在宅事件における、警察の報道発表回避(実名報道回避)のための弁護活動
2022年02月10日読書メモ
刑事事件においては、「報道リスク」が問題になります。刑事事件の被疑者になった方は「報道されないか」「実名報道を差し止められないか」「実名報道を回避できないか」といったご相談をされることが多いです。特に、今はインターネット上に情報がいつまでも残ることがあり、深刻な悩みとなっています。いったん拡散してしまった情報をネット上から完全に消し去ることは不可能ですので「そもそも報道させない」ということが大事になります。しかしながら、通常の刑事弁護活動とは異なるため、弁護士のサイトをみても漠然としたことしか書かれていないことが多いです。おそらく、刑事弁護人向けの文献にも記載がありません。
私は、いままで、警察の報道発表(実名報道)についていくつか記事を書いてきました。その内容と経験を踏まえて、実名報道回避のために有効と考えられる弁護活動を簡潔に書きます。なお、記載内容は私が文献から推察したものもありますので、内容の正確性を保証するものではないです。但し、インターネット上で見かける、根拠が不明な記事よりは信憑性があると思います。
第一に、逮捕を回避することです。逮捕された場合、原則として実名で報道発表が行われます。逮捕回避のための弁護活動については下記記事をご覧下さい。出頭拒否、取調拒否は逮捕の危険性を高めますので、この戦略を取るのは十分な検討が必要です。在宅事件は、原則送検後に匿名で発表します。
一般論としては、逮捕事件は被疑者、被害者、関係者は実名報道を原則とし、ストーカーやDV案件、振り込め詐欺の被害者等は匿名発表のようです。軽微事案では、広報文を出さずに報道機関への警戒電話に口頭で対応という処理もあるようですが、公務員や著名人は広報文を出すようです(Top 2019年5月号別冊 新・警察マネージメント管理論文対策集2019)
第二に、警察の報道発表の考え方を踏まえて意見書や資料を提出することです。警察の基本的考え方は、1、国民の理解と協力の促進、2、国民に注意を喚起し警鐘を鳴らす、3、国民に対する説明責任を果たす、4、国民に安心感を与える、という4つの公益が、関係者のプライバシーの侵害や捜査上の支障などの不利益が生じるおそれを上回ると判断した場合に報道発表を行うというものです(警察庁長官官房総務課広報室長江口有隣「広報対応は国民とのコミュニケーション」(Top2017年11月号)、重松弘教(警察庁長官官房総務課広報室長)「「広報」を広報する」警察公論2016年9月号等)。関係者のプライバシーの侵害や捜査上の支障などの不利益については、さらに6つの要素に分かれます。捜査との関係、公判との関係、被疑者との関係、被害者との関係、社会との関係、公表事項の真実性、です(Top「連続わいせつ目的住居侵入事件の現行犯逮捕時における報道発表」(Top 2022年5月号付録 新・警察マネージメント管理論文対策集2022))。
重要なことは、警察では広報責任者が一本化されておらず、各警察署や警察本部の係が担当しているということです。警察本部の課であれば課の次席、警察署であれば副署長が広報責任者、警察署においては夜間・休日に発生した事案の広報対応は当直責任者です。個別判断なので、最初から結果を決めつけないことです。さらに、報道発表される場合でも、実名にするか匿名にするか、写真を提供するか、余罪も発表するか、住所をどこまで述べるか、といった論点もあります。一般的に思われているより、警察はかなり繊細に発表の可否や発表事項を検討しています。そこを弁護士がどれだけ意識しているか、が重要だと思います。単に「被疑者の名誉のため報道しないことを求める」という意見書を出しても効果は薄いでしょう。
第三に、警察の報道発表が名誉毀損になる場合を理解しておくことです。警察の報道発表についても、名誉毀損が成立することは当然あります。
参考文献を3冊挙げます。
上田勇夫「報道発表」
石川達紘編『刑事裁判実務大系10 警察』(青林書院,1993年4月)542~556頁
545頁
