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薬院法律事務所

刑事弁護

無免許運転は現行犯以外でも処罰されるのかという相談(道路交通法違反)


2025年12月15日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、先日、免許停止期間中に車を運転していたところ、駐車違反で警察に捕まりました。警察からは無免許運転と放置駐車違反として捜査されています。免許が取り消しになると困るのですが、どうにかならないでしょうか。

 

A、現行犯でない無免許運転については、自白があった場合でも処罰されないことが多いです。もっとも、処罰を回避できたとしても行政処分が下される可能性はあります。黙秘権の行使を含めて弁護士と良く協議するべきだと思います。

 

【解説】

道路交通法違反については、現行犯での立件が多いですが、本件のように「自白」を元に立件される場合があります。ただし、自白のみでは実務的には処罰に至らないことが多いです。とはいえ、防犯カメラの映像などがあれば当然処罰はあり得ますし、行政処分も予想されます。捜査段階で弁護士に依頼することをお勧めします。

 

【参考文献】

 

草山哲明「検察官から見た交通切符作成業務上の注意点 第2回 犯人性」警察公論2018年6月号43-51頁

【今回は,交通切符で取り扱う無免許運転の事案ですから,事故を起こして逃走した場合のほかに,どのような場合があるかというと,例えば,いわゆる駐車違反を端緒として発覚した場合があります。このような場合に,警察から無免許運転及び放置駐車違反として交通切符が送致されますが,検察官としては,運転行為の現認がない以上,無免許運転で処罰することは困難と考えます。】(47頁)

 

交通犯罪弁護要領(救護義務・報告義務違反の例)