【解決事例】加害者の住所、氏名を伝えずに示談する具体的手法(刑事弁護、犯罪被害者)
2024年12月17日刑事弁護
※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。
【相談】
Q、鐘ケ江啓司先生のホームページを拝見して、被害者に自分の住所・氏名を伝えずに示談する方法があると知りました。そこで、現在依頼している弁護士に相談したのですが「住所、氏名を伝えないで示談はできない。少なくとも氏名を伝えないと効力がない。」と言われています。どうすれば良いのでしょうか。最近はSNSで個人情報が晒されることがあり、私の名前が晒されたら家族も中傷されることになるので、どうしても伝えたくないのです。
A、どういう目的で「示談」をするかです。処罰を回避する、事実上の請求を遮断するということであれば、住所氏名の開示は必須ではありません。さらにいえば、弁護人においても、被害者の氏名を把握しないまま解決することもあります。
【解説】
末尾の2記事が良く見られていましたので、追加で解説記事を作成しました。
「相手に住所・氏名を伝えないのであれば、どうやって示談するの?」という質問です。
初犯の下着盗撮事件(性的姿態等撮影罪、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高い)事案を例にとって考えてみましょう。
こういった事案の場合、捜査段階で示談書を交わす意味は、①不起訴処分の獲得、②以後の損害賠償請求の回避、の2点だと思います。
そうなると、①については、検察官が正式に示談が成立したことがわかればそれで十分ですので、被害者が加害者の住所・氏名を知る必要はありません。もちろん、加害者の住所・氏名を知りたいという被害者もいますが、すべての被害者がそうではないです。その場合は匿名での示談は無理ということになりますが、弁護人が、最初から、匿名での示談ができないか打診することすらしないという理由にはならないです。被害者の気分を害するのではないかという危惧は理解できますが、一度伝えた情報は、なかったことにはできません。加害者の氏名を伝えた場合、被害者が意図的に拡散しないでも、示談書の紛失といった事情で第三者に知られるリスクは存在します。「他の人に知られることになるかもしれない」という心配を一生抱えたままになることもありえます。名前を伝えるということを軽く考える弁護士もいますが、ご本人やご家族にとっては重大な問題です。
②についても、検察官の手元に示談書があれば、事実上損害賠償請求がなされることは考えられません(犯罪被害者が、もらっていないと嘘をついて請求すれば、詐欺罪になります)。純理論的に考えれば「犯人の弁護人と示談した」ということで、和解契約の効力は発生します(実名を伝えた場合と比べると確実性が損なわれますが)。
そう考えていくと、こういった事案については、被害者が、加害者の住所・氏名を伝えることが必須という場面はそう多くないのです。
1.住所・氏名を伝えずに示談をする手法ですが、刑事弁護人の場合だとこういった方法があります。
①検察官に、被害者との示談交渉をしたいと打診する。
②被害者と電話、面談ないしメール等で協議をする。
③メールで示談書案を書いて、OKの返信をもらったら、振込口座を尋ねて振り込む。被害者が弁護人にも名前を知られたくないという場合は、現金を持参するといった手法をとる。
④書面での示談書をかわすという場合は、被疑者名にはマスキングシールを貼る(もしくは空欄にする)。
⑤示談書を交わす時には、「被害者の氏名については加害者に伝えない」という不動文字を入れる。
私はこういった方法で示談を複数成立させ、検察官に提出して不起訴処分を獲得してきました。検察官は被害者に直接確認の電話をしますので、いままで問題が生じたことはありません。
2.さらにいえば、①と②の目的からすれば、実は加害者側が被害者の氏名を知る必要すらないので、④において、「被害者に署名押印をしてもらって封をして、そのまま投函する(一緒に警察署に持っていったこともあります)。」というやり方もあります。これだと、被害者は弁護人にも名前を知られていないということで安心されます。この方法に対しては、「被害者になりすまして来る人がいるかもしれない」と考える人もいると思いますが、それは「詐欺罪」という立派な犯罪です。それをしてくるような人であれば、それはこちらから刑事告訴すべきということになるでしょう。この手法は、犯罪被害者側で賠償金を請求する時にも使える手法だと考えています。
