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薬院法律事務所

刑事弁護

大学生が大麻所持・大麻使用で警察から呼ばれた場合――20歳未満と20歳以上で対応は大きく変わります


2026年06月08日刑事弁護

※相談事例はすべて架空のものです。実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

 

【相談】

 

Q、私は福岡市内の大学に通う大学生です。

友人から誘われて大麻を使ったことがあります。また、少量の大麻を持っていたこともあります。先日、警察から電話があり、「大麻の件で話を聞きたいので警察署に来てほしい」と言われました。

逮捕はされていませんが、警察には何か分かっているようです。SNSで知り合った人から購入したこともあり、スマートフォンの中にはやり取りが残っています。

私はまだ20歳になっていません。大学に知られたら退学や停学になるのではないか、親に知られたらどうなるのか、将来の就職に影響するのではないかと不安です。

このような場合、どう対応すればよいでしょうか。

A、大学生が大麻所持・大麻使用で警察から呼ばれた場合、まず確認すべきなのは、本人が20歳未満か、20歳以上かです。

大学生といっても、18歳・19歳の大学生と、20歳以上の大学生では、刑事手続が大きく変わります。

20歳未満の場合、少年法上の「少年」として扱われます。民法上は18歳で成年になりましたが、少年法では20歳未満は少年です。そのため、捜査を受けた後、原則として家庭裁判所に送致され、家庭裁判所調査官による調査、少年審判、保護処分、不処分、審判不開始などが問題になります。18歳・19歳の場合は「特定少年」として、17歳以下の少年とは異なる取扱いもあります。

一方、20歳以上であれば、成人の刑事事件として扱われます。検察官が不起訴、略式起訴、公判請求などを判断し、起訴された場合には通常の刑事裁判で有罪・無罪、執行猶予、実刑などが問題になります。

したがって、大学生の大麻事件では、「初犯だから大丈夫」「少量だから大丈夫」「大学生だから大目に見てもらえる」と考えるべきではありません。

20歳未満か20歳以上かで、手続、弁護士の役割、親の関与、大学への対応、報道リスク、最終処分の意味が変わります。

いずれの場合でも、警察から呼ばれた段階で、早めに弁護士に相談すべきです。

 

【解説】

 

1 最初に確認すべきことは「20歳未満か、20歳以上か」

 

大学生の大麻事件では、最初に年齢を確認する必要があります。

20歳未満であれば、少年事件です。

18歳、19歳であっても、少年法上は少年として扱われます。ただし、18歳・19歳は「特定少年」として、17歳以下の少年とは一部異なる取扱いを受けます。

20歳以上であれば、成人の刑事事件です。

この違いは非常に重要です。

同じ大学生の大麻所持・大麻使用事件でも、20歳未満であれば、家庭裁判所での調査・審判・保護処分が中心になります。一方、20歳以上であれば、検察官の起訴・不起訴判断、起訴後の刑事裁判、執行猶予の有無が中心になります。

そのため、弁護方針も変わります。

20歳未満であれば、単に刑罰を軽くするというより、家庭裁判所に対して、本人の環境調整、親の監督、大学生活の立て直し、薬物から離れる具体的な支援体制を示すことが重要です。

20歳以上であれば、不起訴、逮捕・勾留回避、執行猶予、報道・大学・就職への影響、再犯防止策を見据えた弁護活動が重要になります。

 

2 20歳未満の場合は少年事件として扱われます

 

20歳未満の大学生が大麻所持・大麻使用で捜査を受けた場合、事件は少年事件として扱われます。

少年事件では、成人事件と異なり、本人に刑罰を科すかどうかだけでなく、本人の性格、家庭環境、交友関係、生活状況、大学生活、再非行のおそれ、今後の更生可能性が重視されます。

そのため、次のような事情が重要になります。

・大麻を使うようになった経緯
・誰から誘われたのか
・どこで入手したのか
・使用仲間がいるのか
・SNSや通信アプリで入手先とつながっているのか
・大学生活に適応できていたのか
・孤立、ストレス、不眠、精神的不調がなかったか
・親や家族との関係
・下宿か実家暮らしか
・大学、アルバイト、サークル、交友関係
・今後、薬物から離れるために誰が監督し、どこにつなぐのか

少年事件では、単に「反省しています」と言うだけでは足りません。

家庭裁判所は、本人が今後同じことをしないために、どのような環境調整が必要かを見ます。

したがって、20歳未満の大学生の場合、親や保護者の関与が非常に重要です。本人だけで抱え込ませるべきではありません。

 

