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薬院法律事務所

刑事弁護

【解決事例】加害者の住所、氏名を伝えずに示談する具体的手法(刑事弁護、犯罪被害者)


2024年12月17日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、鐘ケ江啓司先生のホームページを拝見して、被害者に自分の住所・氏名を伝えずに示談する方法があると知りました。そこで、現在依頼している弁護士に相談したのですが「住所、氏名を伝えないで示談はできない。少なくとも氏名を伝えないと効力がない。」と言われています。どうすれば良いのでしょうか。最近はSNSで個人情報が晒されることがあり、私の名前が晒されたら家族も中傷されることになるので、どうしても伝えたくないのです。

A、どういう目的で「示談」をするかです。処罰を回避する、事実上の請求を遮断するということであれば、住所氏名の開示は必須ではありません。さらにいえば、弁護人においても、被害者の氏名を把握しないまま解決することもあります。

 

【解説】

 

末尾の2記事が良く見られていましたので、追加で解説記事を作成しました。

「相手に住所・氏名を伝えないのであれば、どうやって示談するの?」という質問です。

 

初犯の下着盗撮事件(性的姿態等撮影罪、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高い)事案を例にとって考えてみましょう。

こういった事案の場合、捜査段階で示談書を交わす意味は、①不起訴処分の獲得、②以後の損害賠償請求の回避、の2点だと思います。

そうなると、①については、検察官が正式に示談が成立したことがわかればそれで十分ですので、被害者が加害者の住所・氏名を知る必要はありません。もちろん、加害者の住所・氏名を知りたいという被害者もいますが、すべての被害者がそうではないです。その場合は匿名での示談は無理ということになりますが、弁護人が、最初から、匿名での示談ができないか打診することすらしないという理由にはならないです。被害者の気分を害するのではないかという危惧は理解できますが、一度伝えた情報は、なかったことにはできません。加害者の氏名を伝えた場合、被害者が意図的に拡散しないでも、示談書の紛失といった事情で第三者に知られるリスクは存在します。「他の人に知られることになるかもしれない」という心配を一生抱えたままになることもありえます。名前を伝えるということを軽く考える弁護士もいますが、ご本人やご家族にとっては重大な問題です。

②についても、検察官の手元に示談書があれば、事実上損害賠償請求がなされることは考えられません(犯罪被害者が、もらっていないと嘘をついて請求すれば、詐欺罪になります)。純理論的に考えれば「犯人の弁護人と示談した」ということで、和解契約の効力は発生します(実名を伝えた場合と比べると確実性が損なわれますが)。

 

そう考えていくと、こういった事案については、被害者に、加害者の住所・氏名を伝えることが必須という場面はそう多くないのです。

 

1.住所・氏名を伝えずに示談をする手法ですが、刑事弁護人の場合だとこういった方法があります。

①検察官に、被害者との示談交渉をしたいと打診する。

②被害者と電話、面談ないしメール等で協議をする。

③メールで示談書案を書いて、OKの返信をもらったら、振込口座を尋ねて振り込む。被害者が弁護人にも名前を知られたくないという場合は、現金を持参するといった手法をとる。被疑者・被害者は、被疑事実や検察庁の事件番号で特定する。

④書面での示談書をかわすという場合は、被疑者名にはマスキングシールを貼る(もしくは空欄にする)。

⑤示談書を交わす時には、「被害者の氏名については加害者に伝えない」という不動文字を入れる。

私はこういった方法で示談を複数成立させ、検察官に提出して不起訴処分を獲得してきました。検察官は被害者に直接確認の電話をしますので、いままで問題が生じたことはありません。

 

2.そして、「示談書」の作成に拘らない場合もあります。①刑事罰の回避、②以後の損害賠償請求の回避、ということであれば、被害者の方に賠償金を渡して、「加害者を許す。被害申告を取り下げる。慰謝料の請求をしない。」の3点を記載した連絡文を作成してもらい、封をしてもらって警察署宛に投函する、という手法もあります。被害者の名前は弁護人にもわかりません。これは、性的姿態等撮影罪も含めて匿名起訴の制度が始まったことを考えると特に性犯罪では今後有用な手法になっていくと考えています。被害者から見ると、「起訴されても名前は知られないが、被害弁償を受け取ったり、示談するとなったら名前を知られることになる。」ということは、示談や被害弁償をためらわせる要因になるからです。

 

一方で、示談しても確実に起訴されるような事件であれば、匿名での示談にこだわる意味は薄いでしょう。起訴された時点で被害者に伝わる可能性は高まりますし、罰金刑でなければ公開の法廷で審理されるからです。

 

いずれにしても、何を重視していくかが大事ですので、私は、それぞれの案件ごとに、依頼者の希望を踏まえて柔軟な対応をするようにしています。ご相談をお待ちしています。

 

※上記の手法を実行する際には、当事者間の合意や警察官・検察官の協力を得られるかなど、個別事情を踏まえて慎重な検討と対応が必要です。ご依頼の弁護士さんと良く協議されることをお勧めします。

 

2026/5/5追記

※この「氏名・住所を伝えない示談」は被害者側でも活用可能です。具体的な事件番号を付して「・・・事件の被害者代理人弁護士」として示談書を交わします。

 

※犯罪捜査規範

https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002

(被害者等に対する通知)
第10条の3 捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。

 

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