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薬院法律事務所

刑事弁護

CBN製品はいつから違法になるのか。2026年6月1日から所持・使用・販売等が禁止されます


2026年05月10日刑事弁護

2026年3月18日、厚生労働省は、CBN(カンナビノール)を指定薬物として指定する省令を公布しました。

この規制は、令和8年(2026年)6月1日に施行されています。

2026年6月1日以降、CBNとCBNを含む製品については、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用等が禁止されています。(厚生労働省)

CBN製品は、これまでカンナビノイド製品として、オイル、リキッド、グミ、カプセル、クッキー、電子タバコ用製品などの形で販売されてきたことがあります。そのため、「以前は普通に買えたものだから大丈夫だろう」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、現在は、医療等の用途として認められる場合などを除き、CBNを含有する製品を所持したり使用したりすること自体が禁止されています。

 

CBNとは何か

 

CBNとは、カンナビノールのことです。

厚生労働省の資料では、今回新たに指定薬物とされた物質について、通称等として「CBN、カンナビノール」と記載されています。

今回の規制は、CBD全体が禁止されたという話ではありません。
指定薬物として新たに規制されたのは、CBN、カンナビノールを含む製品です。

もっとも、CBD製品であっても、Δ9-THCの残留限度値を超えるものは、麻薬として規制される可能性があります。麻薬取締部は、CBD関連製品中に残留する可能性があるΔ9-THCについて、製品の形状に応じて残留限度値が設けられ、令和6年12月12日以降、その限度値を超えて検出されたものは、大麻由来であるかどうかにかかわらず麻薬として取り扱われると説明しています。(ncd.mhlw.go.jp)

したがって、カンナビノイド製品については、
「CBDだから大丈夫」
「海外では合法だから大丈夫」
「以前買ったものだから大丈夫」
とはいえません。

 

いつから禁止されたのか

 

CBNの指定薬物規制は、2026年6月1日から施行されています。

厚生労働省は、2026年3月18日付けで、危険ドラッグに含まれる1物質を新たに指定薬物として指定する省令を公布し、令和8年6月1日に施行すると発表しました。(厚生労働省)

厚生労働省は、CBNについて、精神毒性を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物であることが認められたとして、令和8年6月1日より指定薬物に指定し、CBN製品の製造、輸入、販売、所持、使用等を禁止すると説明しています。(厚生労働省)

したがって、施行前に適法に購入したCBN製品であっても、2026年6月1日以降の所持や使用については、現在の規制に従って判断されます。

 

以前買ったCBN製品を持っている場合はどうすればよいか

 

重要なのは、施行前に適法に購入した製品であっても、施行後に所持・使用を続けることが原則として禁止されているという点です。

厚生労働省は、所定の手続を行わない消費者や事業者に対して、令和8年6月1日以降はCBN製品の使用等が禁止されることを踏まえ、保有するCBN製品を廃棄するよう案内しています。廃棄にあたっては、廃棄物を盗取されないよう適切な方法をとることも求めています。(厚生労働省)

現在CBN製品を保有している場合には、そのまま所持や使用を続けず、厚生労働省の案内に従った適切な対応を検討する必要があります。

特に注意すべきなのは、不要になった製品を他人に譲ったり、売ったり、SNSで「欲しい人にあげます」などと呼びかけたりしないことです。

現在は、所持や使用だけでなく、販売、授与、輸入、製造等も規制されています。不要になったからといって、知人に譲ったり、フリマアプリやSNSを利用して処分したりすることは避けるべきです。

 

違反した場合の罰則

 

指定薬物については、医療等の用途以外での製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用等が禁止されています。

これらの規制に違反した場合には、原則として3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はこれらの併科が定められています。

また、業として指定薬物の製造、輸入、販売、授与等を行った場合には、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はこれらの併科という、より重い法定刑が定められています。(厚生労働省)