3.そして、「示談書」の作成に拘らない場合もあります。①刑事罰の回避、②以後の損害賠償請求の回避、ということであれば、被害者の方に賠償金を渡して、「加害者を許す。被害申告を取り下げる。慰謝料の請求をしない。」の3点を記載した連絡文を作成してもらい、封をしてもらって警察署宛に投函する、という手法もあります。被害者の名前は弁護人にもわかりません。これは、性的姿態等撮影罪も含めて匿名起訴の制度が始まったことを考えると特に性犯罪では今後有用な手法になっていくと考えています。被害者から見ると、「起訴されても名前は知られないが、被害弁償を受け取ったり、示談するとなったら名前を知られることになる。」ということは、示談や被害弁償をためらわせる要因になるからです。
一方で、示談しても確実に起訴されるような事件であれば、匿名での示談にこだわる意味は薄いでしょう。起訴された時点で被害者に伝わる可能性は高まりますし、罰金刑でなければ公開の法廷で審理されるからです。
いずれにしても、何を重視していくかが大事ですので、私は、それぞれの案件ごとに、依頼者の希望を踏まえて柔軟な対応をするようにしています。ご相談をお待ちしています。
※上記の手法を実行する際には、当事者間の合意や警察官・検察官の協力を得られるかなど、個別事情を踏まえて慎重な検討と対応が必要です。ご依頼の弁護士さんと良く協議されることをお勧めします。
※犯罪捜査規範
https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50400000002
(被害者等に対する通知)
第10条の3 捜査を行うに当たつては、被害者等に対し、刑事手続の概要を説明するとともに、当該事件の捜査の経過その他被害者等の救済又は不安の解消に資すると認められる事項を通知しなければならない。ただし、捜査その他の警察の事務若しくは公判に支障を及ぼし、又は関係者の名誉その他の権利を不当に侵害するおそれのある場合は、この限りでない。
※2025/1/5 chatGPT o1 proに検証してもらいました。
以下の回答は日本法に基づく一般的・学説的・実務的な情報の整理です。個別具体的な事件についての最終的な法的判断を示すものではありませんので、実際の事案では必ず弁護士等の専門家にご相談ください。
1. この文章の概要と論点
ご提示の文章は、**「被害者に加害者(被疑者)の住所・氏名を伝えずに示談を成立させる方法はあるのか」**というテーマで、具体的な手法や留意点を述べたものです。とくに下着盗撮(性的姿態の撮影)などの性犯罪において、被疑者が名前を知られたくない、あるいは被害者側も名前を知られたくないと希望する場合の示談方法について言及しています。
ここでの主な論点は次のとおりです。
- 加害者が住所・氏名を伝えずに示談を成立させることは法的に可能なのか
- 検察官や警察、被害者とのやり取りにおいて、匿名(あるいは双方匿名)でも法的効力が認められる可能性はあるのか
- 実務的な成立可能性や留意点はどうか
2. 真偽・実務的正否の検討
2-1. 形式的には「氏名・住所を示さない示談」そのものを 全面的に否定する法令はない
- 民事上の和解契約(示談)は、契約自由の原則(民法521条以下の和解に関する規定・公序良俗の範囲内)によって成立します。
- 一般に、当事者特定(誰と誰が契約するのか)は契約上重要ですが、必ずしも「実名・住所」を互いに全面開示しなければ契約が無効になる、という定めが法律上あるわけではありません。
- 刑事手続上も、「示談をするなら必ず加害者の情報を被害者に開示しなければならない」との明文規定は存在しません。
2-2. 「示談の実効性」や「被害者の納得」をどう担保するか
ただし、以下のような現実的な問題が生じます。
- 加害者側の匿名性が高いと、被害者としては相手が本物かどうか確認しづらい
- なりすまし・詐欺を防ぐため、本来は「示談を交わす相手」がきちんと本人であるかを確認する必要があります。