3 18歳・19歳は「特定少年」として特に注意が必要です

 

18歳・19歳の大学生は、少年法上は少年ですが、17歳以下の少年と全く同じではありません。

18歳・19歳は「特定少年」とされ、逆送、刑事裁判、報道、資格制限などの面で、20歳以上に近い取扱いを受ける場面があります。

したがって、「まだ未成年だから大丈夫」と考えるのは危険です。

特定少年であっても、事件はまず少年事件として扱われます。しかし、事案の内容や本人の状況によっては、家庭裁判所から検察官に送致され、成人と同じような刑事裁判に進む可能性があります。

大麻の単純所持・自己使用で、初犯、少量、営利性なしという事案であれば、直ちに重い処分になるとは限りません。

しかし、次のような事情がある場合には注意が必要です。

・所持量が多い
・営利目的や譲渡が疑われている
・友人に分けた疑いがある
・複数人で使用していた
・大学内や学生寮で使用していた
・SNSを使って購入・譲渡していた
・他の薬物も関係している
・過去にも補導歴や非行歴がある
・家族の監督が期待できない
・使用仲間との関係を断てていない

18歳・19歳の大学生の場合、少年事件としての環境調整と、成人事件に近い刑事責任の双方を見据えて対応する必要があります。

 

4 20歳の誕生日が近い「年齢切迫少年」は、特に早く動く必要があります

 

18歳・19歳の大学生の中でも、特に注意が必要なのは、20歳の誕生日が近い場合です。

このような事件は、実務上「年齢切迫」の少年事件と呼ばれることがあります。

少年法では、20歳未満であれば少年事件として扱われます。しかし、家庭裁判所での調査や審判が行われる前に本人が20歳に達してしまうと、家庭裁判所は少年事件として保護処分や不処分の判断をすることができなくなります。その場合、年齢超過を理由に、事件が検察官に送致され、成人の刑事事件として処理されることになります。

これは、大学生の大麻事件では非常に大きな違いになります。

20歳になる前に家庭裁判所で少年審判を受け、不処分、審判不開始、保護観察などの少年事件としての処分で終われば、通常の意味での前科はつきません。

一方、20歳に達した後に成人刑事事件として処理されると、不起訴にならない限り、罰金、執行猶予付き判決、実刑判決などの刑事処分が問題になります。罰金であっても前科になりますし、執行猶予付き判決であっても刑事裁判を受けたことになります。

そのため、19歳で20歳の誕生日が近い大学生の大麻事件では、「少年事件だから家庭裁判所でゆっくり見てもらえる」と考えてはいけません。

むしろ、年齢切迫の事件では、時間との勝負になります。

弁護人としては、できるだけ早い段階で、

・警察、検察に早期の事件送致を求めること
・家庭裁判所に早期の調査・審判を求めること
・本人の反省状況を整理すること
・親や保護者の監督体制を整えること
・大学生活、下宿、交友関係、SNS、入手経路の整理を進めること
・薬物から離れるための専門機関への相談を始めること
・大麻を使用する友人関係や入手経路を断つ具体策を作ること
・家庭裁判所調査官に提出できる資料を早急に準備すること

が重要になります。

年齢切迫少年の場合、警察から呼ばれた段階で既に時間が足りないことがあります。

特に、20歳の誕生日まで数か月、場合によっては数週間しかない場合には、通常の少年事件以上に早期対応が必要です。

「まだ逮捕されていないから大丈夫」
「大学生だから大目に見てもらえる」
「少量の大麻だから急がなくてよい」
「親にはまだ言いたくない」

と考えているうちに、20歳の誕生日を迎えてしまうことがあります。

年齢切迫の大学生大麻事件では、20歳になる前に少年事件としてどこまで環境調整を進められるかが重要です。

そのため、19歳で20歳の誕生日が近い場合には、警察から呼出しを受けた段階で、直ちに少年事件と薬物事件に詳しい弁護士へ相談してください。

 

5 20歳以上の場合は成人刑事事件として扱われます

 

20歳以上の大学生が大麻所持・大麻使用で警察から呼ばれた場合、成人の刑事事件として扱われます。

この場合、問題になるのは、

・逮捕されるか
・勾留されるか
・家宅捜索を受けるか
・スマートフォンを解析されるか
・起訴されるか、不起訴になるか
・起訴された場合に執行猶予が付くか
・大学や内定先に知られるか
・報道されるか
・再犯防止策をどう作るか

