民事上の使用者責任: 業務中に従業員(被用者)が第三者に損害を与えた場合、雇用主(使用者)である会社も被害者に対して損害賠償責任を負うと民法第715条で定められています。これは「事業の利益のために従業員を使っている以上、その従業員が起こした事故の損失についても使用者が負担すべき」という考えに基づくものです。ひき逃げ事故ともなれば被害者への賠償額も高額になりがちなうえ、刑事上は社員個人の責任であっても民事賠償の請求は会社にも及ぶため、企業にとって大きな経済的リスクとなります。会社の事業用車両で起こした事故であれば、運行供用者責任(自動車損害賠償保障法)により自賠責保険や任意保険から被害者への補償が行われますが、保険金でカバーしきれない部分の賠償や、保険等級のダウンによる保険料増加など間接的なコストも発生し得ます。

● 企業イメージへの悪影響: 社員によるひき逃げ事件が発生すると、会社の社会的信用ブランドイメージにも重大なダメージを与えます。事実関係次第ではニュースや報道で企業名が公表され、世間から厳しい非難を浴びるでしょう。特に運送業・営業車両を使う業種では、ひき逃げ事故は信頼失墜に直結し、取引先から契約を打ち切られたり顧客離れが生じるなど経営面での損失に発展する可能性もあります。企業としては、事故を起こした社員個人の問題と片付けず、再発防止と被害者への誠意ある対応に努めなければなりません。

● 管理体制・監督責任: 社員が業務中に事故を起こした背景に、会社の安全管理体制の不備や過重労働の強要などがあれば、使用者としての監督責任も問われかねません。社員に無理なスケジュールで運転業務を課していた場合や、日頃から安全運転に関する教育・指導を怠っていた場合には、「会社にも落ち度があったのではないか」という目で見られます。警察や行政から安全管理について指導を受けたり、最悪の場合企業法令違反として処分を受けるリスクも考えられます。そうした事態を防ぐためにも、企業は社内の交通安全教育運行管理体制を整備し、万一事故が起きた際には速やかに警察への報告と被害者救護を徹底するよう社員に周知しておくことが重要です。ひき逃げのような悪質事案を起こさないことはもちろん、仮に事故が起きても適切に対処することで企業としての信頼を守ることにつながります。

弁護士による弁護活動の具体例 ~示談交渉・自首同行・被害者対応~

万が一、救護義務違反(ひき逃げ)の疑いをかけられてしまった場合、早急に弁護士に相談することを強くおすすめします。交通事故・刑事事件に詳しい弁護士であれば、捜査段階から依頼者をサポートし、起訴や重い処罰を回避するための様々な弁護活動を行ってくれます。具体的に弁護士がどのような支援を提供できるのか、主なポイントを見てみましょう。

  • 自首への同行・出頭支援: 事故直後に現場から逃げてしまったものの、後になって「やはり名乗り出たい」と思い直した場合は、弁護士に依頼して警察への出頭(自首)に同行してもらうことが可能です。弁護士と一緒に警察署に出頭し事故を申告することで、「逃亡や証拠隠滅のおそれが低い」と判断され逮捕を回避できる可能性が高まります。実際、ひき逃げ事件でも事前に弁護士と警察へ出頭した結果、逮捕されず在宅捜査になったケースもあります。また、自首が成立すれば刑が軽減される余地も出てきます(刑法第42条)ので、早期に弁護士と対応策を練ることが重要です。
  • 取調べ・証拠対応のサポート: 弁護士は警察や検察での取調べに向けて、依頼者が不利な供述をしてしまわないよう事前に入念な打ち合わせを行います。とくに「事故に気づかなかった」と主張する場合、その主張を裏付ける客観的な証拠(当時の状況メモやドライブレコーダー映像など)を整理し、捜査官に適切に伝えるサポートをしてくれます。必要に応じて弁護士が現場見分に立ち会い、依頼者の認識を反映した実況見分調書を作成させるよう促すことも可能です。こうした対応により、「本当に気づかなかったのだ」という無実の主張を証拠化し、嫌疑を晴らす手助けをします。また、仮に過失を認める場合であっても情状を丁寧に説明し、今後の処分ができるだけ軽くなるよう働きかけます。
  • 被害者との示談交渉(被害者対応): 弁護士が介入する大きなメリットの一つが、被害者との示談交渉です。ひき逃げ事件では、救護義務違反そのものは被害者の意思に関係なく成立しますが、やはり被害者から許しを得ているか否かはその後の処分に大きな影響を与えます。弁護士は依頼者に代わって被害者と連絡を取り、丁重な謝罪とともに治療費・慰謝料など適正な金額の賠償を提示して示談成立を目指します。示談が成立し被害者から「刑事処罰を求めない」という宥恕(ゆうじょ)文言を得られれば、検察官が起訴を見送り不起訴処分とする可能性が高まります。特に人身事故(過失運転致傷)については被害者と示談が成立すれば起訴猶予で不起訴となるケースが多いのが実情です。保険会社を通じた示談ではこうした宥恕条項を入れてもらうことはできませんが、弁護士が代理人となれば示談書に**「被害者が加害者を許す」**旨の文言を盛り込む交渉も可能です。示談交渉は被害者の感情にも配慮しつつ進める必要があり、法律のプロである弁護士に任せることが円満・迅速な解決につながります。