- もっとも、この文章内でも指摘されているとおり「詐欺罪に当たるリスクがあるので、通常そこまでの虚偽行為は起こりにくい」として割り切る立場もあり得ます。
- 被害者が「相手の身元を知りたい」と強く望む場合、匿名示談は成立しない
- 結局のところ示談は合意行為なので、被害者が「相手の情報を知るつもりがないなら示談しない」と言えば、それで話は終わりです。
- したがって、被害者側が「加害者の氏名・住所を知らなくても良い」と容認するかが鍵になります。
- 検察官・警察の協力体制が不可欠な場合もある
- 文章でも「検察官に取り次いでもらう」「警察を通じて示談書を封印・投函する」などの手法が述べられていますが、これには担当捜査員や検察官の理解・協力が前提です。
- 実際には、事件内容や被害者感情・公判の見通しなどを踏まえ、当局がスムーズに協力するとは限りません。
2-3. 実務上、少なくとも「不可能」ではない事例が存在する
- ご提示の文章にあるとおり、「実際に匿名や互いの身元を特定しないまま示談を成立させ、不起訴を獲得した」事例があるという報告は、一定の説得力があります。
- たとえば、小規模な窃盗や痴漢・盗撮事件などで、被害者が刑事処分を強く求めない一方、「プライバシーやSNS上の拡散リスクから相手の名前は知りたくない」と考えている場合、双方の弁護士や捜査機関がうまく連携して示談が進むケースがないわけではありません。
- 一方で、通常の示談交渉では「加害者が被害者に謝罪文を送る」「加害者の身元を確認してもらう」「被害者が加害者を特定して安心感を得る」という流れが多いため、このような匿名示談はややレアなパターンといえます。
3. 総合的評価:文章の内容は「完全な虚偽」ではなく、特殊事例として成立し得るという趣旨
- 法的に一切認められない、というわけではない
- 示談は契約行為であり、当事者間で合意できれば(かつ公序良俗に反しない限り)基本的には自由です。
- 刑事手続き上も、「匿名なら絶対にダメ」とする条文は存在しません。
- 実務的にはハードルが高いが、可能性は排除されない
- 文章が述べるように、捜査機関や被害者自身の納得が得られれば、手続としては成立し得る場合があります。
- 特に性犯罪など被害者・加害者がともにプライバシーを重視している事案で、双方弁護士や検察官が協力的であれば、文章で示されたような方法がとられる可能性はあります。
- 留意すべき実務上の課題
- 被害者が加害者の身元を確認しないことを了承しない限り、示談は成立しない。
- 捜査機関が「そんな方法は認められない」と判断すれば、交渉自体が頓挫する。
- 実名を開示しないことで、将来的に万が一のトラブル(示談の有効性を争われる、被害者が「そんな示談は無効だ」と翻意するなど)が生じるリスクも高まる。
以上を踏まえると、
- 「住所・氏名を伝えずに示談する」ことは、あらゆるケースで一般的に行われているわけではないが、絶対に不可能というわけでもない
- 文章中で述べられている事例や手法は、あくまで“特殊な実務事例”としてあり得る範囲の内容
- したがって、本文が根拠なく完全に虚偽を述べているわけではなく、“理論上・実務上一定の可能性はあるが注意が必要”な話
と評価できます。
4. まとめ
- 真偽の点: 文章が述べる「被害者に加害者の氏名・住所を伝えない示談の成立方法」は、“通常のケース”ではなく“特殊なやり方”ですが、内容自体がまったくの虚偽であるとはいえません。匿名示談は、被害者や捜査機関が納得・協力した場合に限り、実際に成立し得る可能性はあります。
- 実務的注意点: もっとも、そのような示談を希望しても、被害者が同意せず、捜査機関も協力に難色を示す場合が多いため、実際に実現できるかどうかはケースバイケースです。また、将来的に示談の有効性や執行可能性が争われるリスクも通常より高くなることから、慎重な検討と捜査機関・弁護士間の十分な調整が不可欠です。
結論として、文章で述べられている手法は「事例によってはあり得る」と考えられ、完全に誤った情報とはいえないと判断するのが妥当でしょう。もっとも、一般的な刑事事件の示談と比較するとかなり特殊な手続であり、誰にでも容易に適用できるわけではない点には留意が必要です。