です。

初犯で、少量の自己使用目的の所持・使用にとどまり、営利目的や譲渡、密売、組織的関与がない場合には、最終的に執行猶予付き判決が見込まれることがあります。

また、事案によっては不起訴処分を目指す余地もあります。

しかし、20歳以上の場合、成人として刑事責任を問われます。少年事件のように、家庭裁判所が保護的な観点から調査・審判を行うわけではありません。

したがって、20歳以上の大学生の場合には、起訴前の段階から、逮捕・勾留回避、不起訴の可能性、被疑事実の範囲、スマートフォン解析、入手経路、再犯防止策を具体的に整理する必要があります。

 

6 大麻は「使用」も問題になる時代になっています

 

以前は、「大麻は所持が処罰されるが、使用は処罰されない」と説明されることがありました。

しかし、現在はその理解のままでは危険です。

令和6年12月12日以降、大麻等の不正な施用についても、麻薬及び向精神薬取締法上の「麻薬」として禁止規定及び罰則が適用されるようになっています。

つまり、大麻については、所持だけでなく、使用・施用も刑事事件として問題になります。

したがって、警察から「大麻の件で話を聞きたい」と言われた場合、「手元に大麻がないから大丈夫」と考えるべきではありません。

尿検査、スマートフォンのやり取り、購入履歴、友人の供述、写真や動画、SNSの履歴などから、使用・施用が問題になることがあります。

 

7 警察から呼ばれた段階で相談すべき理由

 

大学生が大麻事件で警察から呼ばれた場合、出頭前に弁護士へ相談すべきです。

まだ逮捕されていない段階で相談する意味は大きいです。

逮捕前であれば、

・出頭に弁護士が同行すべきか
・取調べで何を話すべきか
・黙秘権をどう使うべきか
・スマートフォンの任意提出にどう対応するか
・親にどう説明するか
・大学に報告すべきか
・逮捕・勾留を避けるために何を準備するか
・家宅捜索のリスクがあるか
・薬物から離れるための専門機関につなぐか
・少年事件として環境調整をどう進めるか
・成人事件として不起訴や執行猶予に向けてどう動くか

を検討できます。

逮捕されてしまうと、本人は自由に動けません。親への説明、大学への連絡、アルバイト先への連絡、資料収集、専門機関への相談を自分で行うことが難しくなります。

大学生の場合、逮捕や報道、大学発覚によって、刑事処分以上に大きな不利益が生じることがあります。

だからこそ、警察から呼ばれた段階で相談すべきです。

 

8 20歳未満の場合、親・保護者の関与が特に重要です

 

20歳未満の大学生の場合、親や保護者の関与が特に重要です。

少年事件では、本人だけでなく、家庭環境や保護者の監督態勢も重視されます。

親がすべきことは、単に本人を叱ることではありません。

もちろん、違法薬物に手を出したことは重大です。厳しく向き合う必要があります。

しかし、怒るだけでは、本人が本当のことを話せなくなります。逆に、「一度だけなら仕方ない」と軽く扱うことも危険です。

親や保護者は、

・本人が誰から大麻を入手したのか
・どの友人関係を断つ必要があるのか
・SNSや通信アプリをどう整理するのか
・下宿を続けるべきか、実家に戻るべきか
・大学生活にどのような問題があったのか
・専門機関に相談すべきか
・家庭裁判所にどのような監督態勢を示すか

を考える必要があります。

20歳未満の事件では、家庭裁判所に対して、親や保護者が本気で本人の環境を整える意思と具体策を示すことが重要です。

 

9 20歳以上でも家族の協力が必要な場合があります

 

20歳以上の大学生は、成人事件として扱われます。

しかし、だからといって家族の協力が不要になるわけではありません。

20歳以上でも、

・逮捕回避のために身元引受人が必要
・勾留回避や保釈のために家族の協力が必要
・弁護士費用を家族が準備する
・下宿先から実家に戻る必要がある
・薬物を使う友人関係を断つために家族の協力が必要
・専門機関への通院や相談を継続する必要がある
・大学や生活環境を立て直す必要がある

という場合があります。

成人だから本人だけで対応すればよい、とは限りません。

特に薬物事件では、本人の意思だけで薬物から離れることが難しい場合があります。家族が、薬物依存や再犯リスクを理解し、現実的な支援体制を作ることが重要です。

 

10 大学への報告は慎重に判断する

 

大学生の大麻事件では、大学への報告が問題になります。

大学に必ず知られるとは限りません。

しかし、次の場合には大学に発覚する可能性が高まります。

・逮捕された
・報道された
・大学関係者が事件に関与している
・大学内、学生寮、サークル、部活動での使用が疑われている
・同じ大学の学生が複数関与している
・大学から事情を聞かれている
・実習、資格課程、留学、奨学金に影響する可能性がある