以上のように、弁護士による適切な弁護活動によって逮捕の回避不起訴処分の獲得、あるいは起訴された場合でも執行猶予付き判決を得るなどの結果につながる可能性があります。ひき逃げの疑いをかけられて不安なときこそ、一人で抱え込まず弁護士に相談し的確なサポートを受けることが大切です。

初犯でも不起訴となったケース紹介 ~適切な対応で処分を軽減~

「軽微な事故で初めて加害事故を起こしてしまった。自分は前科もないし反省もしている。なんとか刑事処分を避けられないだろうか?」——そんな望みは、適切な対応次第では現実になる可能性があります。ここで、初犯のひき逃げ案件が不起訴処分となったケース例を一つ紹介しましょう(事例は架空であり結果を保証するものではありませんが、参考として挙げます)。

ケース例(初犯・軽傷事故): 会社員のAさん(30代男性)は夜間、車で狭い路地を走行中に対向してきた自転車とすれ違いました。その際、Aさんの車の左サイドミラーが自転車のハンドル部分にかすかに接触しましたが、Aさんは気づかずそのまま走行を続けてしまいました。自転車の男性は接触の衝撃で転倒し、幸い軽い擦り傷程度のケガでしたが、その場で警察に通報。防犯カメラの映像などから数日後にAさんが加害車両の運転手として特定され、警察から出頭要請の連絡が来ました。

Aさんは初めての事故で動揺しつつも、すぐに弁護士に相談し対応を依頼。弁護士と共に警察に出頭して事故状況を説明しました(事実、Aさんは接触に気づいていませんでした)。その後、弁護士が被害者男性とも連絡を取り、見舞金や治療費を含む示談金を支払うことで示談成立。被害者からは「Aさんを許します。厳しい処罰は望みません」という旨のコメントを書面でもらうことができました。

この結果、検察官はAさんを不起訴処分(起訴猶予)としました。つまり、刑事裁判にかけず刑罰も科さないという判断です。ポイントとなったのは(1) 事故が軽微で被害も軽傷に留まったこと、(2) Aさんが事故に気づかなかった可能性が高く悪質な故意性がなかったこと、(3) 初犯で深く反省していること、そして (4) 被害者との示談が成立し宥恕が得られたことです。これらの事情から「刑事罰を科す必要がない」と判断され、Aさんは前科が付かず**に済みました。なお行政処分(免許の点数)は別途科されていますが、少なくとも刑事上は早期の対応により最良の結果を得られた形です。

※上記は一例であり、実際の結果は事故態様や被害者感情、地域の捜査方針などによって異なります。とはいえ、初犯であれば適切な対応次第で不起訴となる可能性が十分にあることは事実です。現に、軽傷ひき逃げ事件の多くが示談成立により不起訴処分となっているとのデータもあります。重要なのは「時間を置かずに反省と償いの意思を示すこと」であり、そのために専門家の力を借りることは有効です。

まとめ:不安なときこそ早めの相談を

軽傷事故であっても適切な救護・報告を怠れば重大な結果を招きかねません。「逃げるつもりはなかった」は通用しない時代です。事故の大小にかかわらず、すぐに停車して通報し、弁護士に相談することが自分を守る第一歩となります。ひき逃げ事件は発生直後の対応が肝心です。事故を起こして不安なときこそ一人で悩まず、経験豊富な弁護士に早めにご相談ください。冷静な対応と迅速な行動が、今後の処分や人生を大きく左右します。きちんとした法的サポートのもとで適切に対処すれば、最悪の事態を避けられる可能性は十分にあります。困ったときは迷わず専門家の力を頼ってください。あなたの不安を少しでも早く解消し、最善の解決策を一緒に考えていきましょう。

 

交通犯罪弁護要領(救護義務・報告義務違反の例)