自転車の酒気帯び運転(初犯)で不起訴処分を獲得する方法(刑事弁護、道路交通法違反)
2025年08月23日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、私は、福岡市に居住する会社員男性です。先日、会社での飲み会の帰りに、自転車に乗っていたところ、警察官に呼び止められて酒気帯び運転だといわれました。私は知らなかったのですが、昨年から自転車の酒気帯び運転も処罰されるようになったということです。しかも、職場に通報するといわれています。前科がつくのも困りますし、職場に連絡されるのも困ります。なんとかならないでしょうか。
A、令和6年11月1日からの法改正により、自転車の酒気帯び運転にも罰則がつけられるようになりました。基本的には罰金刑が予想されますが、情状弁護を尽くすことで起訴猶予処分がなされることもあります。福岡県の場合は原則として職場に通報されますが、自動車の酒気帯び運転と比較して懲戒解雇など厳しい処分は不相当といえることもあるでしょう。いずれにしても、詳しい弁護士に相談すべきです。
【解説】
飲酒運転に対する規制は厳しくなっています。これまで飲み会の帰り道に酔っ払いながら自転車で帰っている人も多かったと思いますが、現在では明確に「犯罪」となされています。そして、福岡県の場合は職場への通報制度もあります。通報されれば職場で懲戒処分を受ける可能性もあります。確実に処罰や通報を回避できるものではないですが、起訴猶予や嫌疑不十分不起訴を得ることで、職場に通報されても懲戒処分を回避できる可能性もあると思います。詳しい弁護士に相談すべきでしょう。なお、自転車の酒気帯び運転をした場合には、「危険性帯有」として30日間から180日間の免許停止処分がなされることもあります。
基本的に必要な情状弁護活動としては、①本人に自転車の交通ルールについて勉強してもらいレポートを書いてもらう、②地元でやっている交通ルールの安全教室に参加してもらいレポートを書いてもらう、③危険性帯有での免許停止処分について高得点を獲得してもらい処分を短縮するといったことがあり、その他の活動については事案に応じて行っています。
交通ルールの勉強については、下記資料が参考になります。
警察庁「自転車の交通安全教育ガイドライン」の策定について
https://www.npa.go.jp/news/release/2025/20251208001.html
※私は、前科・前歴がなく、交通事故発生もない、自転車の酒気帯び運転(呼気0.46mg)で起訴猶予処分を獲得した実績があります。一事例であり、すべての酒気帯び運転で起訴猶予処分が獲得できると保証するものではありませんが、必ず罰金刑になるというものではありません。担当検察官の考え方にもよりますが、自動車の酒気帯び運転の場合はほぼ確実に罰金刑以上になることと異なり、自転車という特殊性を踏まえた処分がなされる余地があります。
※道路交通法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
十一 軽車両 次に掲げるものであつて、移動用小型車、身体障害者用の車及び歩行補助車等以外のもの(遠隔操作(車から離れた場所から当該車に電気通信技術を用いて指令を与えることにより当該車の操作をすること(当該操作をする車に備えられた衝突を防止するために自動的に当該車の通行を制御する装置を使用する場合を含む。)をいう。以下同じ。)により通行させることができるものを除く。)をいう。
十七 運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)をいう。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び旅客自動車運送事業の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第一項第六号及び第百十七条の三の二第三号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二第一項第一号、第百十七条の二の二第一項第三号 第二項については第百十七条の二第一項第二号、第百十七条の二の二第一項第四号 第三項については第百十七条の二の二第一項第五号、第百十七条の三の二第二号 第四項については第百十七条の二の二第一項第六号、第百十七条の三の二第三号)
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
五 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
第百十七条の三の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が身体に第百十七条の二の二第一項第三号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(自転車以外の軽車両を除く。)を運転した場合に限るものとし、同項第五号に該当する場合を除く。)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-Ch_4-Se_1
【参考文献】
尾花雄一「「道路交通法の一部を改正する法律」について 第2 自転車等の交通事故防止のための規定の整備」警察学論集77巻10号(2024年10月号)22-69頁
62頁
【また、平成26年から令和5年までの10年間における自転車の酒気帯び運転による死亡・重傷事故率は、約29.5%となっており、自動車等の運転者による同期間中の死亡.重傷事故率(約16.9% )よりも高くなっている。このように、自転車を酒気帯び状態で運転する行為は、自動車等を酒気帯び状態で運転する行為以上に死亡・重傷事故という重大な結果を招く危険性が高いものであり、酒気帯び運転が道路交通に与える危険性を看過することはできず、自転車と自動車等の酒気帯び運転の取扱いに差をつける理由はなくなっていた。
以上のことから、酒気帯び状態で自転車を運転することに起因する悲惨な交通事故を防止するため、不可罰とされている自転車の酒気帯び運転及びこれを助長する行為を新たに罰則の対象とすることとしたものである。】