大学に報告すべきかどうかは、大学の学則、懲戒規程、事件内容、年齢、逮捕・報道の有無、刑事処分の見通しによって変わります。

自己判断で大学に報告すると、必要以上に不利な説明をしてしまうことがあります。

一方で、大学に説明すべき状況で隠していると、後から発覚した場合に、不誠実な対応として学内処分が重くなることがあります。

大学に説明する場合には、

・何が事実として確認されているのか
・何が捜査中なのか
・本人が認めている範囲
・今後の刑事手続の見通し
・本人が反省していること
・薬物から離れるための具体策
・家族や弁護士、専門機関が関与していること
・大学生活を立て直す意思があること

を整理して伝える必要があります。

大学対応も、弁護士と相談して進めるべきです。

 

11 スマートフォンの任意提出には注意が必要です

 

大学生の大麻事件では、スマートフォンが重要な証拠になることがあります。

大麻の購入、使用仲間との連絡、SNSでのやり取り、位置情報、写真、動画、決済履歴などがスマートフォンに残っていることがあります。

警察からスマートフォンの任意提出を求められることがあります。

任意提出は任意です。しかし、拒否すれば安全というわけではありません。捜索差押許可状により強制的に押収される可能性もあります。

一方で、何も考えずにスマートフォンを提出し、パスコードを伝えると、今回の事件だけでなく、過去の使用歴、友人関係、余罪、他の学生の関与、別の薬物との関係まで広く問題になることがあります。

スマートフォンを提出する前に、少なくとも次の点を弁護士と整理すべきです。

・今回問題になっている大麻の所持・使用は何か
・スマートフォン内に購入履歴や使用履歴があるか
・友人や他の学生の名前が出てくるか
・余罪があるか
・大学や家族に知られるリスクがあるか
・任意提出に応じるべきか
・パスコードを伝えるべきか
・提出後にどのような取調べが予想されるか

重要なのは、証拠を消すことではありません。証拠隠滅は絶対にしてはいけません。

大事なのは、スマートフォン提出の意味を理解したうえで、対応方針を決めることです。

 

12 「大麻くらい大丈夫」という認識を変える必要がある

 

大学生の大麻事件では、本人が大麻を軽く見ていることがあります。

たとえば、

・海外では合法の国もある
・酒やたばこの方が危ない
・友人も使っていた
・一度だけだから問題ない
・依存していない
・いつでもやめられる
・SNSで簡単に買えたから重大なことだと思わなかった

という感覚です。

しかし、日本では大麻の所持・使用は刑事事件になります。

また、単に法律で禁止されているというだけではありません。

大麻に近づくことで、薬物を使う人間関係、売人、SNS上の違法取引、他の薬物への接触、借金、大学生活の崩れ、家族関係の悪化につながることがあります。

大学生の時点で大麻に近づいたことは、将来の危険信号です。

刑事事件になったことを、単なる失敗として終わらせるのではなく、生活と交友関係を立て直す機会にする必要があります。

 

13 再犯防止には、使用仲間・SNS・入手経路を断つ必要がある

 

大麻事件で本当に重要なのは、今回の処分だけではありません。

次に同じことをしないことです。

20歳未満で保護処分や不処分になっても、20歳以上で不起訴や執行猶予になっても、使用仲間や入手経路が残っていれば、また大麻に手を出す危険があります。

再犯防止のためには、次の点を具体化する必要があります。

・大麻を使用していた友人関係を断つ
・売人や入手先の連絡先を遮断する
・SNSや通信アプリの使い方を見直す
・大麻関連アカウントを見ない
・使用していた場所に近づかない
・大学生活のストレスや孤立を見直す
・睡眠、生活リズム、アルバイト、金銭管理を整える
・家族や信頼できる大人に相談する
・必要に応じて専門機関につながる

「もうしません」という言葉だけでは足りません。

どの人間関係を切るのか。
どのアプリを使わないのか。
誰に相談するのか。
誘われたらどう断るのか。
大学生活をどう立て直すのか。

ここまで具体化する必要があります。

 

14 専門機関への相談も検討する

 