これは軽い規制ではありません。

特に、販売業者、輸入業者、ネットショップなど、事業としてCBN製品を取り扱っていた場合には注意が必要です。

個人で使用していた場合でも、施行後にCBN製品を所持・使用していれば刑事事件化する可能性があります。また、業として販売・輸入等を行っていた場合には、上記のとおり、より重い法定刑が適用される可能性があります。

これとは別に、CBN製品の広告についても薬機法上の規制があります。インフルエンサーやアフィリエイト関係者など、直接商品を販売していない場合であっても、投稿や広告の内容によっては広告規制が問題になることがあります。

 

医療目的で使っている場合はどうなるのか

 

例外もあります。

厚生労働省は、他に代替できる治療法がない難治性の疾患または障害の診断を受け、CBN製品を使用する必要性があると認められる方については、所定の手続を経ることで、CBN製品を継続的に使用できる場合があると説明しています。(厚生労働省)

ただし、これは自由に使い続けてよいという意味ではありません。

患者側では、医療等の用途に係る報告書、診断書、学会等への意見書発行依頼書などの提出が必要とされています。厚生労働省は、提出書類をもとに医療等の用途として認められる場合には、患者に「指定薬物の用途に係る確認書」を交付するとしています。

つまり、単に
「睡眠に使っている」
「リラックス目的で使っている」
「体調管理のために使っている」
というだけで、当然に例外扱いになるわけではありません。

医療目的で継続使用が必要な場合には、厚生労働省が定めた手続に従う必要があります。

 

事業者は何に注意すべきか

 

CBN製品を販売していた事業者、輸入していた事業者、在庫を保有している事業者は、特に注意が必要です。

厚生労働省は、販売等事業者について、営業所ごとに誓約書を地方厚生局の麻薬取締部に提出し、確認印が押された誓約書の送付を受けることで、医療等の用途に係る一定の販売等を行うことができると説明しています。また、在庫報告や製品ごとの帳簿作成も必要とされています。(厚生労働省)

これは、一般消費者に対する通常のCBN製品の販売を認める制度ではありません。医療等の用途として使用する患者等への流通を前提とした制度であり、販売先についても所定の確認手続が必要となります。

さらに、CBN製品の輸入については、販売等誓約書の提出に加え、輸入の都度、指定薬物輸入監視要領に基づく事前手続が必要とされています。(厚生労働省)

事業者にとって重要なのは、在庫を持っていることだけでなく、広告や表示についても規制があることです。

厚生労働省は、指定薬物について、医療等の用途に使用する者を対象として行う場合等を除き、何人も広告を行ってはならないとしています。たとえば、不特定多数に向けたインターネット販売サイトでのCBN製品の販売や、営業所等でのCBN製品の陳列は認められないと説明しています。(厚生労働省)

したがって、事業者は、単に販売を止めるだけでは足りません。

  • 販売促進を目的とするECサイトの商品ページが残っていないか
  • 販売促進に当たるSNS投稿や広告が残っていないか
  • 店舗にCBN製品を陳列したままになっていないか
  • 在庫管理、廃棄記録、帳簿が整理されているか
  • 患者向けに取り扱う場合の確認手続を踏んでいるか
  • 輸入予定の商品にCBNが含まれていないか

これらを確認する必要があります。

 

「知らなかった」で済むのか

 

刑事事件では、「違法だと知らなかった」というだけで当然に責任を免れるわけではありません。

一方で、刑事責任を判断する際には、本人が製品についてどのような事実を認識していたかが重要です。

個別事件では、本人が何を認識していたのか、製品表示に何と書かれていたのか、どこで購入したのか、販売業者からどのような説明を受けていたのか、商品ページにどのような成分表示があったのか、分析証明書を確認していたのか、購入履歴や検索履歴などからCBNを含む製品であることを認識していたと評価できるか、といった事情が問題になります。

CBN入りであることを前提として購入していた場合や、パッケージや商品ページに「CBN」と明記され、それを認識して購入していた場合には、「CBNが含まれていることを知らなかった」という説明が認められるかが問題となります。