【警察官等の捜査機関が、捜査内容等につき公表を行うに当たって、「故意又は過失」により、「違法」に事件関係者の名誉等を侵害した場合には、不法行為が成立することは疑いなく、現在の通説・判例である前記「広義説」の立場では、このような場合、当該警察官の所属する地方公共団体が国家賠償法上の賠償責任を負担することとなる。】
546頁
【(一)「公共の利害に関する事実」及び「公益目的」について
犯罪の内容や捜査内容等は、それ自体が重大な社会的関心事であり、それらに関する事実が捜査機関から公表されることには、大きな社会的意義があることは既に述べたところから明らかである。したがって、これら事実が、原則的に公共の利害に関する事実に該当することは言うまでもないであろう。このことは、刑法一三○条の二の二項が「公訴の提起せられざる人の犯罪行為に関する事実はこれを公共の利害に関する事実と着倣す」と規定している趣旨からも十分に伺うことができるであろう。
また、捜査機関が、正規の記者会見等で捜査内容等を公表する場合には、もともと、公共的な利害に深く関連し、かつ公表に対する社会的要求の強い事実について、いわば社会的要求に応える形で公表することになるのであって、きわめて異常・例外的な特段の事情がない限り、その公表行為が「公益目的」でなされていることにつき、通常は問題が生じる余地はほとんどないものと言ってよいであろう。
ただし、適法とされる公表事柄は、あくまで「公共の利害に関する事実」が「公益の目的」で公表される場合に限られるのであって、捜査内容等を公表する場合であっても、直接的に当該犯罪とは関係の薄い事実関係、例えば被疑者の経歴・生い立ち、性格、交友関係、親族の経歴等諸般の事実で、犯罪とは直接的な関係が薄いと思われる事柄に言及するときには、その内容いかんによっては、公共の利害に関連する事実であることや公益目的に疑問を入れる余地があり、それによって関係者の名誉が段損されれば、違法と判断される場合もあることに注意しなければならないであろう。】
554頁
(警察官の新聞記者に対する捜査内容の発表が被疑者の名誉毀損にあたるとして、県の損害賠償責任を認めた事例(神戸地判昭和五五年九月一六日判時一○○八号一七六頁))
【本件は、前記〔1〕の事例と異なり、警察官の発表事項が、「被疑者を逮捕した事実」「逮捕に係る被疑事実」の範囲に止まらず、いまだ裏付けとなる証拠が存しない他の事実に及んでおり、しかも、その後の捜査によっても、結局、公表した事実を真実と認めるに足りる証拠を得ることができなかった事案である。前述したとおり、公表事実が「逮捕事実」に止まるかぎりは、当該公表行為は適法と認められることが比較的容易であると思われるが、本件のように、逮捕の発表時に、逮捕事実以外に、全く裏付け証拠のない他の事実に言及し、しかも、その後の捜査においてもその事実が裏付けられなかったものであって、発表行為が違法であると認定されてもやむを得ないと言えよう。】
小野拓美「刑事手続と国家賠償」
河上和雄編『刑事裁判実務大系11 犯罪捜査』(青林書院,1991年2月)649~660頁
堀内尚『Q&A 実例警察官の職務執行〔補訂〕』(立花書房,2008年5月)102頁
【特に、被疑者を実名にするか否かについては、その公表時点における一般社会通念に照らし判断せざるを得ないが、現在のところ、犯罪報道は、本人に対する強制捜査、特に逮捕後は本人の実名を挙げて報道するのが通例であるといえよう。逮捕されていない場合に実名を公表することが許容されるか否かは、個別具体的事案に即して一層慎重に判断されなければならないが、被疑事実の内容、事件の重大性、被疑者の社会的地位、被害者側の心情、社会一般の市民レベルの意識、感情等を総合的に勘案し、実名による公表が直ちに違法とはならない場合もあると考えられる。】
なお、警察発表については通常の名誉毀損とは違った考慮が必要とするという見解もあります。
佃克彦『名誉毀損の法律実務』(弘文堂,2017年6月)517頁
【確かに、一般市民に与える免責の余地と、公務員による公表行為に与える免責の余地とが同等でよいのかは熟考を要するところである。
