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薬院法律事務所

盗撮

【えん罪】盗撮の疑いで捜査されているが、弁護士をつけるべきかという相談


2024年09月11日盗撮

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、先日、エスカレーターでスマホを利用していたところ、前にいた女性から「盗撮しているのではないか」といわれて警察を呼ばれました。私は盗撮はしていませんので警察官にスマホの中身を見せたのですが、女性は私が盗撮したと疑っているようです。インターネットを調べると、盗撮をしていなくても「卑わいな言動」として処罰されることがあると見て不安になっています。弁護士をつけるべきでしょうか。

A、弁護人をつけるべきかはともかく、弁護士の面談相談は受けるべきでしょう。

 

【解説】

 

現在、下着盗撮行為については「性的姿態等撮影罪」で処罰されるようになっています。もっとも、実際には「盗撮」をしていなくても、「盗撮していると見えるような行動」をしている場合にや、つきまとっていると見られる場合には、迷惑行為防止条例の「卑わいな言動」として処罰されるリスクがあります。この基準については曖昧な部分が多いので、具体的な事実関係に照らして判断しなければいけません。弁護人から意見書を提出することが有用なこともあります。事件として立件されているのであれば、弁護人をつける必要性は高いと思います。

 

【参考判例】

最判令和4年12月15日

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91574

判示事項
スカート着用の前かがみになった女性に後方の至近距離からカメラを構えるなどした行為が、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるとされた事例
裁判要旨
開店中の店舗において、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客の左後方の至近距離に近づき、前かがみになった同人のスカートの裾と同程度の高さで、その下半身に向けて同カメラを構えるなどした本件行為は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たる。

盗撮事件弁護要領(性的姿態等撮影罪・迷惑防止条例)

性的姿態等撮影罪(未遂)と、迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)、軽犯罪法違反(つきまとい)の分水嶺