大麻から離れるには、本人の意思だけでは難しいことがあります。

特に、繰り返し使用していた場合、使用仲間がいる場合、ストレスや孤立の逃げ道として使っていた場合には、専門機関への相談を検討すべきです。

相談先としては、次のようなものがあります。

・精神科
・心療内科
・依存症専門医療機関
・精神保健福祉センター
・保健所
・麻薬取締部の再乱用防止支援
・カウンセリング
・自助グループ
・大学の学生相談室

ただし、どこにつなぐべきかは、本人の年齢、使用歴、依存の程度、大学との関係、家族の協力状況によって異なります。

20歳未満の場合には、家庭裁判所に対して、本人がどのような支援につながっているかを示す意味もあります。

20歳以上の場合には、検察官や裁判所に対して、薬物から離れるための具体的な再犯防止策を示す意味があります。

いずれにしても、形式的に一度だけ相談に行くのではなく、本人が継続できる支援先を選ぶことが重要です。

 

15 してはいけないこと

 

大学生が大麻事件で警察から呼ばれた場合、次のことは絶対に避けてください。

・大麻や使用器具を捨てる
・スマートフォンの履歴を消す
・SNSアカウントを削除する
・友人と口裏合わせをする
・警察に嘘をつく
・大学に虚偽説明をする
・家族に事実と違う説明をする
・売人や使用仲間に連絡する
・警察からの呼出しを無視する
・弁護士に余罪や使用歴を隠す
・「初犯だから大丈夫」と放置する

特に、証拠隠滅や口裏合わせは危険です。

逮捕・勾留の理由になりますし、処分にも不利に働きます。

 

16 親御さんが相談すべき場合

 

大学生本人ではなく、親御さんから相談されることも多いです。

特に、本人が20歳未満の場合には、親御さんが早めに弁護士に相談する意味は大きいです。

次のような場合には、親御さんも相談してください。

・子どもが大麻で警察から呼ばれている
・警察から親に連絡が来た
・子どもがまだ20歳未満である
・子どもが詳しい事情を話さない
・逮捕されるのではないか不安
・大学に知られるのではないか不安
・スマートフォンを提出したらしい
・友人関係が怪しい
・下宿先への家宅捜索が心配
・子どもが「大麻くらい大丈夫」と軽く見ている
・再犯防止のために何をすべきか分からない
・弁護士をつけるべきか迷っている

親御さんがすべきことは、ただ怒ることではありません。

もちろん、厳しく向き合うことは必要です。しかし、怒るだけでは、本人が本当のことを話さなくなります。

重要なのは、事実関係を整理し、刑事手続又は少年事件の見通しを知り、薬物から離れるための環境を作ることです。

 

まとめ

大学生が大麻所持・大麻使用で警察から呼ばれた場合、まず確認すべきなのは、本人が20歳未満か、20歳以上かです。

20歳未満であれば、少年事件として扱われます。18歳・19歳であっても少年法上は少年ですが、特定少年として17歳以下とは異なる取扱いを受ける場面があります。

さらに、19歳で20歳の誕生日が近い場合には、「年齢切迫」の少年事件として、特に早期対応が必要です。

少年事件では、20歳になる前に家庭裁判所で調査・審判を受けることができるかどうかが重要になります。20歳に達した後は、年齢超過により成人刑事事件として処理される可能性があります。その場合、不起訴にならない限り、罰金や執行猶予付き判決など、前科がつく処分が問題になります。

したがって、19歳の大学生が大麻事件で警察から呼ばれた場合には、20歳の誕生日までどのくらい時間があるかを、最初に確認すべきです。

20歳以上であれば、成人刑事事件として扱われます。不起訴、起訴、執行猶予、実刑、報道、大学・就職への影響が問題になります。

いずれの場合でも、大麻事件を軽く考えてはいけません。

・逮捕、勾留
・家宅捜索
・スマートフォン解析
・大学への発覚
・停学、退学
・就職活動、内定への影響
・親や家族との関係
・使用仲間との関係
・再犯リスク
・20歳到達による成人刑事事件化のリスク

まで考える必要があります。

重要なのは、警察から呼ばれた段階で早めに相談することです。

そして、今回の事件を、単に処分を軽くするためだけでなく、大麻から離れるための転機にすることです。

大学生本人だけで抱え込むべきではありません。
親御さんだけで怒って解決できる問題でもありません。
薬物から離れるには、第三者の関与、家族の理解、専門機関への接続が必要になることがあります。

大学生が大麻所持・大麻使用で警察から呼ばれた場合、特に20歳未満、18歳・19歳の特定少年、20歳の誕生日が近い年齢切迫少年については、できるだけ早く刑事弁護・少年事件・薬物事件に詳しい弁護士に相談してください。

 

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