たとえば捜査当局が被疑者逮捕の事実を記者発表する場合、当局は「容疑者」呼称を用いるなど言葉遣いに配慮はするであろうが、その公表行為は要するに“犯人を捕まえました” というデモンストレーションである。とすると、それが冤罪であった場合の弊害や匿名報道の必要性の観点からすれば、かかる記者発表をどれほど保護する必要があるのか大いに疑問である。市民による表現の自由の行使の場合には誤報にもある程度寛容でなければならないが、捜査当局による記者発表の場合、誤報をしたら容疑者とされた者に対し権力機関が取り返しのつかないダメージを与えるものである以上、誤報に対して寛容ではいられない。
とすると、捜査機関による記者発表の場合、真実性・真実相当性の法理のような定義的な衡量ではなく、公表内容の真実性・公表の必要性・公表方法の相当性等を総合衡量して免責の可否を個別に厳格に検討するのがよいのではないかと私は思う。】
近時の裁判例も1件挙げます。
東京高判平成11年10月21日判例タイムズ1045号135頁
【警察が、本件のように告訴にかかる事件を検察官に書類送付ないし事件送致をした際に、特定人について犯罪の容疑を認める旨を公表した場合において、警察が当該犯罪容疑を真実と信じたことについて相当の理由があったといえるためには、警察が捜査機関であることに鑑みれば、警察としてその公表時点までに通常行うべき捜査を尽くし、収集すべき証拠を収集した上で、それらの証拠資料から当該犯罪について有罪と認められる嫌疑があることが必要であるが、右のような捜査を尽くし、収集すべき証拠を収集した上でそれらの証拠資料を総合勘案すれば、右公表の時点において、合理的判断過程により当該犯罪について有罪と認められる嫌疑があると認められれば足りるものと解するのが相当である。】
ただ、同裁判例は、衆議院議員選挙に立候補を予定して政治活動をしていた弁護士が、業務上横領の被疑事実で検察官に在宅送致されたとの事件であり、重要性がない事案では真実相当性以外の要件が問題となることもあるでしょう。
あくまで私の推測なのですが、「こういった報道回避のための活動をしたことにより、報道を回避できたのではないか。」といった事案は複数ありました。
刑事事件の被疑者や被疑者のご家族となって苦しまれている皆様、刑事弁護活動に取り組まれる弁護士の皆様のお役に立てば幸いです。
※参考文献
警察大学校特別捜査幹部研修所編著「新版 捜査学ー捜査指揮総論ー」(立花書房,1992年12月)
警察実務研究会「地域警察官のための失敗事例に学ぶ初動措置 第7回 マスコミ関係者に対する対応の失敗」(警察公論2011年8月号)
重松弘教(警察庁長官官房総務課広報室長)「「広報」を広報する」警察公論2016年9月号
KOSUZO「(警部)報道発表への適切な対応」(KOSUZO管理論文2016)
KOSUZO「(警視)報道対応の在り方」(KOSUZO管理論文2016)
江口有隣「広報対応は国民とのコミュニケーション」(Top2017年11月号)
KOSUZO「(警視)報道対応の在り方」(KOSUZO管理論文2018)
KOSUZO「(警視)広報実施上の留意事項」(KOSUZO管理論文2018)
Top「当直責任者として、適正な報道対応について述べなさい。」(Top 2019年2月号)
- Top「(警視)少年の逮捕事案に関する広報の在り方」(Top 2019年5月号付録 新・警察マネージメント管理論文対策集2019)
蔵原智之(警察庁長官官房総務課広報室長)「警察における広報対応」(Top 2021年9月号)
KOSUZO「(警視)警察広報の在り方と実施要領等」(KOSUZO管理論文&面接試験対策2022)
Top「(警視)連続わいせつ目的住居侵入事件の現行犯逮捕時における報道発表」(Top 2022年5月号付録 新・警察マネージメント管理論文対策集2022)
Top「当直時の適正な報道対応」(Top2022年10月号)
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