これに対して、単に「睡眠のため」「リラックスのため」に購入したという事情だけから、当然にCBNという成分を認識していたことになるわけではありません。製品表示、商品説明、購入経緯その他の事情を含めて個別に判断する必要があります。

また、施行後にSNSやフリマアプリ等を利用して他人に販売・授与した場合には、所持・使用だけでなく、販売・授与という別の規制対象行為も問題になります。

特に、販売事業者や輸入事業者など、業としてCBN製品を取り扱っていた場合には、規制内容をどの程度認識していたか、施行後にどのような対応をとったかも重要な事情となります。

 

CBD製品も確認が必要です

 

今回指定薬物に指定されたのはCBNですが、CBD製品だから法的な問題が生じないということにはなりません。

CBD関連製品については、すでにΔ9-THCの残留限度値が問題になっています。厚生労働省は、残留限度値を超えるΔ9-THCが検出された製品について、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」に該当する疑いがあるとして、販売、購入、摂取等を行わないよう注意喚起しています。(厚生労働省)

福岡県も、令和6年12月の法改正により、食品や電子タバコ等に含まれるΔ9-THCの残留限度値が設定され、限度値を超えるものは麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として規制されると説明しています。(福岡県公式サイト)

つまり、カンナビノイド製品については、少なくとも二つの観点から確認する必要があります。

一つは、CBNが含まれていないか。
もう一つは、Δ9-THCが残留限度値を超えていないかです。

特に、海外から個人輸入した製品、インターネットで購入した製品、成分表示が不明確な製品、分析証明書が確認できない製品については注意が必要です。

 

警察や麻薬取締部から連絡が来た場合

 

CBN製品やCBD関連製品について、警察、麻薬取締部、都道府県の薬務課などから連絡が来た場合には、軽く考えない方がよいでしょう。

刑事事件では、製品の入手経緯、成分についての認識、所持・使用の時期、販売・譲渡の有無など、事実関係についての供述が重要になります。その場で十分に整理しないまま説明すると、後に客観的証拠との整合性や供述の変遷が問題となることがあります。

特に、次のような場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

  • CBN製品を2026年6月1日以降も持っていた
  • CBN製品を友人等に譲った
  • フリマアプリやSNSで販売・譲渡した
  • 海外からCBN製品を輸入した
  • CBD製品からTHCが検出されたと言われた
  • 店舗や倉庫にCBN製品の在庫が残っている
  • 警察や麻薬取締部から事情聴取を求められている
  • 自宅や店舗に捜索が入った
  • 家族がCBN製品や大麻関連製品を使用していた

特に、事業者の場合には、個人使用の問題にとどまらず、業としての販売・輸入、広告規制、在庫管理、帳簿、従業員の関与など、複数の問題が重なる可能性があります。

 

まとめ

 

CBN、カンナビノールは、2026年6月1日から指定薬物として規制されています。

現在は、医療等の用途に該当する場合などを除き、CBNを含む製品を製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受け、使用することが禁止されています。

施行前に適法に購入した製品であっても、2026年6月1日以降の所持・使用については現在の規制が適用されます。不要になった製品を他人に譲ったり、売ったりすることも避ける必要があります。

また、CBD製品についても、CBNの有無だけでなく、Δ9-THCが残留限度値を超えていないかが問題になります。

薬物事件では、
「違法だとは知らなかった」
「昔買ったものだから大丈夫だと思った」
「自分で使うだけだった」
という説明だけで刑事責任の問題が解決するとは限りません。

一方で、刑事責任については、製品に何が含まれていると認識していたのか、いつ、どこで、どのような説明を受けて購入したのか、製品表示や商品ページにどのような記載があったのかなど、個別具体的な事情を検討する必要があります。

CBN製品やCBD関連製品について警察等から連絡を受けた場合、あるいは事業者として在庫・販売履歴・広告表示等の対応に不安がある場合には、早めに弁護士に相談してください。